|耐震改修に伴う減額措置|バリアフリー改修に伴う減額措置|省エネ改修(熱損失防止工事)に伴う減額措置|長期優良住宅(200年住宅)における固定資産税の減額措置|
耐震改修に伴う減額措置
平成18年1月1日から平成27年12月31日までに耐震改修工事を行った場合に、一定期間、住宅にかかる固定資産税の2分の1を減額する制度です。
ただし、以下の要件を満たしている場合に限ります。また、特段の事情がない限り、改修工事完了後3か月以内の申請が必要です。
- 家屋要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までに改修工事が行われていること。 - 工事要件
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合することとなったもの。 - 工事費用要件
工事要件を満たす改修工事費用の金額が、1戸当たり30万円以上であること。 - 減額の範囲
工事完了時期に応じて、一定期間をその家屋にかかる固定資産税の最高120平方メートル部分まで(床面積が120平方メートル以下の場合はその床面積分)の2分の1を減額します。
工事完了日 減額期間 平成18年1月1日〜平成21年12月31日 3年度分 平成22年1月1日〜平成24年12月31日 2年度分 平成25年1月1日〜平成27年12月31日 1年度分 ※申請には、以下の書類を添付してください。
- 現行の耐震改修に適合した工事であることの証明書(建築士、登録性能評価機関、指定確認検査機関が発行した耐震基準適合証明書)
- 改修工事にかかる明細書(工事内容と費用が確認できるもの)
- 領収書の写し
バリアフリー改修に伴う減額措置
平成19年4月1日から平成25年3月31日までに住宅をバリアフリーにするために改修を行った場合に、翌年の住宅にかかる固定資産税の3分の1を減額する制度です。
ただし、以下の要件を満たしている場合に限ります。また、特段の事情がない限り、改修工事完了後3か月以内の申請が必要です。
- 家屋要件
平成19年1月1日以前から所在し、平成19年4月1日から平成25年3月31日までに改修工事が行われていること。
専用住宅、居住用部分が2分の1以上ある併用住宅、マンションなどの区分所有家屋であること。店舗や事務所、賃貸のアパート、マンションなどは適用になりません。 - 居住者要件
改修した家屋に要介護認定者、要支援認定者、障害者、改修工事の翌年1月1日に65歳以上の人のいずれかが居住していること。
改修工事後から申請時までに新たに入居した場合も対象になります。 - 工事要件
- 介助用の車椅子で移動する通路や出入口の幅を拡張する工事
- 階段の撤去を伴う設置や勾配を緩和する工事
- 入浴や介助を容易にするための浴室改良工事
- 排せつや介助を容易にするための便所改良工事
- 便所、浴室、脱衣所などと居室や玄関を結ぶ経路に手すりを設置、床の段差を解消、床材を滑りにくいものにする工事(玄関、勝手口等屋外に面する出入口や浴槽の出入口の段差解消工事も含む)
- 出入口の戸を改良する工事
- 工事費用要件
工事要件を満たす改修工事費用から、介護保険からの居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費や障害者のための居宅生活動作補助用具補助などの支給額を差し引いた金額が、30万円以上であること。 - 減額の範囲
翌年の家屋にかかる固定資産税の最高100平方メートル部分まで(床面積が100平方メートル以下の場合はその床面積分)を1年間のみ1回限り3分の1を減額します。ただし、新築住宅軽減や耐震住宅特例を受けている場合は適用がありません。
※申請には、以下の書類を添付してください。
- 納税義務者の住民票の写し(自己所有物であることの確認)
- ア.居住者要件に該当する人が65歳以上の場合はその人の住民票
イ.介護保険の被保険者証の写し
ウ.障害者については身体障害者手帳など
※ア〜ウのいずれか1つ - 改修工事の明細書の写し(建築士、登録性能評価機関などが発行する証明書でも可)
- 改修工事個所の改修前・後の写真
- 領収書の写し
- 補助金などの明細の写し
省エネ改修(熱損失防止工事)に伴う減額措置
平成20年4月1日から平成25年3月31日までに一定の省エネ改修(熱損失防止工事)を行った場合に、翌年の住宅にかかる固定資産税の3分の1を減額する制度です。
ただし、以下の要件を満たしている場合に限ります。また、特段の事情がない限り、改修工事完了後3か月以内の申請が必要です。
- 家屋要件
平成20年1月1日以前から所在し、平成20年4月1日から平成25年3月31日までに改修工事が行われていること。
専用住宅、居住用部分が2分の1以上ある併用住宅、マンションなどの区分所有家屋であること。店舗や事務所、賃貸の住宅、アパート、マンションなどは適用になりません。 - 工事要件
- 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
- 1の工事と併せて行う床の断熱工事
- 1の工事と併せて行う天井の断熱工事
- 1の工事と併せて行う壁の断熱工事
- 工事費用要件
工事要件を満たす改修工事費用の金額が、30万円以上であること。 - 減額の範囲
翌年の家屋にかかる固定資産税の最高120平方メートル部分まで(床面積が120平方メートル以下の場合はその床面積分)を、1年間のみ1回限り3分の1を減額します。ただし、新築住宅軽減や耐震住宅特例を受けている場合は適用がありません。
バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合には、両方の制度が適用され、その家屋にかかる固定資産税の3分の2を減額します。
※申請には、以下の書類を添付してください。- 納税義務者の住民票の写し(自己所有物であり、貸家住宅でないことの確認)
- 改修工事によって新たに省エネ基準を満たすようになったことを証明する建築士、登録性能評価機関、指定確認検査機関が発行した熱損失防止改修工事証明書
- 改修工事個所の改修前・後の写真
- 領収書の写し
長期優良住宅(200年住宅)における固定資産税の減額措置
現在、平成24年3月31日までに新築された、専用住宅や居住用部分が2分の1以上ある併用住宅は、新築の翌年から課税される固定資産税額が、3年間に限り(中高層耐火建築物は5年間)1戸当たり、床面積120平方メートル分までが2分の1に減額される制度が適用されています。
今回、この減額制度が改正され、平成21年6月4日から施行される「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」により、長期優良住宅として認定された住宅(認定長期優良住宅)については、減額期間が延長されることになりました。認定長期優良住宅における減額制度の内容は以下のとおりです。
- 要件
○次の用件をすべて満たす住宅となります。
- 建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が、認定長期優良住宅であることを証する証明書を発行する住宅であること。
- 平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築された住宅であること。
- 専用住宅、もしくは居住用部分が2分の1以上ある併用住宅であること。
- 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 減額対象面積
○専用住宅、併用住宅ともに120平方メートル分までが減額の対象となります。ただし、併用住宅の場合は、居住用部分のみが減額の対象となります。
- 減額期間
- 中高層耐火建築物は、新たに課税される年から7年間。
(認定長期優良住宅に該当しない場合は、従来どおり5年間) - 上記以外の住宅は、新たに課税される年から5年間。
(認定長期優良住宅に該当しない場合は、従来どおり3年間)
- 中高層耐火建築物は、新たに課税される年から7年間。
- 必要書類と提出期限
○新築した翌年の1月31日までに、建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行した、認定長期優良住宅であることを証する証明書を市役所へ提出する必要があります。
- その他
○認定長期優良住宅に該当しない住宅は、従来どおりの減額制度が適用されます。
郵送先
福津市役所 市民部 税務課
〒811-3293 福岡県福津市中央1丁目1-1
福間庁舎/市民部 税務課 資産税係 電話:0940-43-8118 FAX:0940-43-3168
E-mail:
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