○福津市環境創造条例

平成17年1月24日

条例第107号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 環境の創造(第3条―第5条)

第3章 自然環境の保全

第1節 土地の形状変更(第6条―第21条)

第2節 公共用水域への排水(第22条―第30条)

第3節 地下水の採取(第31条―第37条)

第4節 廃棄物処理施設の設置(第38条―第46条)

第4章 生活環境の保全

第1節 騒音(第47条―第63条)

第1款 特定施設(第49条―第59条)

第2款 特定建設作業(第60条―第63条)

第2節 振動(第64条―第79条)

第1款 特定施設(第65条―第75条)

第2款 特定建設作業(第76条―第79条)

第3節 悪臭(第80条・第81条)

第5章 必要な措置(第82条・第83条)

第6章 雑則(第84条)

第7章 罰則(第85条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、福津市環境基本条例(平成17年福津市条例第106号。以下「環境基本条例」という。)の本旨を達成するため、環境の保全及び創造に関する施策の具体的事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって現在及び次の世代の市民、事業者等及び滞在者の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 環境基本条例第2条第1号に規定するものをいう。

(2) 環境基本計画 福津市環境基本計画のことをいう。

(3) 市民 環境基本条例第2条第4号に規定するものをいう。

(4) 事業者等 環境基本条例第2条第5号に規定するものをいう。

(5) 滞在者 環境基本条例第2条第6号に規定するものをいう。

第2章 環境の創造

(定義)

第3条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への配慮 環境基本計画その他環境に関するものに基づく環境の保全及び創造を図るための配慮をいう。

(2) 環境配慮チェックシート 環境基本計画その他環境に関するものに基づく環境の保全及び創造を図るための点検調書をいう。

(環境配慮チェックシートの提出)

第4条 環境への負荷行為を行おうとする者は、環境への配慮を行うとともに、次に掲げる事項を記載した環境配慮チェックシートの提出に努めなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 環境への配慮事項

(3) その他市長が必要とするもの

2 第7条第1項第23条第1項第31条第1項第39条第1項第49条第1項第60条第1項第65条第1項若しくは第76条第1項又は福津市開発事業指導要綱(平成17年福津市告示第106号)第3条に該当する環境への負荷行為を行おうとする者(以下この章において「事業主」という。)は、環境への配慮に努め、かつ、その工事開始の日の30日前までに、環境配慮チェックシートを市長に提出しなければならない。ただし、非常災害のために必要な措置として行う場合は、この限りでない。

3 事業主は、その提出に係る第1項第2号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。

4 事業主は、その提出に係る第1項第1号及び第3号の事項を変更したときは、速やかに、規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。

(指導又は助言)

第5条 市長は、環境配慮チェックシートの内容について、環境への配慮が講じられていないと認めるときは、事業主に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

第3章 自然環境の保全

第1節 土地の形状変更

(定義)

第6条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て等の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物以外のもの及び採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定するものをいう。

(2) 形状変更 土砂等による土地の埋立て、盛土及び切土又は土石の採取を行うことをいう。

(3) 事業主 自ら施工する者又は契約により施工を請け負う者をいう。

(4) 事業区域 形状変更を施工する区域をいう。

(許可の申請)

第7条 形状変更を行おうとする事業主のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 事業区域の面積が3,000平方メートル以上で、かつ、現況地盤高から平均3メートル以上の形状変更を施工しようとする者

(2) 事業区域の面積が3,000平方メートル未満であっても、その事業区域に隣接する土地において、その形状変更を施工する日前1年以内に形状変更が施工され、又は施工されている場合であって、既に施工され、又は施工されている形状変更に係る事業区域の面積との合計が3,000平方メートル以上となる形状変更(現況地盤高から平均3メートル以上のものに限る。)を施工しようとする者

