○福津市障害者等日常生活用具等給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第240号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 日常生活用具給付事業(第3条―第13条)

第3章 点字図書給付事業(第14条―第24条)

第4章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき実施する障害者等日常生活用具等給付事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

2 この要綱において「知的障害者」とは、福岡県療育手帳交付要綱により、療育手帳の交付を受けている者をいう。

3 この要綱において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者をいう。

4 この要綱において「難病患者等」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊な疾病を有する者をいう。

5 この要綱において「身体障害者等」とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者又は難病患者等をいう。

6 この要綱において「援護の実施者」とは、障害者総合支援法第19条の支給決定を行った市町村をいう。

7 この要綱において「寝たきりの状態にある者」とは、障害高齢者の日常生活自立支援度(寝たきり度)判定基準のランクB・ランクCの者をいう。

第2章 日常生活用具給付事業

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、福津市とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第4条 給付の対象となる用具は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、次の全てに該当する者とする。なお、同表の対象者として掲げる難病患者等とは、同給付種目の対象となる身体障害者、知的障害者、精神障害者と同程度の状態にあると医師が認める者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき福津市の住民基本台帳に記載され、かつ、市内に居住する在宅の者。ただし、援護の実施者が福津市以外の者を除く。

 市外に居住する在宅の者のうち、援護の実施者が福津市である者

(2) 別表に掲げる種目に応じ、それぞれ同表の対象者、かつ、対象年齢の欄に掲げる者であること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 当該身体障害者等又は世帯員に当該年度の市町村民税所得割額が46万円以上の者がいる。

 介護保険法(平成9年法律第123号)により用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者

 入院又は入所中の者

2 前項の規定にかかわらず、ストーマ用装具の支給にあっては入院又は入所中の者であっても給付の対象とする。

(申請)

第5条 用具の給付を受けようとする者又はその扶養義務者(以下この章において「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具等給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 既に給付を受けている用具と同一品目の用具の給付申請については、前回の給付日から別表の耐用年数欄に定める期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該期間を経過する前に、本人の責めによらない事由により修理不能等となり用具の使用が困難になった場合

(2) 既に給付を受けている用具と同一種目(入浴補助用具、移動・移乗支援用具及び居宅生活動作補助用具に限る。)であって、転居に伴い新たな用具が必要と市長が認める場合

3 既に給付を受けている用具と同一品目の用具の給付申請については、前回の給付日から別表の耐用年数欄に定める期間を経過し、故障破損等により修理不能や使用継続が不可能となった場合又は医師や用具取扱業者の証明により再給付が真にやむを得ないと判断される場合において再給付の対象とする。なお、以下の各号のいずれかに該当する場合は原則として給付対象外とする。

(1) 自己都合による新機種への更新等の場合

(2) 用具の故障等に備え予備を確保する場合

(3) 他法又は任意加入保険等により補償が可能である場合

(調査)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い資料を添付するものとする。

2 市長は、前項の調査等のため必要と認めるときは、申請者に、医師意見書、カタログその他市長が必要と認める資料の提出を求めることができる。

(決定)

第7条 市長は、前条第1項の調査により用具の給付を決定したときは、障害者等日常生活用具等給付決定通知書(様式第2号)により、給付を却下したときは、障害者等日常生活用具等給付却下通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、障害者等日常生活用具給付券(様式第4号。以下この章において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第8条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下この章において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第9条 給付決定者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第10条 市長は、業者から給付券を添付した上で、用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により給付決定者が業者に支払った自己負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の基準額欄に定める額の範囲内とする。

(費用及び用具の返還)

第11条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が第9条の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第12条 市長は、障害者等の申請手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 4月から9月までを上半期、10月から翌年3月までを下半期とし、給付対象者は、1回の申請につき申請日の属する月(以下「申請月」という。)から申請月の属する当該半期の終了月までを申請できるものとする。

(2) 市長は、前号の申請に基づき、給付券1枚につき、最大で半期6か月分の支給決定をすることができる。

(3) 当該申請及び給付決定は、申請月より前に遡って行うことはできない。

(台帳の整備)

第13条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、障害者等日常生活用具等給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

第3章 点字図書給付事業

(用語の定義)

第14条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 視覚障害6級以上の身体障害者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(実施主体)

第15条 事業の実施主体は、福津市とする。

(給付の対象者)

第16条 点字図書給付の対象者(以下この章において「対象者」という。)は、第4条第1項第1号及び第3号の要件を満たす視覚障害者で、情報の入手を点字によっている者とする。

(給付の限度)

第17条 点字図書の給付は、対象者1人につき、年度内6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請)

第18条 点字図書の給付を受けようとする者又はその扶養義務者(以下この章において「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具等給付申請書(様式第1号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(以下この章において「証明書」という。)を添えて市長に申請しなければならない。

(決定)

