○福津市補助金等交付規則

平成17年1月24日

規則第57号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金(市長が別に定めるものを除く。)

(2) 負担金(国又は県に交付する負担金その他市長が別に定める負担金を除く。)

(3) 利子補給金

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金であって市長が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者(以下本条において「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営む主な事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業等の計画(建設事業等にあっては設計を含む。)及び執行に関する事項

(5) 補助事業等の効果

(6) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

(7) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は前項の書類を省略させることがある。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定(契約の承認の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。

(補助金等の交付の除外要件)

第4条の2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。ただし、市長が別に定める補助金等に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は前号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者

(補助金の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

2 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することがある。

3 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前2項に定める条件のほか、必要な条件を付することがある。

(決定等の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった事務又は事業に対しては、次の各号に掲げる経費に限り補助金等を交付するものとする。

(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令の規定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 前項の規定は、補助金等の終局の受領者となるものについても準用する。

(関係書類の整備)

第10条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者等は、市長が別に定めるところにより補助事業等の遂行に関し、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行命令等)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく状況の調査、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。

2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した市長が別に定める補助事業等実績報告書に市長の定める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(補助金等の額の確定等)

第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金額確定通知書(別記様式)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずるものとする。

2 前2条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令の規定に基づく市長の処分又は命令に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者等は、前条第1項の規定により、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令の係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。ただし、当該加算金の金額が10円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、当該補助金等が2回以上に分けて交付されているときは、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。ただし、当該延滞金の金額が10円未満であるときは、この限りでない。

5 前項の場合において、当該返還金を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 市長は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、加算金又は延滞金を減免することがある。

7 第1項又は第4項の規定に定める延滞金及び加算金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 市長は、補助事業者等が、補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次の各号に掲げるものは、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、第5条第2項の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるもの及びその従物

第21条 市長は、前条に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることがある。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福間町補助金等交付規則(平成5年福間町規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福津市補助金等交付規則

平成17年1月24日 規則第57号

(平成25年5月8日施行)