入籍届について(ある戸籍から別の戸籍に異動するときの届出)
どういうとき
父母と別戸籍となったこどもが、父母(父または母)と同じ戸籍に入る時
<例えば>
- こどもがいる夫婦が離婚し、一方が除籍となり新しい戸籍を作成した場合、その新しい戸籍にこどもをいれたい。
- こどもを再婚相手の養子にしないが、再婚相手の戸籍にいれたい。
- 父母が養子縁組し、新戸籍を編製した場合、その新しい戸籍にこどもをいれたい。
届出期間
届け出た日に効力を生ずる
届出する人
入籍する者(15歳未満のときは法定代理人)
受付窓口
入籍する者の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場
福津市役所で届出する場合
- 市役所開庁時の届出は福津市役所市民課
- 夜間、休日の届出は警備室での預かりとなります。
受付時間
- 市役所開庁時の届出は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時まで
- 夜間、休日の届出は24時間対応ですが、警備員の巡回等の理由によりすぐに受付ができない場合がありますので、ご了承ください。
届出に必要なもの
- 家庭裁判所の許可書の謄本(必要のない場合がありますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。
- 氏が変わるかたは、マイナンバーカード
注意事項
- 夜間・休日に届出する場合、翌開庁日に担当職員が審査を行います。この時、届書の内容に不備がある場合は当初届 出された日に受理できないこともありますので、事前に最寄りの市区町村役場でご相談ください。
- 入籍後に氏が変わった方で、市から交付物(国民健康保険証、資格確認書等)を受けている場合は、差替えが必要となります。
- 入籍後に氏が変わった方で、「氏」または「氏名」で印鑑登録をされている方は、印鑑登録は抹消されます。
このページの作成部署
市民生活部 市民課 市民係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8103
ファクス番号:0940-43-8154
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更新日:2024年12月02日