※届け出の際には窓口で本人確認をさせていただいています。公的機関が発行した証明書(運転免許証など)をご持参ください。
住所の変更と手続き
合併後の町名・字名は「大字」を削除した名称に変更します。なお、郵便番号や電話番号については変更ありません。
【例】
福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司1000番地 → 福岡県福津市宮司1000番地
福岡県宗像郡津屋崎町大字勝浦1000番地 → 福岡県福津市勝浦1000番地
福岡県宗像郡福間町大字手光1000番地 → 福岡県福津市手光1000番地
福岡県宗像郡福間町中央1丁目1番1号 → 福岡県福津市中央1丁目1番1号
福岡県宗像郡福間町100番地 → 福岡県福津市100番地
市役所関係
手続きが必要なもの
| 手続きが必要なもの | 関係 課・係 | 手続き |
|---|---|---|
| 外国人登録証明書 | 福間庁舎:市民課市民係 | 合併時の住所変更の手続きは必要ありません。市役所において職権で変更します。 なお、ご来庁の際に随時変更記載しますので、登録証明書を窓口に持参してください。 |
| 身体障害者手帳、療育手帳を持っている人 | 福間庁舎:福祉課社会福祉係 | 合併後、ご来庁の際に手帳を持参の上、住所変更の手続きを行ってください。 |
| 幼稚園、学校など | 津屋崎庁舎:学校教育課学務係 | 市立幼稚園、小学校、中学校については、住所変更の手続きは必要ありません。 なお、国立、私立などの学校については、住所変更の手続きが必要な場合もあります。各学校の窓口へ問い合わせください。 |
手続きの必要がないもの
| 件名 | 関係 課・係 | 手続き |
|---|---|---|
| 本籍 | 福間庁舎:市民課市民係 津屋崎庁舎:市民サービス係 |
合併時の住所変更の手続きは必要ありません。市役所において職権で変更します。 なお、印鑑登録証や市民カードは、新しい登録証やカードに随時交換します。 |
| 住民票、印鑑登録証、 市民カード(自動発行用) |
福間庁舎:市民課市民係 津屋崎庁舎:市民サービス係 |
|
| 水道、下水道使用料の納付義務者 | 宗像地区事務組合 電話:0940-62-0031 |
|
| 特別障害者手当、障害児福祉手当、心身障害者扶養共済 | 福間庁舎:福祉課社会福祉係 | 合併時の住所変更の手続きは必要ありません。 |
| 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給者 | 福間庁舎:こども課子育て支援係 | |
| 保育所(認可) | 福間庁舎:こども課こどもの国推進係 | |
| 国民年金(1号加入者) | 福間庁舎:市民課保険年金係 | |
| 犬の飼い主 | 津屋崎庁舎:うみがめ課清掃対策係 | |
| 墓地や納骨堂の使用許可証を受けている人 | ||
| 原動機付き自転車(125cc以下のバイク)や小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)と交付証明 | 福間庁舎:税務課市民税係 | |
| 介護保険被保険者証 | 福間庁舎:高齢者サービス課介護保険係 | 新しい被保険者証をお使いください。介護サービス事業者には、新しい被保険者証を提示して、サービスを利用してください。 |
| 介護保険標準負担額減額 認定証 介護保険特定標準負担額 減額認定証 介護保険利用者負担額減額・免除等認定証 訪問介護利用者負担額減額 認定証 |
||
| 国民健康保険標準負担額 減額認定証 国民健康保険高齢受給者証 国民健康保険特定疾病療養 受療証 |
福間庁舎:市民課保険年金係 | 新医療証・新保険者証をお使いください。 |
| 母子家庭等医療証 | 福間庁舎:市民課医療係 | |
| 障害者医療証 乳幼児医療証 老人保健法医療受給者証 老人医療の限度額適用・ 標準負担額減額認定証 老人保健特定疾病療養受療証 |
||
| 国民健康保険被保険者証 | 福間庁舎:市民課保険年金係 | |
| 精神障害者保健福祉手帳 精神障害者通院医療費公費 負担患者票 |
福間庁舎:福祉課社会福祉係 | そのまま使用できます。 |
| 戦傷病者手帳 | 福岡県福祉労働部保護・援護課 電話:092-643-3301 |
|
| 母子健康手帳 | いきいき健康課(ふくとぴあ) | |
| 障害者支援費制度受給者証 (居宅・施設) |
福間庁舎:福祉課社会福祉係 | 新しい受給者証を施設、サービス事業者に提示してサービスを利用してください。 |
官公署関係
| 件名 | 関係 課・係 | 手続き |
|---|---|---|
| 介護サービス提供事業者の指定、許可を受けている人、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設について | 福岡県保健医療介護部介護保険課 (指定育成係) 福岡市博多区東公園7-7(福岡県庁) 電話:092-643-3322 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
| 動物用医薬品販売業許可証(一般・特例・薬種商)の交付を受けている人 | 福岡県中央家畜保健衛生所 福岡市東区箱崎ふ頭4-14-5 電話:092-633-2920 |
合併に伴う住所変更の手続きは必要ありません。 なお、許可証の書き換えを希望する場合は、所在地を管轄する家畜保健衛生所で手続きを行うことができます。 |
