○福津市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

令和元年6月14日

告示第127号

(目的)

第1条 この要綱は、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、ブロック塀等の撤去を行う者に対し、補助金を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。交付については、この要綱に定めるもののほか福津市補助金等交付規則(平成17年福津市規則第57号)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀

(2) 道路

通学路、避難路のほか市長が災害時の安全や通行を確保する必要があると認める一般交通の用に供する道をいう。

(3) 所有者等

ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)

(補助対象者)

第3条 この要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者(以下、「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等とし、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。

(2) 本市の市税を滞納していないこと。

(3) 福津市暴力団等追放推進条例(平成21年福津市条例第17号)第2条第4号に規定する暴力団員でない者又は同条例第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下、「補助対象工事」という。)は、市内事業者(市内に本店、支店等の事業所を有する事業者又は市内の個人事業者をいう。)が施工する市内にある次のいずれかの要件を満たす道路に面する高さが1メートル以上のブロック塀等を全て又は一部撤去する工事とする。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除く。

(1) 診断カルテ(参考様式1)で40点未満のもの

(2) その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの

2 前項のうち一部撤去する工事は、次の要件全てを満たすものとする。

(1) 事業完了後に診断カルテ(参考様式1)で70点以上となるもの

(2) 事業完了後に高さが1.2メートル以下となるもの

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号。)第42条に規定する道路内に存しないもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1敷地あたり補助対象工事に要する経費の2分の1(1,000円未満切捨て)又は120,000円のいずれか低い額とする。ただし、予算の範囲内の額とする。

(事前協議)

第6条 補助対象者は、次条の交付申請の前に、市長と事前協議を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者は、補助対象工事に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請において、補助金に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、第17条のとおりとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めた場合は補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当である場合は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

3 市長は、第1項の規定による交付決定の通知において、必要があるときは補助金の交付について条件を付すことができる。

4 申請者は、第1項の交付決定の通知を受けたのち、補助対象工事に着手しなければならない。

(交付申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条の規定による補助金交付決定の通知を受けたのち、事情により事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに補助金交付申請取下届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による補助金交付申請取下届の提出があったときは、市長は、当該補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(交付申請の内容の変更)

第10条 申請者は、第8条の規定による交付決定の通知を受けたのち、事情により交付申請の内容を変更するときは、速やかに補助金交付変更申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の場合に準用する。

3 交付決定額の変更を伴わない軽微な変更が生じる場合は、速やかに申請内容変更届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに完了実績報告書(様式第7号)及び関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その報告内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき

2 前項の規定は、第12条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

3 市長は、第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により申請者に対し通知しなければならない。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第17条 申請者は、第7条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請すること。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

2 申請者は、第11条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告すること。

3 申請者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、これを市に返還しなければならないこと。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。

(令和3年1月12日告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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福津市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

令和元年6月14日 告示第127号

(令和3年4月1日施行)