戸籍

最終更新日:2012年3月8日

戸籍の届け出

届出 届出期間 届出人 届出場所 届け出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合はその翌日)
  • 父・母
  • 同居人
  • 医師・助産婦
  • その他の立会人
父母の本籍地または届出人の住所地あるいは出生地のうち、いずれかの市区町村役場
  • 出生届 1通
  • 出生証明書(出生届についています。医師か助産婦の記入者印が必要)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)
  • 同居の親族
  • 同居していない家族
  • 同居人
  • 家主
  • 地主・家屋管理人・土地管理人
死亡者の本籍地または届出人の住所地あるいは死亡した場所のうち、いずれかの市区町村役場
  • 死亡届 1通
  • 死亡診断書(死亡届についています。医師の記入者印が必要)
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
婚姻届 届け出た日に効力を生ずる 夫および妻(20歳以上の証人2人の署名押印が必要) 夫または妻の本籍地または住所地の市区町村役場
  • 婚姻届 1通
  • 戸籍謄本:夫・妻各1通(届け出先が本籍地の場合は不要。例えば、届け出先が夫のみ本籍地の場合は、妻の戸籍謄本が必要)
  • 届出人の印鑑
  • 未成年者が婚姻届をする場合は、父母の同意が必要
  • 国民健康保険証
離婚届 届け出た日に効力を生ずる 夫および妻(20歳以上の証人2人の署名押印が必要)、ただし、調停・裁判離婚の場合は申立人 夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場
  • 離婚届1通
  • 戸籍謄本:現戸籍の謄本1通(届け出先が本籍地の場合は不要)
  • 届出人の印鑑(妻は婚姻中の氏のもの)
  • 調停離婚のときは、調停調書の謄本、審判または裁判離婚のときは、その謄本と確定証明書
  • 未成年の子があるときは、父、母いずれかが親権者になることを決めて届け出。子の戸籍には変動なし
転籍届 届け出た日に効力を生ずる 戸籍筆頭者と配偶者 本籍地および新本籍地または届出人の住所地の市区町村役場
  • 転籍届 1通
  • 戸籍謄本 1通(市内で転籍の場合は不要)
  • 印鑑(筆頭者と配偶者のもの)
入籍届 届け出た日に効力を生ずる 入籍する者(15歳未満のときは親権者または後見人) 入籍する者の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場
  • 家庭裁判所の許可書の謄本
  • 戸籍謄本:入籍する者の現戸籍の謄本 1通、新たに入籍する戸籍の謄本 1通(届出先が本籍地の場合は不要)
  • 届出人の印鑑

外国人登録

 外国人登録法に基づく各種申請(転入・転居・登録の切り替え・新規登録など)は、市民課で取り扱っています。

登録原票記載事項証明書

 入学や就職などで身分関係、居住関係の証明が必要なときに、登録の証明として発行します。申請は原則として本人ですが、同居する親族も代理申請できます。そのほかの代理人の場合は、委任状が必要です。

戸籍などを郵便で請求するには

 戸籍は、本籍地の市区町村でしか発行することができません。
 市役所に来ることが困難な場合は、郵便での請求もできます。

請求方法

  • 戸籍などの交付申請書(郵送請求用)に必要事項を記入する。
    (昼間に連絡がとれる電話番号、戸籍の使用目的なども忘れずにご記入ください)
  • 郵便局で手数料分の定額小為替を購入する。
  • 請求用紙、定額小為替、返信用の封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)、公的機関が発行した本人確認ができる写真付きの証明書(運転免許証や写真付住民基本台帳カードなど)の写しを、福津市役所市民課まで郵送する。
    詳しくは市民課に問い合わせください。

手数料は、現金や切手では受け付けることができません。必ず定額小為替をご準備ください。

郵送先

福津市役所 市民部 市民課
〒811-3293 福岡県福津市中央1丁目1-1
電話:0940-43-8103(直通)

問い合わせ
福間庁舎/市民部 市民課 市民係  電話:0940-43-8103  FAX:0940-43-3168
E-mail:全部半角小文字で、SHIMIN アットマークcity.fukutsu.lg.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を画像化しています。
津屋崎庁舎/市民サービス係  電話:0940-52-4966  FAX:0940-52-4469