| 動物診療施設の開設届を出している人 | ||
| 猟銃・空気銃所持許可証、銃砲所持許可証、刀剣類所持許可証や人命救助等に従事する者届出済証明書の交付を受けている人 | 宗像警察署 電話:0940-36-0110 |
銃砲の一斉検査もしくは更新時などに書換申請を行ってください。書換申請手数料は不要です。 |
| 警備業認定証、警備員にかかる検定合格証、警備員指導教育責任者資格者証、機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている人 | 住所表示に変更があった場合は、変更届と書換申請を行ってください。書換申請手数料などは不要です。 | |
| 使用人届出済証明書の交付を受けている人 | 住所表示に変更があった場合に記載事項変更の届け出を行ってください。変更手数料は不要です。 | |
| 風俗営業許可証や風俗営業管理者証の交付を受けている人 | 営業所の所在地を管轄する警察署 | 住所表示に変更があった場合は、変更届と書換申請を行ってください。書換申請手数料などは不要です。 |
| 古物商・古物市場主の許可証、質屋許可証の交付を受けている人 | ||
| 建築士事務所の開設登録を受けている人(住所地) | 福岡県北九州県土整備事務所建築指導課 北九州市八幡西区則松3-7-1 県八幡総合庁舎内 電話:093-691-2791 |
住所表示に変更があった場合は、届け出が必要です。 ただし、市町村名のみの変更の場合は除きます。 |
| 建築士の登録を受けている人(住所地) | ||
| 建設業の許可を受けている人(営業所所在地) | ||
| 宅地建物取引業の免許を受けている人(事務所所在地) | ||
| 宅地建物取引主任者の登録を受けている人 | 福岡県福岡県土整備事務所建築指導課 福岡市東区箱崎1-18-1 県粕屋総合庁舎内 電話:092-641-0168 福岡県北九州県土整備事務所建築指導課 北九州市八幡西区則松3-7-1 県八幡総合庁舎内 電話:093-691-2791 |
住所表示に変更があった場合は、届け出が必要です。 ただし、市町村名のみの変更については、届け出の必要はありません。 ※建築士については、一級、二級、木造の別を問いません。 <例> 手続き必要(大字がある住所) 福間町大字○○ → 福津市○○ 津屋崎町大字○○ → 福津市○○ 手続き不要(大字がない住所) 福間町○○ → 福津市○○ |
| 病院、診療所の変更届 | 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 総務企画課 企画指導係 宗像市東郷1-2-1 電話:0940-36-2045 |
開設する医療機関の所在地の変更届を提出してください。 |
| 毒物劇物販売業の登録を受けている人 | 合併に伴う住所変更などの手続きは必要ありません。次回更新時にその旨を申し出てください。 | |
| 結核の指定医療機関になっている場合 | 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 健康増進課 電話:0940-36-2366 |
合併に伴う住所変更の手続きは必要ありません。来庁の際に住所変更について申し出ください。 |
| 原爆被害者一般疾病医療機関の指定を受けている場合 | ||
| 被爆者健康手帳を持っている人 | ||
| 生活衛生営業等許可(理容、美容、クリーニング、ホテル、旅館、公衆浴場、映画館、劇場の許可)を受けている人、建築物衛生法事業者登録、特定建築物、遊泳用プールの届出をしている人 | 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 保健衛生課 電話:0940-36-6098 |
|
| 環境保全関係の各法律に基づく届出をしている人(水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法) | 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 環境指導課 電話:0940-36-6322 |
30日以内に住所変更の手続き(変更届出書の提出)を行ってください。 |
| 第1種フロン類回収業者の登録を受けている人 | 住所変更の手続きは必要ありません。 なお、住所変更を希望する人は、手続きを行うことができます。 |
|
| 一般廃棄物処理施設設置届出をしている人 | 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 環境指導課 電話:0940-36-6322 |
一般廃棄物処理施設について、名称、住所または代表者の変更があった場合は、遅滞なく施設所在地を管轄する県保健福祉環境事務所に届け出してください。 |
| 一般廃棄物処理施設設置許可を受けている人 | 住所変更の手続きは必要ありません。 なお、住所変更を希望する人は、許可を受けた保健福祉環境事務所で手続きを行うことができます。 |
|
| 平成17年1月24日現在の家事審判・調停事件当事者について | 福岡家庭裁判所 福岡市中央区大手門1-7-1 電話:092-711-9651 |
住所変更の届け出は、特に必要ありません。事案によっては、個別に裁判所から届出をお願いする場合もあります。 |
| 自動車運転免許証を持っている人 | 宗像警察署 電話:0940-36-0110 福岡自動車運転免許試験場 電話:092-565-5010 |
