児童手当

更新日:2023年04月25日

児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

児童手当制度の内容

支給対象

 児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給します。

支給額

支給額詳細

児童の年齢

児童手当月額(1人当たり)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

  • 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
  • 児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
  • 令和4年10月支給分から児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額については、次のとおりです。

所得制限限度額詳細

扶養親族などの数

所得制限限度額

収入額の目安

0人

622.0万円

833.3万円

1人

660.0万円

875.6万円

2人

698.0万円

917.8万円

3人

736.0万円

960.0万円

4人

774.0万円

1002.1万円

5人

812.0万円

1042.1万円

所得上限限度額については、次のとおりです。

所得上限限度額

扶養親族などの人数

所得上限限度額

収入額の目安

0人

858.0万円

1071.0万円

1人

896.0万円

1124.0万円

2人

934.0万円

1162.0万円

3人

972.0万円

1200.0万円

4人

1010.0万円

1238.0万円

5人

1048.0万円

1276.0万円

  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
  • なお、市民税課税通知書等で所得を確認し所得上限限度額を下回ることが分かった場合、改めて認定請求書の提出(事実を知った日の翌日から15日以内)が必要となりますので、ご注意ください。

支給時期

 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

例)6月の支給日には2~5月分の手当を支給します。

申請手続きについて

こども課(市役所本館1階)にてお手続きください。

※公務員の人は、職場で手続きをしてください。

必要なもの

  • 請求者の健康保険証 ※国民健康保険の場合は不要です。
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
  • マイナンバーカードまたは通知カード(請求者、配偶者)

 

  • 所得証明書の提出は不要です。
    所得情報については、マイナンバー制度による情報連携で確認します。

次の場合は、15日以内に申請してください

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。

ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

初めてお子さんが生まれたとき

出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。

他の市区町村に住所を変更したとき

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。

公務員になったとき、公務員でなくなったとき

  • 市こども課と勤務先への届出・申請が必要です。
  • 公務員は勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に手続きが必要です。

次の場合も届け出が必要です

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 養育している児童の住所が変わったとき
  • 海外に住んでいる父母から国内で児童を養育している者として「父母指定者」の指定を受けるとき

現況届は下記に該当する方を除き不要になりました

現況届の提出が必要な方

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票がの住所地が福津市以外で児童手当等を福津市から受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • その他、福津市から提出の案内があった方

※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 

児童手当制度では、以下のルールを適用します

  1. 子どもが日本国内に住んでいること
    原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。ただし、児童が海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
  2. 両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している人を優先
    父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している人に優先的に児童手当を支給します。ただし、単身赴任の場合は、これまで通り、児童の生活費を主に負担している人に支給します。
  3. 海外にいる父母が指定する人に支給
    父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された人に児童手当を支給します。
  4. 未成年後見人に支給
    児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に児童手当を支給します。
  5. 児童福祉施設の設置者や里親に支給
    児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに児童手当を支給します。

このページの作成部署Signature

こども家庭部 こども課 家庭児童相談係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-39-3148
ファクス番号:0940-42-6939

メールでのお問い合わせはこちら

より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
このページの内容は参考になりましたか
このページの内容は分かりやすいものでしたか

このページは探しやすかったですか