新型コロナウイルス感染症に対する自治会総会等の開催について
新型コロナウイルス感染症に対する自治会総会等の対応について、自治会から開催の判断についてお問い合わせをいただいています。
総会の開催にあたっては、感染拡大防止の観点から、書面表決によって総会の議決を得ることも一定有効な手段として考えられます。以下に書面表決を行う際の一般的な流れや、書面表決の際にご利用いただける参考資料を掲載しました。必要に応じ検討していただき、自治会の運用に合わせてご活用ください。
※自治会の総会の手法を限定するものではありません。開催にあたっては、各自治会の会則や規約等に沿ってご検討ください。
書面表決
総会に出席せずに書面で議決権を行使する方法です。
実施するには、原則として、会則や規約等の中で定めが必要になります。ただし、認可地縁団体については、会則や規則等に別段の定めがない場合でも、地方自治法の規定を根拠に書面表決を行うことができます。
【書面表決を行う際の流れ(例)】
- 事前に議案等の総会資料と書面表決書類を自治会員に配布する。
- 会員から書面表決書類を提出してもらう。
- 書面表決を集計する。
- 回覧等で総会の結果をお知らせする。
認可地縁団体(法人格のある自治会)について
認可地縁団体(法人格のある自治会)については、地方自治法の規定により年に一度、総会の開催が必要となりますが、上記の方法などをご検討いただき、会員の方の安全に配慮したうえで、ご判断をお願いします。
なお、認可地縁団体については、会則や規約等に別段の定めがない場合でも、地方自治法の規定により書面表決を行うことができます。
このページの作成部署
市民共働部 地域コミュニティ課 郷づくり支援係
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更新日:2022年02月04日