第19条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、給付を決定したときは、障害者等日常生活用具等給付決定通知書(様式第2号)により、給付を却下したときは、障害者等日常生活用具等給付却下通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により点字図書の給付を決定したときは、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(点字図書の給付)

第20条 前条第1項の規定により点字図書の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は、点字出版施設に証明書を提出して、点字図書の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第21条 給付決定者は、点字翻訳する以前の一般の図書購入価格相当額(以下この章において「自己負担額」という。)を、直接点字出版施設へ支払わなければならない。

(点字出版施設への支払い)

第22条 市長は、点字出版施設から、点字図書の給付に係る費用の請求があったときは、点字図書の価格から自己負担額を控除した額を点字出版施設へ支払うものとする。

(費用及び点字図書の返還)

第23条 市長は、虚偽その他不正な手段により点字図書の給付を受けた者があるとき、又は点字図書の給付を受けた者が前条の規定に違反したときは、点字図書の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該点字図書を返還させることができる。

(台帳の整備)

第24条 市長は、点字図書給付の状況を明確にするため、障害者等日常生活用具等給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

第4章 雑則

(雑則)

第25条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年6月30日告示第130号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月4日告示第12号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日告示第124号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年1月24日告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第66号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日告示第224号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月16日告示第104号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年9月1日告示第183号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第10条関係)

種目

対象者

性能等

対象年齢

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者である者

原則として障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

18歳以上

8年

154,000

難病患者等であって寝たきりの状態にある者

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者である者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

3歳以上

5年

19,600

療育手帳Aの知的障害者であって常時介護を要する寝たきりの状態にある者

難病患者等であって寝たきりの状態にある者

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者であって、常時介護を要する者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

5年

67,000

難病患者等であって自力で排尿ができない者

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者であって、入浴に介助を要する者

障害者が担架に乗ったままリフト装置により入浴できる機能を有するもの

3歳以上

5年

82,400

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者であって、寝たきり状態にある者

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

学齢児以上

5年

15,000

難病患者等であって寝たきりの状態にある者

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

介助者が障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

3歳以上

4年

159,000

難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害を有する者

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

3歳以上18歳未満

5年

33,100

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

腕又は脚の訓練ができる機能を備えたもの

学齢児以上18歳未満

8年

159,200

難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害のある者

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害の身体障害者であって入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

3歳以上

8年

90,000

難病患者等であって入浴に介助を要する者

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者であって常時介護を要する者

障害者が容易に使用し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。

学齢児以上

8年

4,450

難病患者等であって常時介護を要する者

T字状・棒状のつえ

下肢又は体幹機能障害の身体障害者

移動を円滑にし、障害者が容易に使用し得るもの

ア 主体が木材によるもの

イ 主体が軽金属によるもの

夜光材付とした場合は422円(全面夜光材付は1,236円)増しとし、外装に白色又は黄色ラッカーを使用する場合は267円増しとする。

3年

ア 2,266

イ 3,090

移動・移乗支援用具

平衡機能、下肢又は体幹機能障害の身体障害者であって家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

3歳以上

8年

60,000

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害等の身体障害者であって立位や歩行が不安定で転倒しやすい者

転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

ア スポンジ・革を主材料に製作

イ スポンジ・革・プラスチックを主材料に製作

3年

ア 15,656

イ 37,852

レディメイドの場合は価格の80%と基準額の80%を比較し安価の方までの範囲とする。

療育手帳Aの知的障害者又は精神障害者保健福祉手帳1級の精神障害者であっててんかん等の発作で頻繁に転倒する者

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者

取替式の温水洗浄便器(便器一体型を除く)であって、乾燥機能を有するもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

学齢児以上

8年

151,200

難病患者等であって上肢機能に障害のある者

火災警報機

身体障害者手帳2級以上の身体障害者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者。

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500

療育手帳Aの知的障害者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者。

精神障害者保健福祉手帳1級精神障害者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者。

自動消火器

身体障害者手帳2級以上の身体障害者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700

療育手帳Aの知的障害者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者。

精神障害者保健福祉手帳1級精神障害者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者。

難病患者等であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者。

電磁調理器

視覚障害2級以上の身体障害者であって視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18歳以上

6年

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

10年

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の身体障害者であって、聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

音・音声等を、視覚、触覚等により知覚できる機能を有するもの

18歳以上

10年

87,400

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者であって自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つ機能を有するもの

3歳以上

5年

51,500

ネプライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上の身体障害者

障害者が容易に使用し得るもの

5年

36,000

呼吸器機能障害3級以上と同程度の障害を有する者

難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上の身体障害者

障害者が容易に使用し得るもの

5年

56,400

呼吸器機能障害3級以上と同程度の障害を有する者

難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者

パルスオキシメーター(血中酸素濃度測定器)