(3) 人の生命、身体及び財産の保護又は災害の発生若しくは周辺環境に著しく影響を及ぼすおそれがある形状変更を施工し、又は施工しようとする者

2 次に掲げる形状変更については、前項の規定は適用しないものとする。

(1) 非常災害のために必要な措置として行う形状変更

(2) 国又は地方公共団体が行う形状変更

3 第1項の許可を受けようとする事業主は、その工事開始の日の30日前までに、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名及び電話番号

(2) 事業区域の所在地、土地所有者及び面積

(3) 形状変更に使用される土砂等の種類、量、期間及び作業時間

(4) 周辺環境への保全対策

(5) その他規則で定める事項

4 前項の申請書には、事業計画その他規則で定める書類等を添付しなければならない。

(許可の欠格条項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する事業主には、前条第1項の許可を与えない。

(1) この条例の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 許可決定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

(3) 成年被後見人

(4) 法人であって、その業務を行う役員のうち、前3号のいずれかに該当する者があるもの

(許可基準)

第9条 市長は、第7条第3項の規定による許可の申請があったときは、その申請に係る形状変更が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 形状変更に係る事業区域及びその周辺地域における災害の防止、通行の安全その他良好な環境を確保することに支障がない目的、構造、規模又は能力で適正に措置されていること。

(2) 形状変更に係る事業区域及びその周辺地域における良好な自然環境を保全するため、動植物の生存及び生活環境の保存その他必要な措置が講じられていること。

(3) 形状変更に係る事業区域及びその周辺地域における良好な生活環境を保全するため、騒音、振動、粉じん、水質汚濁等による環境の悪化の防止について必要な措置が講じられていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その申請の内容が土木工事共通仕様書(福岡県土木部)及び環境基本計画に適合していること。

(許可の条件)

第10条 市長は、災害を防止し、又は良好な環境を確保するため必要があると認めるときは、必要限度の範囲において、第7条第1項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 形状変更の許可の有効期間は、原則として1年以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(変更の許可)

第11条 第7条第1項の許可を受けた事業主(以下この節において「許可業者」という。)は、同条第3項第2号から第4号までの事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 第7条第4項及び前2条の規定は、前項の許可について準用する。

(変更の届出)

第12条 許可業者は、第7条第3項第1号及び第5号の事項を変更しようとするときは、速やかに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(承継)

第13条 許可業者からその許可に係る権利の全部を譲り受け、又は許可業者に相続若しくは合併又は分割(その届出に係る施設の全部を承継させるものに限る。)があったときは、許可業者からその許可に係る権利の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその施設の全部を承継した法人は、許可業者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可業者の地位を承継した事業主は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(表示板の設置)

第14条 許可業者は、形状変更の施工期間中、事業区域の見やすい場所に規則で定める表示板を設置しなければならない。

2 許可業者は、表示した事業内容等に変更があった場合は、遅滞なくその記載事項を書き換えなければならない。

3 許可業者は、第19条の規定による許可の取消しを受けたとき、又は形状変更を中止し、若しくは完了したときは、速やかに表示板を撤去しなければならない。

(報告及び検査)

第15条 市長は、許可業者に対し、必要限度の範囲において、形状変更の施工状況その他必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、その申請に係る事業区域への立ち入り及びその区域を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す職員証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(完了又は中止の届出)

第16条 許可業者は、形状変更を完了し、又は中止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、形状変更が許可条件に適合しているかを検査し、適合しないと認めた場合は、期限を定めて、許可業者に対し、必要な改善を命ずることができる。

(改善勧告)

第17条 市長は、許可業者が許可条件に違反しているときは、期限を定めて、その事態を除去するために必要な改善を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた許可業者は、その勧告に従い、必要な措置を講じ、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令)

第18条 市長は、許可業者が前条の勧告に従わないときは、期限を定めて、その事態を除去するために、許可条件を遵守するよう命ずることができる。

(許可の取消し)

第19条 市長は、許可業者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき、又は前条の規定による命令に従わないときは、その許可を取り消すことができる。

