未熟児養育医療
未熟児養育医療制度とは
養育のため病院に入院する必要がある未熟児(1歳未満)に対し、その養育に必要な医療の給付をする制度です。
対象となる人
養育のため病院に入院する必要がある1歳未満の乳児で、以下の1.2.いずれかに該当する人が対象となります。
- 出生時体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であって、次にあげるいずれかの症状がある
ア 一般状態
- ア. 運動不安およびけいれんがある
- イ. 運動が異常に少ない
イ 体温が摂氏34度以下
ウ 呼吸器および循環器系
- ア. 強度のチアノーゼが持続する、またはチアノーゼ発作を繰り返す
- イ. 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある、または毎分30以下
- ウ. 出血傾向が強い
エ 消化器系
- ア. 生後24時間以上排便がない
- イ. 生後48時間以上嘔吐が持続している
- ウ. 血性吐物および血性便のある
オ 黄疸
- 生後数時間以内に現れ、または異常に強い黄疸がある
医療保険などとの関係
- 各種医療保険の適用がある場合には、医療保険各法が優先して適用されますので、その給付の残額について養育医療の給付が行われます。
- 高額療養費支給制度の支給に該当する部分は、医療保険により給付されます。
- 負担能力によって、自己負担金(乳幼児医療助成の対象)が課せられますが、市が保護者に代わって乳幼児医療制度に請求しますので、委任状を記入していただきます。乳幼児医療の対象とならない部分については、納付書で納入してください。
- 保険適用以外の衣類代、おむつ代、聴覚スクリーニング代などは保護者負担となります。
直接、病院にお支払いください。
申請について
養育医療の給付の申請は次の要領で行います。
なお、申請者は未熟児の保護者です。
生後30日以内の申請が必要です。申請が間に合わない場合等には、子育て世代包括支援課へご相談ください。
未熟児養育医療給付の流れ
- 申請書入手
申請書一式は子育て世代包括支援課で配布しています。
↓ - 申請
子育て世代包括支援課に記入済みの申請書、必要書類(医師の記載した養育医療意見書、世帯調書など)を提出してください。
↓ - 審査・決定
申請内容を審査し、給付決定した後、医療券を書留郵便で保護者宛てに郵送します。
↓ - 医療券提出
届いた医療券を病院に提出してください。
↓ - 医療費支払い
市が医療費支払いの手続きを行います。
↓ - 退院したら
退院したことを子育て世代包括支援課まで連絡ください。
後日、子育て世代包括支援課から訪問・指導などを行います。
申請様式
このページの作成部署
こども家庭部 子育て世代包括支援課
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階 6番窓口
電話番号:0940-34-3352
ファクス番号:0940-42-6939
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更新日:2024年04月24日