子ども医療
子ども医療制度について
福津市内に居住している中学3年生までの子どもに対し、病気やけがで医療機関を受診した際の医療費のうち、保険診療による医療費の自己負担分の一部を福津市と福岡県が助成する制度です。
ただし、医療費助成の対象とならないものがありますのでご注意ください。
子ども医療の対象者
健康保険に加入している子ども
通院・入院:0才〜中学3年生まで
3歳から中学3年生までの間、重度障がい者医療を選択した場合、子ども医療は対象外です。
子ども医療証の色
- 0歳から就学前…紫色
- 小学1年生〜中学3年生…ピンク色
紫色の医療証を持っている人には、就学前の3月末までにピンク色の医療証を郵送します。
対象となる人の自己負担額
3歳未満
無料(通院・入院)
3歳~小学6年生
通院…1カ月当たりの通院費のうち600円まで自己負担
入院…1日当たり500円で月額3,500円まで自己負担
中学1年生~中学3年生
通院…1カ月当たりの通院費のうち1,600円まで自己負担
入院…1日当たり500円で月額3,500円まで自己負担
- いずれも1医療機関ごと(薬局を除く)
- 3歳未満は、3歳の誕生日の属する月末まで
- 小学6年生は、12歳の誕生日以後の最初の3月31日まで
- 中学3年生は、15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで
子ども医療助成の対象とならないもの
- 福津市で交付した医療証の有効期間外の医療費
- 入院時の食事療養標準負担額
- 入院時の室料・ベッド代などの差額分
- 薬などの容器代
- 入れ歯などに特別の材料が使用されたもの
- 後発医薬品のある先発医薬品(ジェネリック医薬品がある)お薬で、先発医薬品の処方を希望する場合の「特別の料金」※
- その他、保険者が保険診療と認めていないもの
※詳しくは「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
有効期間開始日について
認定申請手続きを行っていただくことにより子ども医療証が交付されますが、届け出の時期により有効期間の開始日が異なりますのでご注意ください。
以下は一例ですので、これ以外のものについてはお尋ねください。
子どもが生まれたとき
- 出生の翌日を1日目として30日以内に申請した場合
生まれた日からの認定 - 30日を越えて申請した場合
申請した月の1日からの認定
他の市町村から転入してきたとき
- 転入してきた同じ月内に申請した場合
転入してきた日からの認定 - 転入してきた月の翌月以降に申請した場合
申請した月の1日からの認定(転入日から2週間以内に申請した場合は転入日からの認定)
届出が必要なとき
お子様が下記に該当する場合は、すみやかに届出を行ってください。
手続きは、保険年金医療課医療係で行うことができます。
こんなときは |
いつまでに |
必要な届出 |
手続きに必要なもの |
---|---|---|---|
子どもが生まれた (注1) |
出生の翌日から30日以内に (注2) |
認定申請届 |
|
他の市町村から転入してきた (注1) |
転入した日から14日以内に (注2) |
認定申請届 |
|
生活保護を受けなくなった |
速やかに |
認定申請届 |
|
他の市町村へ転出する |
転出手続時に |
資格喪失届 |
|
死亡した |
速やかに |
資格喪失届 |
|
生活保護を受けるようになった |
速やかに |
資格喪失届 |
|
福津市内で転居をした |
転居した日から14日以内に |
変更届 |
|
健康保険の扶養者が変わった |
速やかに |
変更届 |
|
子どもの氏名が変わった |
速やかに |
変更届 |
|
医療証をなくした、破損した |
速やかに |
再交付申請 |
|
特別な事情により、医療機関で医療費の支払をした |
支払日の翌日から5年以内に |
医療費支給申請 |
→医療費の支給申請についてをご覧ください |
- 申請の際、医療証はコピーではなく現物をお持ちください。
(注1)申請できる人は、子ども同一世帯の保護者(父または母)です。
(注1)郵送で申請する場合は、「子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳(PDFファイル:158.9KB)」に記入のうえ必要なもの(コピー)を同封して提出してください。
(注2)やむを得ない理由により、期限内に申請できない場合は、必ず事前にご連絡をお願いします。
医療費の支給申請について
下記該当により、医療機関窓口で子ども医療費助成対象分を一旦お支払いされた場合は、後日申請を行うことにより、その分の医療費が支給されます(申請の時効は支払日の翌日から5年間です)。
ご不明な点はお尋ねください。
1.福岡県外の医療機関を受診したとき
2.やむを得ない理由により、医療機関で医療証を提示できなかったとき
3.医師が必要と認めた治療用補装具を作り、保険者から保険医療の適用を受けたとき
【上記1及び2の手続きに必要なもの】
- 子ども医療証
- 療養費支給証明書
- 医療費の助成は、各保険者が保険診療と認めた診療分が対象ですので、その証明が必要です。
- 療養費支給証明書は、加入している健康保険の保険者に請求してください。
- 福津市の国民健康保険に加入している人は不要です。
- 医療機関で発行された領収書
- 来庁される方の本人確認書類
- 保護者名義の預金通帳
- 医療費支給申請書(窓口で記入していただきます)
※療養費支給証明申請書は、押印する箇所がございます
【上記3の手続きに必要なもの】
- 子ども医療証
- 保険者から給付された金額が確認できるもの
- 医療費の助成は、各保険者が保険診療と認めた診療分が対象ですので、その証明が必要です。
- 福津市の国民健康保険証を使用している人は不要です。
- 医師の証明書
- 請求書
- 領収書
- 来庁される方の本人確認書類
- 保護者名義の預金通帳
- 医療費支給申請書(窓口で記入していただきます)
※小児弱視等治療用眼鏡(9歳未満で医師が治療に必要と判断)作成の場合、請求書は不要です。
このページの作成部署
市民生活部 保険年金医療課 医療係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8128
ファクス番号:0940-43-8154
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更新日:2024年12月02日