令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)のご案内

更新日:2023年05月02日

食費等の物価高騰に直面し家計が悪化している中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

以下の1~3に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

  1. 令和4年度中に実施した子育て世帯生活生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受取りを拒否した方)

  2. 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
  3. 令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

支給額

児童1人あたり一律5万円

支給手続き

令和4年度中に実施した子育て世帯生活生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

申請は不要です。

令和5年5月31日に令和4年度中に実施した子育て世帯生活生活支援特別給付金を支給した口座に振り込みます。
給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書(Excelファイル:33.4KB)を提出してください。

※児童手当または特別児童扶養手当の支給に指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、支給口座(Excelファイル:43KB)にて口座の登録手続きをしてください。

上記以外の方(例.収入が急変した方など)

申請が必要です。(令和5年7月1日から受付開始)

申請期限:令和6年2月29日まで(郵送の場合、必着)

提出書類

配偶者や児童と別居している場合

  • 申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本など) 

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、こども課や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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こども家庭部 こども課 家庭児童相談係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-39-3148
ファクス番号:0940-42-6939

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