(中止命令)

第20条 市長は、第7条の規定による許可を受けずに形状変更を施工している事業主(次条において「事業者」という。)に対し、その形状変更の中止を命じ、速やかに同条に規定する許可を受けるように求めることができる。

(原状回復命令等)

第21条 市長は、許可の取消し又は中止命令をしたときは、期限を定めて、事業者に対し、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

第2節 公共用水域への排水

(定義)

第22条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第1項に規定する区域をいう。

(2) 水源保護区域 本市及び宗像地区事務組合の水道原水取水施設の上流の流域に当たる地域であって、西郷川及び八並川の水系流域(本市の行政区域内に限る。)をいう。

(3) 排水基準 水濁法第3条第1項に規定する基準をいう。

(届出)

第23条 水源保護区域内の公共用水域において、1日当たりの平均排出水量が25立方メートル以上の施設(災害の発生や周辺環境を著しく阻害するおそれがあると認めるものにあっては25立方メートル未満であるものを含む。以下同じ。)を設置しようとする者は、その施設の設置に係る工事開始の日の30日前までに、市長に届け出るとともに排水基準を遵守しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 公共下水道に排出するもの

(2) 水濁法による届出を行っているもの

(3) 非常災害のために必要な措置として設置し、又は排出するもの

(4) 国又は地方公共団体が設置し、若しくは排出するもの

2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名及び電話番号

(2) 工場又は事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の種類、構造及び使用方法

(4) 汚水等の処理方法

(5) 排出水の汚染状態及び量

(6) 排出水の排水系統別の汚染状態及び量

(7) 用水及び排水の系統(図面添付のこと。)

(8) その他市長が必要と認めるもの

3 前項の届出書には、規則で定める書類等を添付しなければならない。

4 第1項の規定による届出をした者(以下この節において「事業主」という。)は、その届出に係る第2項第3号から第7号までの事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

5 事業主は、その届出に係る第2項第1号及び第8号の事項に変更があったときは、速やかに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(水質検査)

第24条 事業主は、その届出に係る施設からの排出水の水質検査を年2回実施するとともに、水質検査を実施した日から30日以内に、規則で定めるところにより、その検査結果を市長に報告しなければならない。

(廃止の届出)

第25条 事業主は、その届出に係る施設のすべての使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(承継)

第26条 事業主からその届出に係る施設の全部を譲り受け、又は借り受けた者は、その施設に係るその届出をした者の地位を承継する。

2 事業主に相続、合併又は分割(その届出に係る施設の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその施設の全部を承継した法人は、その届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により事業主の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(報告及び検査)

第27条 市長は、事業主に対し、必要限度の範囲において、その届出に係る施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、その届出に係る施設への立ち入り及び施設を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す職員証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業主に対し、必要な指導をすることができる。

(1) 第24条の規定により報告された水質検査結果において排出基準を満たしていないとき。

(2) その他市長が必要な措置を講じていないと認めるとき。

(改善勧告)

第29条 市長は、事業主が指導に従わないときは、期限を定めて、その事態を除去するために必要な改善を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、必要な措置を講じ、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令)

第30条 市長は、事業主が前条の勧告に従わないときは、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置を講ずるように命ずることができる。

第3節 地下水の採取

(届出)

第31条 1日最大10立方メートル以上の地下水の採取を行おうとする者(家庭用水、農業用水及び漁業用水として揚水する者を除く。)は、その地下水採取施設の設置に係る工事開始の日の30日前までに、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名及び電話番号

(2) 地下水採取施設の設置場所

(3) 地下水の使用目的

(4) 地下水採取に係る掘削深度

(5) 揚水機の種類、能力及び吐出口の口径

(6) 年間揚水量及び1日当たり最大揚水量

(7) 工事施工者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名及び電話番号

(8) 工事着工及び工事完了予定の年月日

(9) その他市長が必要と認めるもの

3 前項の届出書には、規則で定める書類等を添付しなければならない。

4 第1項の規定による届出をした者(以下この節において「事業主」という。)は、その届出に係る第2項第2号から第6号までの事項を変更しようとするときは、変更しようとする日から30日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

