国の税制度が改正され、地方自治体に寄附をした場合の個人住民税の税額控除の取り扱いが拡充されました。
福津市では、「共働のふるさとづくり寄附金条例」を制定し、福津市に思いを寄せる皆さまからの寄附金を活用し、福津市の発展と誇れるふるさとづくりを寄附者の皆さまとともに進めていきます。
|寄附金の使いみち|寄附の手続き|寄附金控除(税金の軽減)|寄附金の受け入れ状況|寄附金の運用状況|
振り込め詐欺にご注意ください
「共働のふるさとづくり寄附金(ふるさと納税)」をかたった寄附の強要や、詐欺行為には十分ご注意ください。
福津市では、寄附を申し込んでいない人に対して、口座を指定して振込を求めたり、ATMの操作を求めたりすることはありません。
お問い合わせ先
■福津市共働のふるさとづくり寄附金について
福間庁舎/総合政策部 行政経営企画課 企画係 電話:0940-43-8115 FAX:0940-43-3168
E-mail:
city.fukutsu.lg.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を画像化しています。
■寄附金控除など税制度について
福間庁舎/市民部 税務課 市民税係 電話:0940-43-8117 FAX:0940-43-3168
E-mail:
city.fukutsu.lg.jp
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■福津市共働のふるさとづくり寄附金について
福間庁舎/総合政策部 行政経営企画課 企画係 電話:0940-43-8115 FAX:0940-43-3168
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■寄附金控除など税制度について
福間庁舎/市民部 税務課 市民税係 電話:0940-43-8117 FAX:0940-43-3168
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