市の下水道工事が終わったら
市の下水道工事が終わり、
下水道供用開始区域(1,100KB)として告示された日から、建物の所有者には、次のことが下水道法で義務づけられます。
- 現在、台所、風呂、その他生活排水を水路、側溝に流している場合は、すみやかに下水管(公共汚水ます)に流すように工事しなければなりません。
- くみ取り便所は、3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。
排水設備とは
排水設備は、家庭からの汚水(便所、台所、風呂など)や、宅地内に降った雨を、市が設置した下水道施設にスムーズに排除するための施設です。
すべて宅地内に設けられ、私費によって施工・管理されるものです。
排水設備工事をするときは
市では、排水設備の適正な施工を確保するため「指定工事店制度」を採っています。
「指定工事店」は、排水設備工事に関して専門的技術を持っており、責任施工を行う工事店として、市が指定したものです。
排水設備工事をする場合は、必ずこの「指定工事店」と契約し工事を行ってください。なお、市役所への書類の提出なども「指定工事店」が行います。
排水設備工事をするときは
- いつごろ、どのくらいの予算で、どういう形で工事を行うかなど考えをまとめる
- 指定工事店を選ぶ
※契約に先立って、指定工事店数社から見積もりを取り、比較検討した上で業者を決定することをお勧めします。見積もりは無料です。排水設備工事は、皆さまの費用負担により指定工事店との契約で行われるものです。指定工事店と十分に話し合い、工事の範囲、費用、工事期間などを確認の上、契約してください。 - 工事の申し込み(契約)をする

※以下、市への申請手続一切は、指定工事店が代行します。 - 工事着工
※工事は、約1週間程度で完了します。 - 工事完了

- 完了検査
※市は、書類の審査と工事が適正に施工されているか、完了検査を行います。 - 工事費の支払い
※申請者は市が交付する検査済証を受け取り、工事店に工事費の支払いをします。
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問い合わせ
津屋崎庁舎/都市整備部 下水道課 維持係 電話:0940-52-4961 FAX:0940-52-4973
E-mail:
city.fukutsu.lg.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を画像化しています。
津屋崎庁舎/都市整備部 下水道課 維持係 電話:0940-52-4961 FAX:0940-52-4973
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