特別児童扶養手当
(1)対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の障がい児を養育している保護者
- 知的障がいまたは精神障がいにより、日常生活において常に介護を必要とすること
- 身体に重・中度の障がいにより、一定の介助や安静を必要とすること(おおむね身体障害者手帳1級~3級と4級の一部)
- 疾病などにより、障がいを有するのと同等と認められる状態であって、一定の介助や安静が必要とすること
次の場合には手当が受けられません。
- 保護者本人などの前年の所得が一定限度額以上の場合
- 児童が、日本国内に住所がない場合
- 児童が、児童福祉施設などに入所している場合
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受給することができる場合
(2)手続き
認定請求に基づいてのみ支給されますので、市こども課で次の書類を添えて請求の手続きが必要です。
- 請求者および児童の戸籍謄本 外国人は在留カードまたは特別永住者証明書
- 請求者と対象児童が別居の場合は対象児童世帯の住民票 続柄・本籍がわかるもの
- 診断書 療育手帳(A判定)、身体障害者手帳(重度以上)を持っている人は、診断書を省略できる場合があります
- 請求者の通帳のコピー
- 所得証明書(請求者、配偶者、扶養義務者) ただし該当年度の所得状況が福津市で確認できる場合は不要です
- マイナンバーカードまたは通知カード 請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者
- その他必要な書類
(3)手当の月額
(令和5年4月現在)
- 重度障がい児(1級)1人につき 53,700円
- 中度障がい児(2級)1人につき 35,760円
(4)手当の支払
手当は、認定された場合は請求月の翌月分から支給され、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)の年3回支払われます。
(5)所得制限限度額表
手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000 |
6,287,000 |
1人 |
4,976,000 |
6,536,000 |
2人 |
5,356,000 |
6,749,000 |
3人 |
5,736,000 |
6,962,000 |
以降1人につき |
380,000円加算 |
213,000円加算 |
加算額 |
|
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人を除いた1人につき)60,000円 |
控除額
- 障がい者控除 270,000円
- 特別障がい者控除 400,000円
- 勤労学生控除 270,000円
- 寡婦(寡夫)控除 270,000円
- ひとり親控除 350,000円
- 雑損控除 控除相当額
- 医療費控除 控除相当額
- 小規模企業共済掛金控除 控除相当額
(6)所得状況届
受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのものです。この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができません。
2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。
(7)再認定
証書に示されている再認定時期には、再認定請求書が必要です。詳しくはお尋ねください。
再認定をしないと、手当の更新手続ができなくなる場合があります。
このページの作成部署
こども家庭部 こども課 家庭児童相談係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-39-3148
ファクス番号:0940-42-6939
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年04月01日