5 事業主は、その届出に係る第2項第1号及び第7号から第9号までの事項に変更があったときは、速やかに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第32条 事業主は、その届出に係る施設のすべての使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(承継)

第33条 事業主からその届出に係る施設の全部を譲り受け、又は借り受けた者は、その施設に係る届出をした者の地位を承継する。

2 事業主に相続、合併又は分割(その届出に係る施設の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその施設の全部を承継した法人は、その届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により事業主の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(報告及び検査)

第34条 市長は、事業主に対し、必要限度の範囲において、その届出に係る施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、その届出に係る施設への立ち入り及び施設を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す職員証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業主に対し、必要な指導をすることができる。

(1) 地下水の枯渇及び水位の低下並びに地盤沈下等の防止を図るための必要な措置を講じていないとき。

(2) その他市長が必要な措置を講じていないと認めるとき。

(改善勧告)

第36条 市長は、事業主が指導に従わないときは、期限を定めて、その事態を除去するために必要な改善を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、その勧告に従い、必要な措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令)

第37条 市長は、事業主が前条の勧告に従わないときは、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置を講ずるように命ずることができる。

第4節 廃棄物処理施設の設置

(定義)

第38条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃掃法第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 一般廃棄物 廃掃法第2条第2項に規定するものをいう。

(3) 産業廃棄物 廃掃法第2条第4項に規定するものをいう。

(4) 廃棄物処理施設 廃掃法第8条第1項及び第15条第1項に規定する施設をいう。

(届出)

第39条 一般廃棄物又は産業廃棄物の廃棄物処理施設(以下「廃棄物処理施設」という。)を設置しようとする者は、廃掃法に基づく許可申請を行った日から7日以内に、市長に届け出なければならない。ただし、国又は地方公共団体が行う場合は、この限りでない。

2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名及び電話番号

(2) 廃棄物処理施設の区分、設置場所及び種類

(3) 廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類

(4) 廃棄物処理施設の処理能力(廃棄物の最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(5) 廃棄物処理施設の設置計画(位置、構造等)及び維持管理計画

(6) 廃棄物の最終処分場である場合にあっては、災害防止のための計画及び埋立処分計画

(7) 搬出入計画(時間、方法)

(8) 汚泥又は焼却灰等の処分方法

(9) その他市長が必要と認めるもの

3 前項の届出書には、事業計画その他規則で定める書類等を添付しなければならない。

4 第1項の規定による届出をした者(以下この節において「事業主」という。)は、その届出に係る第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、廃掃法に基づく変更の届出を行った日から7日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、その変更が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

5 事業主は、その届出に係る第2項第1号及び第9号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(周辺環境等の検査)

第40条 事業主は、その届出を行った廃棄物処理施設の周辺環境等についての検査を年2回実施するとともに、検査を実施した日から30日以内に、規則で定めるところにより、その検査結果等を市長に報告しなければならない。

(廃止の届出)

第41条 事業主は、その届出に係る施設のすべての使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(承継)

第42条 事業主からその届出に係る施設の全部を譲り受け、又は借り受けた者は、その施設に係る届出をした者の地位を承継する。

2 事業主に相続、合併又は分割(その届出に係る施設の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその施設の全部を承継した法人は、その届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により事業主の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(報告及び検査)

第43条 市長は、事業主に対し、必要限度の範囲において、その届出に係る施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、その届出に係る施設への立ち入り及び施設を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す職員証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業主に対し、必要な指導をすることができる。

(1) 災害の発生や周辺の自然及び生活環境の阻害等の防止を図るために必要な措置を講じていないとき。

(2) その他市長が必要な措置を講じていないと認めるとき。

(改善勧告)

