○福津市立中学校進路指導対策費交付要綱

平成17年1月24日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、福津市立中学校(以下「学校」という。)に対し、生徒の進学・就職(以下「進路」という。)に係る情報及び資料の収集並びに関係諸機関との連絡調整等に要する経費(以下「対策費」という。)を交付することにより、生徒の進路選択の効果的な指導を図ることを目的とする。

(交付額)

第2条 交付額は、予算の範囲内とする。

(対策費の申請)

第3条 対策費を受けようとする学校の長は、進路指導対策費交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る内容を審査の上、進路指導対策費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(対策費の請求)

第5条 対策費の交付決定通知を受けた学校の長は、進路指導対策費請求書(様式第3号)を市長に提出し、交付を受けるものとする。

(実績報告)

第6条 対策費の交付を受けた学校の長は、交付を受けた翌年度の4月30日までに実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第7条 市長は、対策費の使途に関して不正、その他不適当な行為があった場合は、第4条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に対策費が交付されているときは、期限を付して当該対策費の全部又は一部の返還を命ずる。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の福間町立中学校進路指導対策費交付要綱(平成5年福間町教育委員会訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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福津市立中学校進路指導対策費交付要綱

平成17年1月24日 告示第13号

(平成17年1月24日施行)