○福津市障害者等日常生活用具等給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第240号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 日常生活用具給付事業(第3条―第13条)
第3章 点字図書給付事業(第14条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき実施する障害者等日常生活用具等給付事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。
2 この要綱において「知的障害者」とは、福岡県療育手帳交付要綱により、療育手帳の交付を受けている者をいう。
3 この要綱において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者をいう。
4 この要綱において「難病患者等」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊な疾病を有する者をいう。
5 この要綱において「身体障害者等」とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者又は難病患者等をいう。
6 この要綱において「援護の実施者」とは、障害者総合支援法第19条の支給決定を行った市町村をいう。
7 この要綱において「寝たきりの状態にある者」とは、障害高齢者の日常生活自立支援度(寝たきり度)判定基準のランクB・ランクCの者をいう。
第2章 日常生活用具給付事業
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、福津市とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき福津市の住民基本台帳に記載され、かつ、市内に居住する在宅の者。ただし、援護の実施者が福津市以外の者を除く。
イ 市外に居住する在宅の者のうち、援護の実施者が福津市である者
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 当該身体障害者等又は世帯員に当該年度の市町村民税所得割額が46万円以上の者がいる。
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)により用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者
ウ 入院又は入所中の者
2 前項の規定にかかわらず、ストーマ用装具の支給にあっては入院又は入所中の者であっても給付の対象とする。
(申請)
第5条 用具の給付を受けようとする者又はその扶養義務者(以下この章において「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具等給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 当該期間を経過する前に、本人の責めによらない事由により修理不能等となり用具の使用が困難になった場合
(2) 既に給付を受けている用具と同一種目(入浴補助用具、移動・移乗支援用具及び居宅生活動作補助用具に限る。)であって、転居に伴い新たな用具が必要と市長が認める場合
(1) 自己都合による新機種への更新等の場合
(2) 用具の故障等に備え予備を確保する場合
(3) 他法又は任意加入保険等により補償が可能である場合
(調査)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い資料を添付するものとする。
2 市長は、前項の調査等のため必要と認めるときは、申請者に、医師意見書、カタログその他市長が必要と認める資料の提出を求めることができる。
(用具の給付)
第8条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下この章において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 給付決定者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給の例による。
(費用及び用具の返還)
第11条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が第9条の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第12条 市長は、障害者等の申請手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 4月から9月までを上半期、10月から翌年3月までを下半期とし、給付対象者は、1回の申請につき申請日の属する月(以下「申請月」という。)から申請月の属する当該半期の終了月までを申請できるものとする。
(2) 市長は、前号の申請に基づき、給付券1枚につき、最大で半期6か月分の支給決定をすることができる。
(3) 当該申請及び給付決定は、申請月より前に遡って行うことはできない。
(台帳の整備)
第13条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、障害者等日常生活用具等給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
第3章 点字図書給付事業
(1) 視覚障害者 視覚障害6級以上の身体障害者をいう。
(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。
(実施主体)
第15条 事業の実施主体は、福津市とする。
(給付の限度)
第17条 点字図書の給付は、対象者1人につき、年度内6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(申請)
第18条 点字図書の給付を受けようとする者又はその扶養義務者(以下この章において「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具等給付申請書(様式第1号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(以下この章において「証明書」という。)を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により点字図書の給付を決定したときは、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。
(点字図書の給付)
第20条 前条第1項の規定により点字図書の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は、点字出版施設に証明書を提出して、点字図書の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第21条 給付決定者は、点字翻訳する以前の一般の図書購入価格相当額(以下この章において「自己負担額」という。)を、直接点字出版施設へ支払わなければならない。
(点字出版施設への支払い)
第22条 市長は、点字出版施設から、点字図書の給付に係る費用の請求があったときは、点字図書の価格から自己負担額を控除した額を点字出版施設へ支払うものとする。
(費用及び点字図書の返還)
第23条 市長は、虚偽その他不正な手段により点字図書の給付を受けた者があるとき、又は点字図書の給付を受けた者が前条の規定に違反したときは、点字図書の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該点字図書を返還させることができる。
(台帳の整備)