第45条 市長は、事業主が指導に従わないときは、期限を定めて、その事態を除去するために必要な改善を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、その勧告に従い、必要な措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令)

第46条 市長は、事業主が前条の勧告に従わないときは、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置を講ずるように命ずることができる。

第4章 生活環境の保全

第1節 騒音

(定義)

第47条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定施設 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定するもの及び福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成14年福岡県条例第79号)第2条第6項に規定するものをいう。

(2) 特定建設作業 騒音規制法第2条第3項に規定するものをいう。

(3) 指定地域 騒音規制法第3条第1項の規定により、市長が指定する地域をいう。

(4) 環境基準 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により政府が定める基準をいう。

(5) 規制基準 騒音規制法第4条第1項の規定により、市長が定める基準をいう。

(環境基準の遵守)

第48条 騒音を伴う環境への負荷行為を行おうとする者は、環境基準を遵守し、周辺環境を損なわないように努めなければならない。

第1款 特定施設

(届出)

第49条 指定地域内において、特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置に係る工事開始の日の30日前までに、市長に届け出るとともに規制基準を遵守しなければならない。

2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名及び電話番号

(2) 工場又は事業所の名称、所在地、事業内容及び従業員数

(3) 騒音防止方法

(4) 特定施設の種類、型式、公称能力、数、使用開始時刻及び使用終了時刻

(5) その他市長が必要と認める事項

3 前項の届出書には、規則で定める書類等を添付しなければならない。

(使用の届出)

第50条 一の地域が指定地域となったとき、現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となったとき、現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、その地域が指定地域となった日又はその施設が特定施設となった日から30日以内に前条第2項各号に掲げる事項を市長に届け出るとともに規制基準を遵守しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(施設等の変更の届出)

第51条 前2条の規定による届出をした者(以下この款において「事業主」という。)は、その届出に係る第49条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、その変更に係る工事開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、その変更が騒音規制法施行規則(昭和46年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)で定める範囲内である場合は、この限りでない。

(騒音防止方法変更の届出)

第52条 事業主は、その届出に係る第49条第2項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、その変更に係る工事開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、その事項の変更がその特定施設に係る騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。

(計画変更勧告)

第53条 市長は、事業主に対し、その届出に係る特定施設において発生する騒音が規制基準に適合しないことにより、その特定施設の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その事態を除去するために、騒音防止方法若しくは特定施設の使用方法又は配置に関する計画の変更を勧告することができる。

(氏名等変更の届出)

第54条 事業主は、その届出に係る第49条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(特定施設全廃の届出)

第55条 事業主は、その届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(承継)

第56条 事業主からその届出に係る施設の全部を譲り受け、又は借り受けた者は、その施設に係る届出をした者の地位を承継する。

2 事業主に相続、合併又は分割(その届出に係る施設の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその施設の全部を承継した法人は、その届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により事業主の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(報告及び検査)

第57条 市長は、事業主に対し、必要限度の範囲において、その届出に係る特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、その届出に係る特定施設への立ち入り及び施設を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す職員証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善勧告)

第58条 市長は、特定施設において発生する騒音が規制基準に適合しないことにより、その特定施設の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、事業主に対し、期限を定めて、その事態を除去するために、騒音防止方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画又は使用時間等の改善を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、その勧告に従い、必要な措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令)

第59条 市長は、事業主が前条の勧告に従わないときは、期限を定めて、その事態を除去するために、騒音防止方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画又は使用時間等の変更を遵守するように命ずることができる。

第2款 特定建設作業

(届出)

第60条 指定地域内において、特定建設作業を行おうとする者は、その作業開始の日の7日前までに、市長に届け出るとともに規制基準を遵守しなければならない。ただし、非常災害のために必要な措置として行う特定建設作業については、この限りでない。

2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名及び電話番号

(2) 建設工事の名称

(3) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(4) 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び実施時間

