市税などの納期と納付方法
市税などの納期
| 税目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
| 国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | ||
| 介護保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
※納期限は上記表の各納期の月の末日です。ただし、12月の納期限は12月28日です。
※納期限が土・日曜日、祝日になる場合は翌営業日になります。
※平成24年度は固定資産税の第1期の納期が5月末日に変更になります。
市税などの納付方法
1.納付書での納付
次のいずれかの納付場所で納期限厳守で納付してください。
【領収書は5年間保存してください】
納付書を紛失した場合は再発行しますので、市収納課(福間庁舎)までご連絡ください。
- 福間庁舎1階 指定金融機関窓口
- 津屋崎庁舎1階 収納窓口
2)金融機関など(以下の金融機関の本支店で納付できます)
- 宗像農業協同組合
- 福岡銀行
- 西日本シティ銀行
- 九州労働金庫
- 福岡県中央信用組合
- 遠賀信用金庫
- みずほ銀行
- ゆうちょ銀行または郵便局(沖縄を除く九州内)
3)コンビニエンスストア(福津市では平成24年度分から利用できます)
納付書裏面に記載のコンビニエンスストア(以下「コンビニ」と略します)であれば、全国どこからでも納付できます。
◎コンビニで納付できる税目
- 市県民税
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 介護保険料
◎納付できるコンビニ店舗
ミニストップ , セブン-イレブン , ココストア , ポプラ , くらしハウス , スリーエイト , 生活彩家 , セーブオン , エブリワン , コミュニティ・ストア , セイコーマート , スパー北海道 , ハセガワストア , タイエー , しんきん情報サービスMMK設置店 , デイリーヤマザキ , ヤマザキデイリーストアー , ヤマザキスペシャルパートナーショップ , ローソン , サークルK , サンクス , ファミリーマート , スリーエフ
◎コンビニで納付する際の注意事項
- 領収証書は必ず受け取り、貼付台紙に貼り付け5年以上保管して下さい
- 納付書は納期別ごと1枚ずつのバラになります(ホチキスなどで留めるとコンビニでは納付できません)
- 納期の取り違いのないようお確かめの上、納付する納付書だけをコンビニのレジにお出しください
- 納付の手数料はかかりません
◎コンビニでお取り扱いできない納付書
- バーコードの印刷がない納付書
(1回が30万円を超える納付書はバーコードが印刷されません。また、督促状と併せて送付する納付書にはバーコードが印刷されません。金融機関などで納付してください。) - 金額が訂正された納付書
- 汚損などでバーコードが読み取れない納付書
(市役所収納課までご連絡ください。再発行します。) - 納期限を過ぎた納付書
(金融機関などで納付していただくことになります。納期内納付をお願いします。)
2.口座振替
市では、市税などの納付に便利で安全な口座振替のご利用をお勧めしています。
◎口座振替ができる税目などは以下の通りです。
市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料、幼稚園保育料、住宅新築資金等貸付金、市営住宅使用料、老人福祉施設措置費負担金
◎口座振替ができる金融機関など(本支店)
- 宗像農業協同組合
- 福岡銀行
- 西日本シティ銀行
- 九州労働金庫
- 福岡県中央信用組合
- 遠賀信用金庫
- ゆうちょ銀行
◎口座振替開始時期
申し込みの翌月以降の納期限から口座振替が可能です。
◎申込手続き
手続きの方法は、前記の金融機関窓口または市収納課(福間庁舎)で口座振替依頼書に口座番号など必要事項を記入し、口座届出印を押印の上、各窓口へ提出してください。
納期限までに納付しないと
納期限までに納付がないと、督促手数料や延滞金など、納期内に納付すれば必要のない金額を納付していただくことになります。
督促
納期限後20日に督促状を発送します。
納期限後20日を経過しての納付には、督促手数料100円を加算して納付していただくことになります。
延滞金
納期限内に納付した人との公平性を保つため、および納期限内納付を促進するため、法律に基づき納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて年14.6%(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は7.3%)の割合で延滞金が加算されます。
ただし、7.3%は特例基準割合により平成23年1月1日からは年4.3%に軽減されています。
税額50,000円(納期限:平成23年6月30日)を平成23年11月30日に納付した場合
- 7月1日から7月31日までの31日間の計算
50,000円×4.3%×31/365=182円(1円未満切り捨て)・・・(1) - 8月1日から11月30日までの122日間の計算
50,000円×14.6%×122/365=2,440円・・・(2)
(1)+(2)=182円+2,440円=2,622円 ⇒ 2,600円
算出した延滞金の100円未満の端数22円を切り捨てて延滞金は2,600円となります。
※税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
※税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て、延滞金はかかりません。
※算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
財産調査の実施
滞納を放置されると、不動産、預金、給与収入、生命保険、売掛金などの財産調査を行うことになります。
勤務先や取引先などに連絡が行くことになります。
場合によっては、自宅または事務所に立ち入って捜索を行うこともあります。
財産の差押・換価
上記の調査で発見された財産の差し押さえを執行することになります。差し押さえを執行した財産のうち、債権(預金、給与など)は未納の税などへ充当し、不動産などは換価(売却し現金化すること)するため、公売などを実施することになります。
納税相談
納税についての問い合わせおよび相談は、早めに市収納課(福間庁舎)へお越しください。
福間庁舎/市民部 収納課 収税管理係 電話:0940-43-8119(平日:午前8時30分〜午後5時) FAX:0940-43-3168
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