○福津市教育委員会会議規則

平成17年1月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条及び第3条 削除

(会議の招集)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに、これを招集する。

第5条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 会議の招集通知を行った後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第7条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。

(動議及び討論)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めたものから指名して発言させるものとする。

第10条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第11条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長は、順次委員の賛否の意見を求めて採決する。

3 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、その趣旨の原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第13条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、教育長及び委員のうち出席した者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(請願及び陳情)

第14条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(議事録の作成)

第15条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。

第16条 議事録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させることができる。

2 議事録には、教育長及び教育長が指名した委員1名が署名しなければならない。

(議事録の記載事項)

第17条 議事録には、おおむね次の事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項と年月日

(2) 教育長及び委員のうち出席した者の氏名

(3) 教育長、委員及び傍聴人を除き会議に出席した者の氏名 

(4) 議事の内容

(5) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(6) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(7) 議決事項

(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(議事録の公表)

第18条 教育長は、会議の終了後遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。ただし、記載内容に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定するものとする。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(平成28年9月23日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の福津市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の福津市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

福津市教育委員会会議規則

平成17年1月24日 教育委員会規則第2号

(平成28年9月23日施行)