トップページ > 暮らしの情報 > 税金 > 軽自動車税

軽自動車税

最終更新日:2010年6月29日

軽自動車税とは?

 軽自動車税とは、原付バイク(原動機付自転車)、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、軽四輪自動車などにかかる税金です。普通車などにかかる自動車税は福岡県に納めますが、軽自動車税は福津市に納付することになります。
 毎年4月1日現在で軽自動車税の課税対象となる車両を所有などしている人に、1年度分の税金が課税されます。普通車と違って月割課税の制度がありませんので、年度の途中で車両の取得や喪失をしても当該年度の追加課税や還付はありません。
4月2日以降に廃車した場合であっても当該年度の税金が全額かかります。4月2日以降に新規に取得した場合は、当該年度の税金は全くかかりません。

申告・納付の手続き

 5月10日ごろに納税通知書を発送しますので、通知に従って納期限までに税金を納めてください。納付書を紛失したり、納付し忘れて納期限を過ぎてしまったりした場合などは、税務課収税管理係(電話:0940-43-8119)にご相談ください。

税率表

区分 税率(年額)
原動機付自転車 二輪 50cc又は0.6KW以下のもの 1,000円
50cc又は0.6KWを超え
90cc又は0.8KW以下のもの
1,200円
90cc又は0.8KWを超え
125cc又は1.0KW以下のもの
1,600円
三輪以上のもの(一定の構造のものを除きます。)で、総排気量が20cc又は定格出力が0.25KWを超えるもの 2,500円
軽自動車 二輪(125ccを超え250cc以下のもの)、ボートトレーラー 2,400円
三輪(660cc以下のもの) 3,100円
四輪以上のもの
(660cc以下のもの)
乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物 営業用 3,000円
自家用 4,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円
その他 4,700円
二輪の小型自動車 4,000円

手続きするところ

125cc以下の原動機付自転車

福津市役所税務課(福間庁舎)

農耕用車両などの小型特殊自動車

福津市役所税務課(福間庁舎)

125cc超250cc以下のバイク

(社)全国軽自動車協会連合会福岡県事務取扱所
福岡市東区箱崎ふ頭2-2-51(電話:092-641-0431)

250cc超のバイク

九州運輸局福岡運輸支局
福岡市東区千早3-10-40(電話:050-5540-2078)

軽四輪自動車

軽自動車検査協会福岡主管事務所
福岡市東区箱崎ふ頭2-2-49(電話:092-641-8926)

減免申請について

 身障者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳を持っており、別表の要件に該当する人は軽自動車税が減免されます。

運転する人の範囲

障害者本人
障害者と生計を一にする人
障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する人

申請手続き

受付期間:毎年納税通知書が届いてから納期限前7日まで
必要なもの:減免申請書、身体障害者手帳・療育手帳など、運転者の運転免許証、納税通知書、認印

注意事項

障害者本人が所有し運転するもの以外は、主に「障害者の通院、通学、通所、生業のため」に使用されるものに限ります。
申請後、受理されない場合は納税通知書を再送付いたします。
軽自動車税の減免は1人につき1台までです。
県税で自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税の減免を受けることはできません。

対象となる軽自動車

  • 下表にあたる障害がある身体障害者などの人が所有し、自ら運転する自家用の軽自動車
  • 下表にあたる障害がある身体障害者などの人が所有する軽自動車で、その身体障害者の人が就労のため、またはもっぱら通学、通園、通所、通院に使用するため、その身体障害者などの人と生計を同じくする家族が運転する自家用の軽自動車
  • 身体障害者などの人のみで構成される世帯の人で、下表にあたる障害がある身体障害者などの人が所有する軽自動車で、その身体障害者などの人が就労のため、またはもっぱら通学、通園、通所、通院に使用するため、その身体障害者などの人を常時介護している人が運転する自家用の軽自動車
  • 下表にあたる障害がある身体障害者などの人と生計を同じくする家族が所有し、その身体障害者などの人が就労のため、またはもっぱら通学、通園、通所、通院に使用するため、生計を同じくする家族が運転する自家用の軽自動車
  • 下表にあたる障害がある身体障害者などの人と生計を同じくする家族が所有し、その身体障害者などの人が就労のため、またはもっぱら通学、通園、通所、通院に使用するため、その身体障害者などの人が運転する自家用の軽自動車

障害の程度


身体障害者手帳の交付を受けている人

(県の自動車税減免の基準に準ずる)

障害の区分 本人運転の場合の障害の程度 家族(常時介護者)運転の場合の障害の程度
視覚障害 2級の2、3級の2 1級から3級までの各級と4級の1
ただし、「対象となる軽自動車」の5に該当する軽自動車の場合のみ、2級の2、3級の2を適用
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能、言語機能、そしゃく機能障害 3級 3級
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から4級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級、5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 (上肢機能)1級、2級 (上肢機能)1級、2級
(移動機能)1級から6級までの各級 (移動機能)1級から4級までの各級
心臓機能障害 1級、3級 1級、3級
じん臓機能障害 1級、3級 1級、3級
呼吸器機能障害 1級、3級 1級、3級
ぼうこう、直腸機能障害 1級、3級 1級、3級
小腸機能障害 1級、3級 1級、3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級

戦傷病者手帳の交付を受けている人

(県の自動車税減免の基準に準ずる)

障害の区分 本人運転の場合の障害の程度 家族(常時介護者)運転の場合の障害の程度
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能、言語機能障害 特別項症から第2項症までの各項症 特別項症から第2項症までの各項症
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症と、第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症と、第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう、直腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症

療育手帳の交付を受けている人

(県の自動車税減免の基準に準ずる)

障害の区分 本人運転の場合の障害の程度 家族(常時介護者)運転の場合の障害の程度
知的障害 ・療育手帳「A1」「A2」「A3」(「A」を含む)、「B1」の知的障害者
・知能指数50以下の知的障害者で、「日常生活において常時介護を要する程度の障害を有する者」と障害者更生相談所で判定された人
・療育手帳「A1」「A2」「A3」(「A」を含む)、「B1」知的障害(児)者
・知能指数50以下の知的障害(児)者で「日常生活において常時介護を要する程度の障害を有する者」と児童相談所または障害者更生相談所で判定された人

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

(県の自動車税減免の基準に準ずる)

障害の区分 本人運転の場合の障害の程度 家族(常時介護者)運転の場合の障害の程度
精神障害 精神障害者保健福祉手帳1級 精神障害者保健福祉手帳1級
申請書ダウンロード

郵送先

福津市役所 市民部 税務課
〒811-3293 福岡県福津市中央1丁目1-1

お問い合わせ先
福間庁舎/市民部 税務課 市民税係  電話:0940-43-8117  FAX:0940-43-3168
E-mail:全部半角小文字で、ZEIMU アットマークcity.fukutsu.lg.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を画像化しています。