更新時に併せて住所などを変更することができます。早急に住所などの変更を希望する人は自動車運転免許試験場または最寄りの窓口で変更手続きを行ってください。 ※住所表示変更証明書などを持参してください。 |
| 旅券(パスポート)を持っている人、申請する人 | 福岡県パスポートセンター 電話:092-725-9001 |
住所変更の手続きは必要ありません。 なお、最終ページの「所持人記入欄」の現住所はご自身で訂正いただいて結構です。 ただし、他のページに書き込みをすると、旅券(パスポート)が無効となりますのでご注意ください。 また、旅券申請のため申請前6カ月以内に取得した住民票、戸籍謄(抄)本は、合併前のものでも使用できます。 |
| 電話加入に関する契約を行っている人、電話帳に掲載されている住所 | NTT西日本 電話局番なしの「116」 |
住所変更の手続きは必要ありません。電話帳に掲載されている住所は、次回発行時に自動的に変更されます。 |
| 郵便局における簡易保険の契約者、郵便貯金通帳を持っている人 | 各郵便局 | 合併時の住所変更の手続きは必要ありません。 なお、住所変更を希望する人は、郵便局の窓口において手続きをしてください。 |
| 二輪の軽自動車(126〜250cc)、二輪の小型自動車や普通自動車の自動車検査証を所持している人 | 福岡運輸支局登録部門 電話:050-5540-2078 |
住所変更の手続きは必要ありません。 ただし、抹消登録をする場合は、住所の変更登録(登録手数料は無料)を行った上で手続きすることになります。 なお、合併による証明書は不要です。 |
| 各軽自動車(四輪)を持っている人 | 軽自動車検査協会福岡主管事務所 電話:092-641-8926 |
住所変更の手続きは必要ありません。 ただし、自動車検査証の住所は旧表示のままで自動的には変更されませんので、新しい住所の表示にするには、検査証の記載事項変更の届け出が必要となります。必要な書類は、合併による住所変更を証する書面、使用者の認め印、自動車検査証、届出申請書(届出時に窓口で購入)が必要となります。 なお、住所変更の届け出をその他の申請と同時にする場合には、必要となる書類が違ってくることが考えられますので、前もって照会をしてください。 |
| 政府管掌健康保険被保険者証を持っている人 | 全国健康保険協会 電話:092-283-7621 |
合併時の住所変更の手続きは必要ありません。 なお、健康保険被保険者証の被保険者の住所欄は、ご自身で訂正してください。 |
| 国民年金(3号加入者、受給者) 厚生年金(加入者、受給者) |
東福岡年金事務所 電話:092-651-7967 |
合併後の住所変更の手続きは必要ありません。 |
| 国民年金基金 (加入者、受給者) |
福岡県国民年金基金 電話:0120-65-4192 |
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下記の共済年金を受給している人
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それぞれの共済組合 | |
| 厚生年金基金(受給者) | それぞれの厚生年金基金 | 合併後、厚生年金基金へ住所変更の手続きが必要です。詳しくは、各厚生年金基金に問い合わせください。 |
下記の共済年金を受給している人
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合併後、各共済組合へ住所変更の手続きが必要です。詳しくは、各共済組合に問い合わせください。 |
| 母子、寡婦福祉資金の貸付を受けている人 | 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 保健増進課 電話:0940-36-2473 |
合併時の住所変更の手続きは必要ありません。 |
| 恩給を受けている人 | 総務省人事・恩給局 電話:03-5273-1400 |
恩給裁定後の金額や諸々の手続きについては、都道府県を経由しませんので詳しくは、直接人事・恩給局へ問い合わせください。 なお、諸用紙についても、人事・恩給局から直接取り寄せてください。 |
| 食品の営業許可書を受けている人 | 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 保健衛生課 電話:0940-36-6098 |
合併時の住所変更の手続きは必要ありません。来庁の際に住所変更について申し出ください。 |
| 麻薬関係免許を受けている人 | 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 総務企画課 電話:0940-36-2045 |
合併時の手続きは必要ありませんが、次回更新時にその旨を申し出てください。 |
| 特定疾患や小児慢性特定疾患医療受給者証の交付を受けている人 | 福岡県保健医療介護部健康増進課 電話:092-643-3267 |
合併時の住所変更の手続きは必要ありません。 |
| 会社など(商業登記簿・法人登記簿など)の本店、主たる事務所の所在地と代表者の住所 | 福岡法務局福間出張所 電話:0940-42-0304 |
商業や法人にかかる本店などの所在地の変更は、法務局が職権で修正しますので、住所変更の手続きはありません。 また、代表者の住所は、合併により、その住所の変更があったものとみなされます。 なお、登記簿の記載が旧住所のままでは差し支える場合は、申請してください(非課税)。 |