○福津市教育委員会会議傍聴人規則

平成17年1月24日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、福津市教育委員会会議規則(平成17年福津市教育委員会規則第2号)第13条第2項の規定に基づき、傍聴について必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴の許可)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長の必要と認める事項を係員に告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を所持している者

(3) 凶器その他危険物を所持している者 

(4) 前3号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒否することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 前項各号のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第6条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。

この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(平成28年9月23日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の福津市教育委員会公告式規則第3条及び福津市教育委員会会議傍聴人規則第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の福津市教育委員会公告式規則第3条及び福津市教育委員会会議傍聴人規則第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

福津市教育委員会会議傍聴人規則

平成17年1月24日 教育委員会規則第3号

(平成28年9月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月24日 教育委員会規則第3号
平成28年9月23日 教育委員会規則第10号