ひとり親家庭等日常生活支援事業

更新日:2021年07月14日

ひとり親家庭等日常生活支援事業

保護者の疾病や仕事などの理由で、ご家庭での子どもの養育が一時的に困難となった場合などに、ご自宅に生活援助員(ホームヘルパー)を派遣し、生活援助・保育サービスを行います。

※利用料金は世帯収入によって異なります。

【問い合わせ】こども課 家庭児童相談室 0940-43-8218

対象者

母子家庭・父子家庭等のひとり親家庭及び寡婦

・一時的な生活援助または保育サービスが必要な場合

・生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合

・未就学児を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等、定期的に生活援助・保育サービスが必要な場合

※子育て支援の場合の対象児童は、原則として生後3カ月からとなります。

派遣の日数

1回の要請事由ごとに5日間(1日当たり1時間程度)

支援内容

・乳幼児の保育

・食事の世話

・住居の掃除

・身の回りの世話

・就寝の世話

・生活必需品等の買い物

・医療機関等との連絡

・その他必要な用務

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こども家庭部 こども課 家庭児童相談係
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