確定申告書は自分で書いて提出しましょう
自分で書いて提出すれば長時間お待たせすることもありません。
最初は難しいという抵抗感があっても、慣れてしまえばそんなに難しいものではありません。参考資料として「所得税の確定申告の手引き」(無料)を活用してください。インターネットパソコンがあれば「国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)」から確定申告書を簡単に作成することができます。画面の指示どおりに入力すれば計算はすべて自動計算になっています。
市役所での申告受付期間
2月1日〜3月15日
※土・日曜日、祝日は除きます。
初日と最終日が土・日曜日の場合は、次の月曜日になります。
受付時間
午前9時〜午前11時30分、午後1時〜午後4時
受付会場
市役所福間庁舎2階大会議室、市役所津屋崎庁舎3階301会議室
※3月は大変混み合いますので、出来るだけお早めに申告をお願いします。
税務署職員による申告相談
次の日程で税務署員による申告相談を行います。ただし、土地・建物や株式をお売りになった人、配当や先物の取引があった人、これらの損失を繰り越す人の申告相談は受け付けられません。税務署に直接申告してください。
受付会場
市役所福間庁舎2階大会議室
受付期間
3月上旬の4日間程度(土・日曜日は除く)
受付時間
午前9時〜午前11時30分、午後1時〜午後4時
郵送でも受け付けます
所得税の申告書を自分で記入した人は、税務署に郵送していただいて結構です。
市県民税の申告書を自分で記入した人は、市税務課に郵送していただいて結構です。
所得税はかからなくても市県民税の申告は必要な人
所得税は、あなた自身が所得を計算し、税金を算出して納税する申告納税制度を採っています。確定申告をしなければならない人や確定申告をすれば税金が戻る人は、所得金額などを正しく計算し、期限内に申告してください。
また、所得税がかからない人でも市県民税の申告をする必要があります。申告をしないと、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の正しい算定ができない場合があります。前もって申告書が郵送されることもありますが、郵送されなくても、該当する人は忘れずに申告してください。
※所得税の申告をした人は、市県民税の申告は必要ありません。収入が遺族年金・障害年金のみで、どなたも扶養していない人は市税務課までご連絡ください(電話で構いません)。
確定申告をしなければならない人
- 商工業、農林漁業など個人で事業を営む人や保険の外交員など個人事業主として報酬をもらっている人
- 不動産を貸し付け、家賃や地代などの収入がある人
- 年金から所得税を源泉徴収されている人や源泉徴収されていなくても所得税を納付しなければならない人
- 生命保険の満期などのため積み立てた金額を上回る返戻金を受け取った人
- 給与所得者で、年間給与が2000万円を超える人や二か所以上から給与をもらっている人
- その他、土地・建物を売却した人や株式・ゴルフ会員権などを売却した人、株式などの配当収入がある人。
ただし、土地・建物や株式をお売りになった人、配当や先物の取引があった人、これらの損失を繰り越す人の申告相談は受け付けられません。税務署に直接申告してください。
なお、前年中に個人から、土地や家屋、現金や株券をもらった人は、別途贈与税の申告が必要な場合があります。
確定申告をすれば税金が戻ってくる人
確定申告をする必要がない人でも、次のような場合で、一定の要件に該当すれば、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。
- 本人が住むための住宅を、住宅ローンなどを利用して、新築・購入したり、増改築や大規模な修繕をしたりして、前年中に入居した人(=住宅借入金等特別控除)
- 前年中に退職し、その後再就職しなかった人で年末調整を受けていない人
- 病気やけがなどで、一定額以上の医療費を負担した人(=医療費控除)
- パートなどの給与収入が103万円以下で、源泉徴収されている人
- 火災や風水害、盗難などの被害を受けた人(=雑損控除)
- 寄付金控除や特定支出控除などの所得控除がある人
申告するとき必要なもの
申告に際しては次のようなものが必要で、これを忘れた場合、申告を受け付けられないことがあります。忘れずに持参ください。
- 印鑑
- 申告書が送られてきた人は、その申告書
- 給与、年金のある人は、源泉徴収票(源泉徴収票記載の住所と現住所が異なる場合は、住民票が必要です)
- その他の収入がある人は、収入・経費が分かる書類
- 生命保険料控除や地震保険料控除、旧長期損害保険料控除のある人は、保険会社などが発行した控除証明書
- 社会保険料控除のある人は、国民健康保険税や任意継続保険料、国民年金保険料、介護保険料などの領収書または証明書
- 本人または扶養親族が障害者控除に該当する場合は、身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書
- 医療費控除を受ける人は、支払った医療費の領収書(健康保険組合が発行している医療費のお知らせは不可)と健康保険や生命保険などで補てんされる金額がわかるもの(事前に合計しておいてください)
- 住宅借入金等特別控除を受ける人は、その必要関係書類
- 雑損控除を受ける人は、被害の内容を証明する書類
- 申告者名義の金融機関の口座番号(税金還付の場合のみ)
香椎税務署/〒813-8681 福岡市東区千早6-2-1 電話:092-661-1031
福間庁舎/市民部 税務課 電話:0940-43-8117
※電話のかけ間違いにご注意ください。