中小企業等における「先端設備等導入計画」の認定
中小企業等が作成する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者(※)が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。福津市では国の指針に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。中小企業等が本市の導入促進基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し、本市に提出・認定を受けることにより、導入した設備等の固定資産税が0円となる特例等の支援措置を活用することができます。詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。
(※)中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内 容 |
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計画期間 | 3年間、4年間、または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 |
・基本方針及び導入促進基本計画(※)に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会、商工会議所等)において事前確認を行った計画であること ※市区町村によって対象設備及び地域等が異なる場合あり |
認定の流れ(固定資産の特例を受ける場合)

※固定資産の特例を受けない場合は、(5)~(9)の流れを経て金融支援の手続き
≪工業会等の確認内容≫
・一定期間内に販売が開始されたモデルであること。
・生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていることの確認。(同一メーカーにおける旧モデルとの比較とし、使用する指標は工業会等の判断による)
≪経営革新等支援機関の確認内容≫
・先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するかについて確認。
(事業用住宅)
・家屋を含む先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するかについて確認。
・家屋の内外に300万円以上の先端設備が設置されているか。
必要書類
(提出書類は各一部ずつ)
・先端設備等導入計画 認定申請書 一式
・認定経営革新等支援機関(商工会等)による確認書
・工業会証明書の写し(税制支援を受ける場合)
※申請時に工業会証明書が提出できない場合は、誓約書を提出のうえ、後日(1月1日までに)追加提出が必要です。
★事業用家屋を含む場合、追加で下記書類が必要です。(別途要件あり)
(認定経営革新等支援機関でも下記の書類を提示したうえで確認を受けてください)
・対象となる事業家屋が盛り込まれている先端設備等導入計画案 1部
・建築確認済証 1部
・建物の見取り図(同時に導入する先端設備が記載されているもの)
・先端設備の購入契約書
※その他、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
※郵送での返送を希望する場合は、申請者住所及び氏名が記載され、切手を添付された角2サイズの封筒を同封してください。
注意事項
固定資産税の特例措置(0円)が適用されるのは、先端設備等導入計画の認定を受け、令和5年3月31日までに取得し、一定の要件を満たしたものが対象となります。確定申告時に、税務に関する手続きが必要です。
「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合の支援
固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者が導入する先端設備等のうち、一定の要件を満たした場合、当該固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象施設備(※1) |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する(1)から(5)の設備、(6)の事業用家屋 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】 (1)機械装置(160万円以上/10年以内) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) (3)器具備品(30万円以上/6年以内) (4)建物付属設備(※2)(60万円以上/14年以内) (5)構築物(120万円以上/14年以内) (6)事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
導入する先端設備等に係る固定資産の課税標準を3年間ゼロ~1/2(※3)に軽減(福津市はゼロ) (令和5年3月31日までに取得したもの) |
※1 市町村によって異なる場合あり ※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く ※3市町村の条例で定める割合
※詳しくは、市税務課(43-8118)へお問い合わせください。
金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、別枠での追加保証が受けられます。
※詳しくは、信用保証協会(福岡県信用保証協会 092-415-2601)へお問い合わせください。
関連ページ
関連ファイル
このページの作成部署
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ファクス番号:0940-43-9003
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更新日:2022年04月27日