(5) 特定建設作業に使用される騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第2に規定する機械の名称、形式及び仕様

(6) 騒音防止方法

(7) その他騒音規制法施行規則で定める事項

3 前項の届出書には、規則で定める書類等を添付しなければならない。

(報告及び検査)

第61条 市長は、前条の規定による届出をした者(以下この款において「事業主」という。)に対し、必要限度の範囲において、その届出に係る特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、その届出に係る特定建設作業の場所への立ち入り及び施設を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す職員証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善勧告)

第62条 市長は、特定建設作業に伴って発生する騒音が規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、事業主に対し、期限を定めて、その事態を除去するために、騒音防止方法の改善又は特定建設作業の作業時間の改善を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、その勧告に従い、必要な措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令)

第63条 市長は、事業主が前条の勧告に従わないときは、期限を定めて、その事態を除去するために、騒音の防止方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を遵守するよう命ずることができる。

第2節 振動

(定義)

第64条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定施設 振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 特定建設作業 振動規制法第2条第3項に規定するものをいう。

(3) 指定地域 振動規制法第3条第1項の規定により、市長が指定する地域をいう。

(4) 規制基準 振動規制法第4条の規定により、市長が定める基準をいう。

第1款 特定施設

(届出)

第65条 指定地域内において、特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置に係る工事開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出るとともに規制基準を遵守しなければならない。

2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名及び電話番号

(2) 工場又は事業所の名称、所在地、事業内容及び従業員数

(3) 振動防止方法

(4) 特定施設の種類、型式、公称能力、数、使用開始時刻及び使用終了時刻

(5) その他市長が必要と認める事項

3 前項の届出書には、規則で定める書類等を添付しなければならない。

(使用の届出)

第66条 一の地域が指定地域となったとき、現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となったとき、現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、その地域が指定地域となった日又はその施設が特定施設となった日から30日以内に前条第2項各号に掲げる事項を市長に届け出るとともに規制基準を遵守しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(施設等の変更の届出)

第67条 前2条の規定による届出をした者(以下この款において「事業主」という。)は、その届出に係る第65条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、その変更に係る工事開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、その変更が振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)で定める範囲内である場合は、この限りでない。

(振動防止方法変更の届出)

第68条 事業主は、その届出に係る第65条第2項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、その変更に係る工事開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、その変更が振動規制法施行規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

(計画変更勧告)

第69条 市長は、事業主に対し、その届出に係る特定施設において発生する振動が規制基準に適合しないことにより、その特定施設の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その事態を除去するために、振動防止方法又は特定施設の使用方法若しくは配置に関する計画の変更を勧告することができる。

(氏名等変更の届出)

第70条 事業主は、その届出に係る第65条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(特定施設使用全廃の届出)

第71条 事業主は、その届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(承継)

第72条 事業主からその届出に係る施設の全部を譲り受け、又は借り受けた者は、その施設に係る届出をした者の地位を承継する。

2 事業主に相続、合併又は分割(その届出に係る施設の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその施設の全部を承継した法人は、その届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により事業主の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(報告及び検査)

第73条 市長は、事業主に対し、必要限度の範囲において、その届出に係る特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、その届出に係る特定施設への立ち入り及び施設を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す職員証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善勧告)

第74条 市長は、特定施設において発生する振動が規制基準に適合しないことにより、その特定施設の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、事業主に対し、期限を定めて、その事態を除去するために、振動の防止方法の改善、特定施設の使用方法若しくは配置に関する計画又は使用時間等の改善を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、その勧告に従い、必要な措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令)

第75条 市長は、事業主が前条の勧告に従わないときは、期限を定めて、その事態を除去するために、振動防止方法の改善、特定施設の使用方法若しくは配置に関する計画又は使用時間等の変更を遵守するよう命ずることができる。

第2款 特定建設作業

(届出)