身体障害者手帳2級以上の身体障害者であって人工呼吸器使用の者

障害者が容易に使用し得るもの

5年

75,600

難病患者等であって人工呼吸器使用の者

酸素ボンベ運搬車

呼吸器機能障害3級以上の身体障害者

障害者が容易に使用し得るもの

18歳以上

10年

17,000

呼吸器機能障害3級以上と同程度の障害を有する者

難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の身体障害者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

5年

9,000

盲人用体重計

視覚障害2級以上の身体障害者であって視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18歳以上

5年

18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能又は言語機能障害者若しくは肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文書に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

5年

98,800

情報・通信支援用具

視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上の身体障害者

情報機器(パーソナルコンピュータ)を使用するに当たり、必要となる周辺機器及びソフト

学齢児以上

6年

100,000

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上の身体障害者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500

点字器

視覚障害2級以上の身体障害者

紙押さえのついた板に点穴のある定規がついており、付属品の点筆で点字を打てる性能を有するもの

ア 標準型両面書真鍮板製

イ 標準型両面書プラスチックス製

ウ 携帯用片面書アルミニューム製

エ 携帯用片面書プラスチックス製

標準型 7年

携帯用 5年

5年

ア 10,712

イ 6,798

ウ 7,416

エ 1,699

※点筆を含む。

点字タイプライター

視覚障害2級以上の身体障害者であって、本人が就労又は就学している若しくは就労が見込まれる者に限る。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の身体障害者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

6年

録音再生機

89,500

再生専用機

35,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害者2級以上の身体障害者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

6年

99,800

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

学齢児以上

8年

198,000

暗所視支援眼鏡

視覚障害者又は難病患者等(夜盲又は視野狭窄の症状を呈する者)であって、本装置により、行動範囲や社会参加等の拡大が期待できる者

小型カメラで捉えた光を増幅し対象物の色彩を自然に再現した上で明るく拡大した画像をディスプレイに投影する。

学齢児以上

8年

395,000

盲人用時計

視覚障害2級以上の身体障害者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18歳以上

10年

13,300

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声又は発語に著しい障害を有する身体障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

学齢児以上

5年

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

88,900

人工喉頭

音声機能障害を有する身体障害者であって、喉頭を摘出等により、発音が困難な者

障害者が容易に使用し得るもの

ア 笛式

イ 電動式

ア 4年

イ 5年

ア 5,150

イ 72,203

排泄管理支援用具

ストーマ用装具

直腸又はぼうこう機能障害を有する身体障害者であって、人工肛門又は人工膀胱を造設している者

身体に固定し、便・尿をためておく機能を有するもの(皮膚保護剤又は袋を身体に密着させるもの等の付属品を含む)

ア 蓄便袋

イ 蓄尿袋


ア 8,858

イ 11,639

※月額

紙おむつ等

直腸又はぼうこう機能障害を有する身体障害者であって、下記のいずれかに該当する者

・ストマ周辺の著しい皮膚のびらん又は、ストマの変形によりストマ用装具が装着できない者

・先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿若しくは高度の排便機能障害のある者

・先天性鎖肛に対する肛門形成術による高度の排便機能障害がある者で、紙おむつ等を必要とする者

障害者及び介助者が容易に使用し得る、紙おむつ、サラシ・ガーゼ・脱脂綿等衛生用品

3歳以上


12,000

※月額

乳幼児以前に発症した、脳性麻痺等の脳原性運動機能障害により、排尿若しくは排便の意思表示が困難な者。ただし、脳梗塞、頚髄損傷、筋ジストロフィー症、ダウン症、知的障害等によるものは除く。

収尿器

ぼうこう機能障害がある身体障害者

身体に固定し、尿をためておくことができる機能を有するもの

ア 男性用普通型 ラテックス製又はゴム製

イ 男性用簡易型 ラテックス製又はゴム製

ウ 女性用普通型 耐久性ゴム製採尿袋付

エ 女性用簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付(簡易型は採尿袋20枚を一組とする。)

1年

ア 7,931

イ 5,871

ウ 8,755

エ 6,077

脊髄損傷等により排尿障害がある身体障害者

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって、上記障害の等級が2級以上の者。

次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び住宅改修費

ア 手すりの取付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

学齢児以上

1回限り

200,000

難病患者等であって下肢若しくは体幹機能に障害がある者。

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福津市障害者等日常生活用具等給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第240号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第240号
平成22年6月30日 告示第130号
平成25年4月1日 告示第45号
平成26年2月4日 告示第12号
平成26年6月24日 告示第124号
平成30年1月24日 告示第21号
令和2年3月31日 告示第66号
令和2年12月8日 告示第224号
令和3年3月16日 告示第40号
令和3年4月16日 告示第104号
令和3年9月1日 告示第183号
令和4年4月1日 告示第44号
令和5年3月17日 告示第57号