自立支援給付金

更新日:2020年12月24日

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭(20歳未満の子を扶養している世帯)の親が就職につなげる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料を助成します。

給付を受けられる人

市内に居住する20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の父母で、次の条件をすべて満たす人

  • 所得が児童扶養手当受給対象水準である人
  • 当該教育訓練受講が適職に就くために必要であると認められる人
  • 今までに自立支援教育訓練給付金を受給していない人

対象講座

雇用保険教育訓練給付金制度の指定講座のうち、市長の事前の指定を受けた講座

支給額

受講料の6割(上限20万円)
ただし、6割相当額が12,000円を超えない場合、支給されません。

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭(20歳未満の子を扶養している世帯)の親が就職に有利な資格を取得するため養成機関において修業している場合、一定期間につき経済的支援を行います。

受給を受けられる人

市内に居住する20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父母で次の条件を満たす人

  • 所得が児童扶養手当受給対象水準である人
  • 養成機関において1年以上の修業予定
  • 就業または育児と修業の両立が困難

対象資格

  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師など

支給額・期間

訓練促進給付金

  • 市町村民税非課税世帯 月額100,000円
  • 市町村民税課税世帯 月額70,500円

就学期間最後の1年間(12月)

  • 市町村民税非課税世帯 月額140,000円
  • 市町村民税課税世帯 月額110,500円

 支給期間 上限4年(48月)※4年間の課程の履修が必要な資格に限ります(助産師、保健師等)

修了支援給付金

  • 市町村民税非課税世帯 50,000円
  • 市町村民税課税世帯 25,000円

 

※支給額は、同一世帯の課税状況により審査します。(世帯分離を含む)

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