野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により処罰されます。
罰則
| 個人 | 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金 |
|---|---|
| 法人 | 5年以下の懲役もしくは1億円以下の罰金 |
例外
次の構造基準に適合した焼却炉を使用しての焼却は、一部例外が認められています。
構造基準
(平成14年12月1日から新構造基準により規制が強化されています)
- 焼却温度が摂氏800℃以上
- 外と遮断してごみが入れられる
- 焼却温度が測定できる
- 焼却温度を上げる補助装置がついている
- 必要な空気を送風できる
※上記構造基準を満たしてない場合は使用できません。
次の焼却は例外とされていますが、近隣の人の生活環境に支障がある場合は、中止をお願いさせていただきます。
- 国、県や市町村が河川などを管理する上で排出した刈り草、切った枝などの焼却
- 震災などの災害によって発生した木くずなどの焼却
- 風俗習慣または宗教上の行事を行うための焼却
- 農作業、森林管理などで行われる収穫後のつるや刈り草などの焼却
- 日常生活を営む上で行っている軽微な焼却(たき火、キャンプファイヤーなど)
※タイヤ、廃ビニール(農業用含む)、プラスチック類は、黒煙や悪臭が激しく発生するため、例外の場合でも焼却できません。
問い合わせ先
津屋崎庁舎/地域生活部 うみがめ課 清掃対策係 電話:0940-52-4952 FAX:0940-52-4469
E-mail:
city.fukutsu.lg.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を画像化しています。
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