○福津市妊婦健康診査実施要綱

平成21年8月25日

告示第153号

(目的)

第1条 妊婦が定期的な健康診査を受診することは、安全な分娩と健康な子の出生の基礎的条件であることから、受診を促進するため、医療機関等に委託して妊婦健康診査を実施し、もって妊婦の保健管理の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、福津市とする。

(実施方法)

第3条 福岡県医師会、佐賀県医師会又は大分県医師会に加入している医療機関及び福岡県助産師会に属している助産所(以下「委託健診機関」という。)並びに個別に妊婦健康診査を委託している機関(以下「個別委託健診機関」という。)その他妊婦健康診査が可能な機関(以下「委託外健診機関」という。)において実施する。

(対象者)

第4条 妊婦健康診査の対象者は、市内に住所を有する妊婦(以下「対象者」という。)とする。

(健康診査実施回数・健康診査項目・健康診査費用等)

第5条 1人あたりの健康診査実施回数及び健康診査項目は別表のとおりとする。

2 健康診査費用の額は、市長が別に定める。

(妊婦健康診査受診券の交付及び交換)

第6条 市長は、母子健康手帳を交付するときに、対象者又はその代理人に対し妊婦健康診査の趣旨及び内容等を説明した上、妊婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。ただし、妊娠中の転入者等すでに母子健康手帳の交付を受けている者は前住所地等での受診履歴を確認後、妊娠週数に応じて、受診券を差し替え交付する。

(受診券の使用)

第7条 対象者は、受診券を使用し健康診査を受ける時は、受診券に母子健康手帳を添え、委託健診機関に提出するものとする。ただし、受診券に記載されていない検査項目については、対象者の自己負担とする。

(妊婦健康診査の内容)

第8条 妊婦健康診査の内容は次のとおりとする。

(1) 基本健診(問診及び診察・血圧測定・体重測定・尿化学検査)…8回

(2) 基本健診+超音波検査+妊娠初期血液検査…1回

(基本健診・血液型検査(ABO、Rh)・末梢血液検査一般検査・間接クームス検査・梅毒血清反応検査・B型肝炎抗原検査・C型肝炎抗体検査・HIV抗体価検査・風疹ウイルス抗体価検査・HTLV―1抗体検査・血糖検査)

(3) 基本健診+超音波検査+貧血・血糖検査…1回

(4) 基本健診+妊婦超音波検査…1回

(5) 基本健診+貧血検査…1回

(6) 基本健診+性器クラミジア検査…1回

(7) 基本健診+B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査…1回

(費用の請求支払い)

第9条 費用の請求支払いは次のとおりとする。

(1) 委託健診機関が妊婦健康診査を行った場合、これに要した費用を福岡県医師会又は福岡県助産師会を通じて市に請求するものとする。

(2) 市長は、福岡県医師会、佐賀県医師会又は大分県医師会に加入している医療機関が行った妊婦健康診査の費用を、前号の請求に基づき、福岡県医師会又は福岡県助産師会に支払うものとする。

(3) 委託健診機関が市に請求する額は第5条第2項の規定により市長が別に定める額とする。

(4) 個別委託健診機関が妊婦健康診査を行った場合、これに要した費用は、翌月10日までに市に請求するものとする。

(5) 市長は、個別委託健診機関が行った妊婦健康診査の費用を、前号の請求に基づき、個別委託健診機関に支払うものとする。

(6) 個別委託健診機関が市に請求する額は、第5条第2項の規定により市長が別に定める額とする。

(7) 里帰り出産等で委託外健診機関(日本国外の医療機関を除く。)において、市の指定する検査項目に相当する妊婦健康診査を対象者が受診し、全額自己負担した場合は、福津市妊婦健康診査費用の償還払いに関する実施要領(令和5年福津市告示第88号)に定めるところにより、償還払いを行う。

(母子健康手帳の活用)

第10条 妊婦健康診査等の受診に際して、対象者は、母子健康手帳及び受診券を委託健診機関等に提出し、受託健診機関はその記載事項を参考にして妊婦健康診査等を実施し、必要事項を母子健康手帳及び受診券に記載するものとする。

(保健指導)

第11条 委託健診機関等は、妊婦健康診査等の結果に基づき、必要に応じ保健指導を行うものとする。

(周知)

第12条 市は円滑な実施を図るため、本制度の周知徹底と妊婦への受診の勧奨に努めるものとする。

(雑則)

第13条 この要領に定めるもののほか、本制度の実施に必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年7月30日告示第148号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の福津市妊婦健診実施要領の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月15日告示第227号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年5月25日告示第111号)

この告示は、平成24年5月25日から施行し、改正後の福津市妊婦健診実施要領の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年3月30日告示第42号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第87号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

妊娠一般健康診査の回数と項目

健康診査項目

回数

基本健診、超音波検査及び妊娠初期血液検査(血液型検査(ABO、Rh)・末梢血液検査一般検査・間接クームス検査・梅毒血清反応検査・B型肝炎抗原検査・C型肝炎抗体検査・HIV抗体価検査・風疹ウイルス抗体価検査・HTLV―1抗体検査・血糖検査)

1回

基本健診

8回

基本健診、超音波検査及び血液検査(貧血・血糖)

1回

基本健診及び超音波検査

1回

基本健診及び血液検査(貧血)

1回

基本健診及び性器クラミジア検査

1回

基本健診及びB群溶血性レンサ球菌(GBS)検査

1回

福津市妊婦健康診査実施要綱

平成21年8月25日 告示第153号

(令和5年4月1日施行)