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請願・陳情

更新日:2026年07月16日

 市政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。請願書を提出するときには、市議会議員の紹介を必要としますが、陳情書の場合にはその必要はありません。
 請願の場合は、委員会などで審査したうえで本会議で「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者へ通知します。請願者からの希望があれば委員会中に請願者から説明等を受けたうえで審査します。
 陳情の場合は、議員に写しを配布します。なお、委員会の審査が必要と認められたもので、且つ陳情者が委員会に出席できる場合は、委員会で審査します。

請願・陳情の提出方法

様式

請願・陳情は下記の記入例に準じ邦文で作成してください。

紹介議員

請願には、必ず1名以上の市議会議員の紹介議員の署名または記名押印を受けてください。(請願は委員会付託審査となりますので、所管する委員会委員の議員は紹介議員になれません。また、議長、副議長も紹介議員になれません。)

紹介議員がない場合

議員の紹介が得られなかったものは陳情書としてください。陳情書は、本会議で写しを配布します。なお、委員会の審査が必要と認められたもので、且つ陳情者が委員会に出席できる場合は、委員会で審査します。

請願・陳情内容

内容を示す表題をつけ、請願・陳情趣旨は、わかりやすく、できるだけ簡潔に書いてください。内容がいくつかの委員会の所管にまたがる場合は、請願書・陳情書を分けてください。

請願項目

箇条書きにしてください。

提出部数

1部提出してください。

提出期限

議会の開会中、閉会中を問わず、所定の要件が整っていれば受理します。議会運営委員会開催日(原則定例会開会1週間前)の2日前(土曜・日曜・祝日除く)の正午までに提出された請願書は、直近の議会で審議します。陳情書についてもこの期日までに提出されたものは、直近の議会で写しを配布、必要に応じて委員会で審査します。それ以降に提出された請願書・陳情書は、次の定例会での審議(陳情書は配布、必要に応じて審査)となります。詳細は、議会事務局までお問い合わせください。

請願・陳情の結果

代表者へ通知します。(陳情は委員会で審査した場合のみ)

書式例

請願書記入例

請願書記入例の表紙

(表紙)

請願書記入例

(内容)

陳情書記入例

陳情書記入例の表紙

(表紙)

陳情書記入例

(内容)

問い合わせ

議会事務局 議事課 調査広報係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館3階
電話番号:0940-43-8144
ファクス番号:0940-42-2180

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