○福津市暴力団等追放推進条例
平成21年7月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団及び暴力団関係団体(以下「暴力団等」という。)を根絶し、暴力団事務所等の進出を防止することにより、市民の生活の安全と平穏を守ることを目的とする。
(1) 市民 福津市内に住所を有する者、市内に滞在する者、市内に通勤又は通学する者、市内において商業、工業その他の事業活動を行う者並びに市内に所在する土地及び建物の所有者及び管理者をいう。
(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
ア 法人の役員又は団体の代表者等(以下「役員等」という。)が暴力団員である団体又は暴力団員がその経営に実質的に関与している団体
イ 役員等が自己若しくは他人に違法若しくは不当な利益を図る目的又は他人に違法若しくは不当な損害を加えるなどの目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する団体
ウ 役員等が資金等を提供し、又は便宜を供与するなどして暴力団の維持運営に協力し、又は関与している団体
(4) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(5) 暴力団関係者 暴力団と関係を持ちながら、資金等を提供するなどして暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者又は暴力団の威力を背景として暴力的不法行為を行う者をいう。
(6) 暴力団事務所等 暴力団等の利益、活動等の用に現に供しようとされている、又は供されている不動産及び施設をいう。
(市の責務)
第3条 市は、警察その他の関係機関、暴力団員による違法又は不当な行為の防止を目的とする団体及び市民と連携及び協力し、暴力団等を根絶し、及び暴力団事務所等の進出を防止するため、情報の提供、環境の整備その他必要な施策を実施するものとする。
2 市は、市民又は市民が組織する民間の団体が自発的に行う暴力団等追放活動を促進するため、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、暴力団等の根絶及び暴力団事務所等の進出の防止に関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
4 市は、市民からの暴力団等及び暴力団員等(暴力団員及び暴力団関係者をいう。以下同じ。)に関する情報の提供を受け、又は相談を受ける窓口を防犯担当課に設置し、前3項の措置を講ずるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第4条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における措置)
第5条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設の利用が暴力団等の利益となると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は既にした当該利用の許可若しくは承認を取り消す等の利用の制限に関する処分を行うことができる。
(青少年に対する教育等のための措置)
第6条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)をいう。次項において同じ。)において、その生徒又は学生が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育を行うものとする。
2 市は、前項に規定する青少年に対する教育の目的を達するため、市内に所在する学校(市が設置するものを除く。)又は青少年の育成に携わる者が青少年に対して教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、市が実施する暴力団等を根絶し、及び暴力団事務所等の進出を防止するための施策について理解を深め、協力するよう努めるものとする。
2 市民は、暴力団等及び暴力団員等に関する情報を知ったときは、市に対し情報提供を行うよう努めるものとする。
(相互協力)
第8条 市及び市民は、暴力団等を根絶し、暴力団事務所等の進出を防止するため、相互に協力するよう努めるものとする。
(暴力団を根絶するための取組)
第9条 市民は、自己若しくは他人に違法若しくは不当な利益を図る目的又は他人に違法若しくは不当な損害を加えるなどの目的をもって、暴力団等及び暴力団員等を利用してはならない。
2 市民は、暴力団等及び暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与してはならない。
(暴力団事務所等の進出を防止するための取組)
第10条 市民は、暴力団事務所等に使われることを知りながら、暴力団等及び暴力団員等に対し、土地及び建物の売買、賃貸等を行ってはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月16日条例第30号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。