第76条 指定地域内において、特定建設作業を行おうとする者は、その作業開始の日の7日前までに市長に届け出るとともに、規制基準を遵守しなければならない。ただし、非常災害のために必要な措置として行う特定建設作業については、この限りでない。

2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び電話番号

(2) 建設工事の名称

(3) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(4) 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び実施時間

(5) 特定建設作業に使用される振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第2に規定する機械の名称、形式及び仕様

(6) 振動防止方法

(7) その他振動規制法施行規則で定める事項

3 前項の届出書には、規則で定める書類等を添付しなければならない。

(報告及び検査)

第77条 市長は、前条の規定による届出をした者(以下この款において「事業主」という。)に対し、必要限度の範囲において、その届出に係る特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、その届出に係る特定建設作業の場所への立ち入り及び施設を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す職員証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善勧告)

第78条 市長は、特定建設作業に伴って発生する振動が規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、事業主に対し、期限を定めて、その事態を除去するために、振動防止方法の改善又は特定建設作業の作業時間の改善を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、その勧告に従い、必要な措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令)

第79条 市長は、事業主が前条の勧告に従わないときは、期限を定めて、その事態を除去するために、振動防止方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を遵守するよう命ずることができる。

第3節 悪臭

(定義)

第80条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定地域 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条第1項の規定により、市長が指定する地域をいう。

(2) 規制基準 悪臭防止法第4条の規定により、市長が定める基準をいう。

(適用範囲)

第81条 指定地域内において、臭気を伴う環境への負荷行為を行おうとする者は、臭気に係る規制基準を遵守し、周辺環境を損なわないように努めなければならない。

第5章 必要な措置

(協定の締結)

第82条 この条例に規定する申請又は届出があった事項について、市長が必要と認めるときは、その申請又は届出を行った者に対し、環境保全協定の締結を求めることができる。

(氏名等の公表)

第83条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事業主等の氏名等を公表することができる。

(1) 第4条第2項第3項又は第4項の規定による提出をしなかった者

(2) 第5条の規定による指導又は助言に従わなかった者

(3) 第7条第10条第2項又は第11条の規定による許可を受けないで、若しくは不正な手段により許可を受け、又は許可期間を超えて形状変更した者

(5) 第14条の規定による表示板の設置、書き換え又は撤去をしなかった者

(6) 第15条第1項第27条第1項第34条第1項第43条第1項第57条第1項第61条第1項第73条第1項又は第77条第1項の規定による報告及び検査を拒否した者

(7) 第16条第2項第18条第20条第21条第30条第37条第46条第59条第63条第75条又は第79条の規定による命令に違反した者

(8) 第24条又は第40条の規定による報告をしなかった者

(9) 第82条の規定による協定の締結を拒否した者

第6章 雑則

(委任)

第84条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 罰則

第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第2項第3項若しくは第4項の規定による提出をしなかった者

(2) 第5条の規定による指導又は助言に従わなかった者

(3) 第7条第10条第2項又は第11条の規定による許可を受けないで、若しくは不正な手段により許可を受け、又は許可期間を超えて形状変更した者

(5) 第14条の規定による表示板の設置、書き換え又は撤去をしなかった者

(6) 第15条第1項第27条第1項第34条第1項第43条第1項第57条第1項第61条第1項第73条第1項又は第77条第1項の規定による報告及び検査を拒否した者

(7) 第16条第2項第18条第20条第21条第30条第37条第46条第59条第63条第75条又は第79条の規定による命令に違反した者

(8) 第24条又は第40条の規定による報告をしなかった者

(9) 第82条の規定による協定の締結を拒否した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。ただし、第85条の規定は、旧津屋崎町の区域に住所を有する市民に対しては、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の福間町環境創造条例(平成14年福間町条例第16号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月1日条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

福津市環境創造条例

平成17年1月24日 条例第107号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第8章 生/第4節 環境保全
沿革情報
平成17年1月24日 条例第107号
平成21年12月1日 条例第25号
平成24年4月1日 条例第5号