第24条 市長は、点字図書給付の状況を明確にするため、障害者等日常生活用具等給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第25条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日告示第130号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月4日告示第12号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日告示第124号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年1月24日告示第21号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第66号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日告示第224号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月16日告示第104号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第183号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第10条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 対象年齢 | 耐用年数 | 基準額 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者である者 | 原則として障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 18歳以上 | 8年 | 154,000 |
難病患者等であって寝たきりの状態にある者 | ||||||
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者である者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 3歳以上 | 5年 | 19,600 | |
療育手帳Aの知的障害者であって常時介護を要する寝たきりの状態にある者 | ||||||
難病患者等であって寝たきりの状態にある者 | ||||||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者であって、常時介護を要する者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 5年 | 67,000 | |
難病患者等であって自力で排尿ができない者 | ||||||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者であって、入浴に介助を要する者 | 障害者が担架に乗ったままリフト装置により入浴できる機能を有するもの | 3歳以上 | 5年 | 82,400 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者であって、寝たきり状態にある者 | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 5年 | 15,000 | |
難病患者等であって寝たきりの状態にある者 | ||||||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 | 介助者が障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 3歳以上 | 4年 | 159,000 | |
難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害を有する者 | ||||||
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 3歳以上18歳未満 | 5年 | 33,100 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 | 腕又は脚の訓練ができる機能を備えたもの | 学齢児以上18歳未満 | 8年 | 159,200 | |
難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害のある者 | ||||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害の身体障害者であって入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 3歳以上 | 8年 | 90,000 |
難病患者等であって入浴に介助を要する者 | ||||||
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者であって常時介護を要する者 | 障害者が容易に使用し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。 | 学齢児以上 | 8年 | 4,450 | |
難病患者等であって常時介護を要する者 | ||||||
T字状・棒状のつえ | 下肢又は体幹機能障害の身体障害者 | 移動を円滑にし、障害者が容易に使用し得るもの ア 主体が木材によるもの イ 主体が軽金属によるもの 夜光材付とした場合は422円(全面夜光材付は1,236円)増しとし、外装に白色又は黄色ラッカーを使用する場合は267円増しとする。 | ― | 3年 | ア 2,266 イ 3,090 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害の身体障害者であって家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 3歳以上 | 8年 | 60,000 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害等の身体障害者であって立位や歩行が不安定で転倒しやすい者 | 転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの ア スポンジ・革を主材料に製作 イ スポンジ・革・プラスチックを主材料に製作 | ― | 3年 | ア 15,656 イ 37,852 レディメイドの場合は価格の80%と基準額の80%を比較し安価の方までの範囲とする。 | |
療育手帳Aの知的障害者又は精神障害者保健福祉手帳1級の精神障害者であっててんかん等の発作で頻繁に転倒する者 | ||||||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者 | 取替式の温水洗浄便器(便器一体型を除く)であって、乾燥機能を有するもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 学齢児以上 | 8年 | 151,200 | |
難病患者等であって上肢機能に障害のある者 | ||||||
火災警報機 | 身体障害者手帳2級以上の身体障害者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | ― | 8年 | 15,500 | |
療育手帳Aの知的障害者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者。 | ||||||
精神障害者保健福祉手帳1級精神障害者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者。 | ||||||
自動消火器 | 身体障害者手帳2級以上の身体障害者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | ― | 8年 | 28,700 | |
療育手帳Aの知的障害者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者。 | ||||||
精神障害者保健福祉手帳1級精神障害者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者。 | ||||||
難病患者等であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者。 | ||||||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の身体障害者であって視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18歳以上 | 6年 | 41,000 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 10年 | 7,000 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の身体障害者であって、聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者 | 音・音声等を、視覚、触覚等により知覚できる機能を有するもの | 18歳以上 | 10年 | 87,400 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者であって自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つ機能を有するもの | 3歳以上 | 5年 | 51,500 |
ネプライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上の身体障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | 5年 | 36,000 | |
呼吸器機能障害3級以上と同程度の障害を有する者 | ||||||
難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者 | ||||||
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上の身体障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | 5年 | 56,400 | |
呼吸器機能障害3級以上と同程度の障害を有する者 | ||||||
難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者 | ||||||
パルスオキシメーター(血中酸素濃度測定器) | 身体障害者手帳2級以上の身体障害者であって人工呼吸器使用の者 | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | 5年 | 75,600 | |
難病患者等であって人工呼吸器使用の者 | ||||||
酸素ボンベ運搬車 | 呼吸器機能障害3級以上の身体障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 18歳以上 | 10年 | 17,000 | |
呼吸器機能障害3級以上と同程度の障害を有する者 | ||||||
難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者 | ||||||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 5年 | 9,000 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の身体障害者であって視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18歳以上 | 5年 | 18,000 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能又は言語機能障害者若しくは肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で、ことばを音声又は文書に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 5年 | 98,800 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上の身体障害者 | 情報機器(パーソナルコンピュータ)を使用するに当たり、必要となる周辺機器及びソフト | 学齢児以上 | 6年 | 100,000 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | ― | 6年 | 383,500 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 紙押さえのついた板に点穴のある定規がついており、付属品の点筆で点字を打てる性能を有するもの ア 標準型両面書真鍮板製 イ 標準型両面書プラスチックス製 ウ 携帯用片面書アルミニューム製 エ 携帯用片面書プラスチックス製 | 標準型 7年 携帯用 5年 | 5年 | ア 10,712 イ 6,798 ウ 7,416 エ 1,699 ※点筆を含む。 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の身体障害者であって、本人が就労又は就学している若しくは就労が見込まれる者に限る。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | ― | 5年 | 63,100 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 6年 | 録音再生機 89,500 再生専用機 35,000 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害者2級以上の身体障害者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 6年 | 99,800 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 学齢児以上 | 8年 | 198,000 | |
暗所視支援眼鏡 | 視覚障害者又は難病患者等(夜盲又は視野狭窄の症状を呈する者)であって、本装置により、行動範囲や社会参加等の拡大が期待できる者 | 小型カメラで捉えた光を増幅し対象物の色彩を自然に再現した上で明るく拡大した画像をディスプレイに投影する。 | 学齢児以上 | 8年 | 395,000 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18歳以上 | 10年 | 13,300 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声又は発語に著しい障害を有する身体障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 5年 | 71,000 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | ― | 6年 | 88,900 | |
人工喉頭 | 音声機能障害を有する身体障害者であって、喉頭を摘出等により、発音が困難な者 | 障害者が容易に使用し得るもの ア 笛式 イ 電動式 | ― | ア 4年 イ 5年 | ア 5,150 イ 72,203 | |
排泄管理支援用具 | ストーマ用装具 | 直腸又はぼうこう機能障害を有する身体障害者であって、人工肛門又は人工膀胱を造設している者 | 身体に固定し、便・尿をためておく機能を有するもの(皮膚保護剤又は袋を身体に密着させるもの等の付属品を含む) ア 蓄便袋 イ 蓄尿袋 | ― | ア 8,858 イ 11,639 ※月額 | |
紙おむつ等 | 直腸又はぼうこう機能障害を有する身体障害者であって、下記のいずれかに該当する者 ・ストマ周辺の著しい皮膚のびらん又は、ストマの変形によりストマ用装具が装着できない者 ・先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿若しくは高度の排便機能障害のある者 ・先天性鎖肛に対する肛門形成術による高度の排便機能障害がある者で、紙おむつ等を必要とする者 | 障害者及び介助者が容易に使用し得る、紙おむつ、サラシ・ガーゼ・脱脂綿等衛生用品 | 3歳以上 | 12,000 ※月額 | ||
乳幼児以前に発症した、脳性麻痺等の脳原性運動機能障害により、排尿若しくは排便の意思表示が困難な者。ただし、脳梗塞、頚髄損傷、筋ジストロフィー症、ダウン症、知的障害等によるものは除く。 | ||||||
収尿器 | ぼうこう機能障害がある身体障害者 | 身体に固定し、尿をためておくことができる機能を有するもの ア 男性用普通型 ラテックス製又はゴム製 イ 男性用簡易型 ラテックス製又はゴム製 ウ 女性用普通型 耐久性ゴム製採尿袋付 エ 女性用簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付(簡易型は採尿袋20枚を一組とする。) | ― | 1年 | ア 7,931 イ 5,871 ウ 8,755 エ 6,077 | |
脊髄損傷等により排尿障害がある身体障害者 | ||||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって、上記障害の等級が2級以上の者。 | 次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び住宅改修費 ア 手すりの取付け イ 段差の解消 ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更 エ 引き戸等への扉の取替え オ 洋式便器等への便器の取替え カ その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 学齢児以上 | 1回限り | 200,000 |
難病患者等であって下肢若しくは体幹機能に障害がある者。 |