現在の位置

100条委員会の経過と報告

更新日:2022年05月25日

令和2年12月定例会にて行政調査特別委員会(100条委員会)を設置

地方自治法第100条第1項の規定により、総合教育会議学識経験者等意見聴取業務委託の事務に関する調査を行うため、特別委員会が設置されました。

委員会名:「総合教育会議学識経験者等意見聴取業務委託」調査特別委員会

調査事項:総合教育会議学識経験者等意見聴取業務委託に関する事務全般

調査目的:当該事務における法令遵守の有無及び内部統制機能の確認

調査機関:令和2年12月8日から調査が終了するまで

委員会構成:18名(議員全員)

※設置についての詳細はこちらをご覧ください。

経過

【委員会の開催日と内容】

●第1回 令和2年12月8日(火曜)

内容:調査手順、証人出頭請求について

●第2回 令和2年12月28日(月曜)

内容:証人喚問、証人の出頭請求について

●第3回 令和3年1月12日(火曜)

内容:証人喚問、今後の進め方について

●第4回 令和3年1月19日(火曜)

内容:調査報告書作成方針について

●第5回 令和3年1月26日(火曜)

内容:調査報告書について

同日、委員会にて報告書が賛成多数で可決され、米山委員長から江上議長に提出されました。直近の議会本会において委員長が報告し、採決が行われました。

【臨時会本会】

●令和3年2月15日(月曜)

上記の報告書は、議会本会にて賛成多数で可決されました。

結果

【証人の出頭】
証人として出頭を求めた者 19 人(延べ人数)

 

【調査の内容と結果 要旨】
調査事項に対する委員会の判断


1.地方自治法第232条の3の遵守について
本件業務委託は、地方自治法第232条の3に反する契約等があった。


2.地方自治法第217条第2項の遵守について
本件業務委託の予備費充用は地方自治法第217条第2項に反している可能性が極めて高いが、一方、その目的を達成するための手法が明らかに違っていることから、法令違反とまでは断定できなかった。


3.内部統制について
内部統制が機能しなかった最大の原因は、内部統制の最高責任者である原崎市長自身が、庁内規定をはじめ法令遵守に対する意識が希薄だったことにある。

※詳細は下記の報告書をご覧ください。

問い合わせ

議会事務局 議事課 調査広報係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館3階
電話番号:0940-43-8144
ファクス番号:0940-42-2180

メールでのお問い合わせはこちら
より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
このページの内容は参考になりましたか
このページの内容は分かりやすいものでしたか

このページは探しやすかったですか