法人市民税とは
法人市民税は、福津市内に事務所や事業所などを持つ法人や、人格のない社団などに課税される税金です。個人の市県民税と同様に「均等割」と、国税である法人税の額に応じて負担する「法人税割」とがあります。
法人市民税の納税義務者
| 納税義務者 | 納めるべき税額 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | |
| 市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
| 市内に事務所や事業所がある公益法人または法人でない社団などで、収益事業を行わないもの | ○ | × |
| 市内に寮・宿泊所などがある法人で事務所(事業所)がないもの | ○ | × |
申告・納付の手続き
- 中間申告・予定申告(予定申告・中間申告のどちらを提出するか任意で選択できる)
申告・納付期限
事業年度の開始の日以後、6か月を経過した日から2か月以内
納付税額
- 予定申告:「均等割額(年額)の半額」と「前事業年度の法人税割額の半額」の合計額
※前事業年度の確定法人税額が20万円以上の場合に提出の必要があります。 - 仮決算による中間申告:「均等割額(年額)の半額」と「その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」の合計額
- 予定申告:「均等割額(年額)の半額」と「前事業年度の法人税割額の半額」の合計額
- 確定申告
申告・納付期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
納付税額
均等割額と法人税割額の合計額
※ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
税額の算出方法
法人市民税=(1)均等割額+(2)法人税割額
- 均等割額の計算
法人の資本などの金額と市内の事業所(事務所など)の従業員数に応じて納付します。
均等割の税率
計算式・・・均等割額=均等割の税率×事務所・事業所を持っていた月数÷12法人などの資本金などの金額の区分
(資本金+資本積立金額)福津市内の事業所などの従業員数 年額 50億円を超えるもの 50人超 300万円 10億円を超え50億円以下のもの 50人超 175万円 10億円を超えるもの 50人以下 41万円 1億円を超え10億円以下のもの 50人超 40万円 1億円を超え10億円以下のもの 50人以下 16万円 1千万円を超え1億円以下のもの 50人超 15万円 1千万円を超え1億円以下のもの 50人以下 13万円 1千万円以下のもの 50人超 12万円 1千万円以下のもの 50人以下 5万円
【注意】資本金の金額および従業員数は、その法人の事業年度で判断します。 - 法人税割額の計算
法人所得に応じて負担する。課税標準額は国の法人税額を基礎計算
計算式・・・
法人税割額=国の法人税額×税率(下記の法人税割税率表参照)
※ただし、福津市以外にも事業所、事務所などを持つ法人は、従業員数の割合により計算します。
計算式・・・
法人税割額=国の法人税額÷全従業員数×福津市内の従業員数×税率(法人割税率表参照)
※均等割は、たとえ収益(利益)がなくても(赤字決算など)、規模に応じ支払いをしなければなりません(労働組合などの場合)。
法人税割税率表
| 事業年度の末日 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度以降 |
|---|---|---|---|---|
| 平成18年3月31日まで | 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 | 平成19年4月1日〜平成20年3月31日 | 平成20年4月1日以降 | |
| 旧福間町にある事業所 | 14.5% | |||
| 旧津屋崎町にある事業所 | 12.3% | 13.0% | 13.7% | 14.5% |
※福津市になって以降でも、設立される旧町地域によって上記の税率が適用されます。
郵送先
福津市役所 市民部 税務課
〒811-3293 福岡県福津市中央1丁目1-1
お問い合わせ先
福間庁舎/市民部 税務課 市民税係 電話:0940-43-8117 FAX:0940-43-3168
E-mail:
city.fukutsu.lg.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を画像化しています。
福間庁舎/市民部 税務課 市民税係 電話:0940-43-8117 FAX:0940-43-3168
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