国民年金
国民年金は、20歳以上60歳未満の人はすべて加入する必要があります。その加入形態には次の3種類があります。
第1号被保険者:自営業、農業、漁業、自由業者、学生などの場合
保険料は個別に納めます。
第2号被保険者:厚生年金保険や共済組合に加入している場合
給料から天引きされ、加入している年金制度からまとめて納められます。
第3号被保険者:厚生年金保険や共済組合に加入している人の被扶養配偶者の場合
配偶者(第2号被保険者)が加入している年金制度からまとめて納められます。
保険料額について
保険料額(平成23年4月1日現在)
- 定額保険料・・・1か月 15,020円
- 付加保険料・・・1か月 400円
保険料の免除について
第1号被保険者(強制加入者)で、保険料の支払いが難しいときは、ご相談ください。
一定の基準により保険料が免除、あるいは一部免除されます。
その他
障害基礎年金
国民年金加入中に、病気やケガで障害者になったときや、20歳前の病気やケガによって障害者になったとき支給されます。
老齢基礎年金
大正15年4月2日以後の生まれで、加入期間などが25年以上あるかたが、65歳になったとき(加入期間は生年月日に応じて短縮されます)支給されます。
遺族基礎年金
生計中心者の夫を亡くし、18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)がいる妻または子に支給されます。
寡婦年金(第1号被保険者の独自の給付)
夫が亡くなったとき、定められた4つの条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
死亡一時金(第1号被保険者の独自の給付)
保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき。
※寡婦年金の給付を受けられない場合に限ります。
老齢基礎年金請求に必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳
- 住民票
※戸籍謄本、所得または非課税証明が必要な場合があります。
なお、支払月は2・4・6・8・10・12です。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
福間庁舎/市民部 市民課 保険年金係 電話:0940-43-8127 FAX:0940-43-3168
E-mail:
city.fukutsu.lg.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を画像化しています。
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