特別児童扶養手当
(1)対象者
日本国内に住所があり、精神または身体に法令で定める程度以上の障がいのある児童(20歳未満)を扶養している父母または養育者。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
- 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- 請求者または扶養している方が定められた額以上の所得があるとき。
- 障がいのあるこどもが施設に入所しているとき。
- 障がいのあるこどもが障害を事由とする公的年金を受給しているとき。
(2)手続き
認定請求に基づいてのみ支給されますので、市こども課で請求の手続きが必要です。
- 請求者と対象児童が別居の場合は対象児童世帯の住民票
- 診断書
- 療育手帳、身体障害者手帳 ※手帳の種類によっては、診断書を省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 請求者の通帳のコピー
- マイナンバーカードまたは通知カード (請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者)
- その他必要な書類
所得・戸籍情報についてはマイナンバー制度による情報連携で確認します。
(3)手当の月額
(令和6年4月現在)
- 重度障がい児(1級)1人につき 55,350円
- 中度障がい児(2級)1人につき 36,860円
(4)手当の支払
手当は、認定された場合は請求月の翌月分から支給され、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)の年3回支払われます。
(5)所得制限限度額表
手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000 |
6,287,000 |
1人 |
4,976,000 |
6,536,000 |
2人 |
5,356,000 |
6,749,000 |
3人 |
5,736,000 |
6,962,000 |
以降1人につき |
380,000円加算 |
213,000円加算 |
加算額 |
|
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人を除いた1人につき)60,000円 |
控除額
- 障がい者控除 270,000円
- 特別障がい者控除 400,000円
- 勤労学生控除 270,000円
- 寡婦(寡夫)控除 270,000円
- ひとり親控除 350,000円
- 雑損控除 控除相当額
- 医療費控除 控除相当額
- 小規模企業共済掛金控除 控除相当額
(6)所得状況届
受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのものです。この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができません。
2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。
(7)再認定
証書に示されている再認定時期には、再認定請求書が必要です。詳しくはお尋ねください。
再認定をしないと、手当の更新手続ができなくなる場合があります。
このページの作成部署
こども家庭部 こども課 家庭児童相談係
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更新日:2024年04月01日