離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(共同親権等)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(共同親権等)
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、親子交流、養育費等に関する規定を見直すものです。一部を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳細については、法務省ホームページやパンフレット等をご覧ください。
民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)(外部リンク)
このページの作成部署
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更新日:2025年10月08日