母子父子寡婦福祉資金貸付制度
母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんや寡婦の生活の安定と、その子どもの福祉の増進をはかるため、各種資金の貸付を行っています。
平成26年10月1日から父子家庭も貸付金を受けられるようになりました。
貸付を受けられる人
- 母子家庭の母、父子家庭の父で20歳未満の児童を扶養している人
- 母子家庭の母、父子家庭の父に扶養されている児童
- かつて母子家庭の母であった人(寡婦)
- 寡婦に扶養されている子
- 配偶者と死別または離別した40歳以上の配偶者のない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の人
資金の種類
- 事業開始
- 事業継続
- 住宅
- 就職支度
- 技能習得
- 生活
- 転宅
- 修学
- 修業
- 就学支度
- 医療介護
- 結婚
- 特例児童扶養
手続き
- 申請時に必ず面接を行っています。
- 住民票、戸籍謄本、印鑑証明書などが必要です。
- 連帯して債務を負担する連帯保証人が必要です。
- 事業開始、事業継続資金については事業計画書などが必要です。
- 貸付にあたっては審査がありますので、市役所こども課にご相談ください。
このページの作成部署
健康福祉部 こども課 子育て支援係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8124
ファクス番号:0940-42-6939
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更新日:2020年04月25日