要保護児童対策活動(児童虐待防止活動)

更新日:2023年04月25日

「おかしい?」と思ったら連絡(通告)を…

「虐待を受けたと思われる子ども」や「要保護児童」を発見したときは、市こども課、家庭児童相談室、児童相談所に連絡(通告)してください。通告は国民の義務として法律(児童福祉法第25条)に明記されています。虐待の疑いがあるなど判断がつかない場合でも相談してください。連絡した人が特定されないよう秘密は守られます。

児童虐待とは?

児童虐待とは、親または養育者から身体的・精神的・性的に危害を加えられたり、適切な保護を与えられなかったりすることをいいます。

児童虐待は、次の4つに分類されます。

身体的虐待

殴る、蹴る、火を押し付ける、溺れさせるなど、身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼすような行為。親子心中も含む。

性的虐待

子どもへの性交および性的いやがらせ(いたずら)、性的関係を強要する行為。子どもに性器を見せる、ポルノビデオを見せる、ポルノの被写体にするなどの行為を含む。

心理的虐待

子どもの心を傷つける言葉を繰り返し言ったり、あるいは無視するような行為。他のきょうだいと差別する、盗みや万引きの強要など。

養育の怠慢・拒否(ネグレクト)

食事を与えない、入浴をさせない、学校に行かせない、病気になっても病院に連れていかない、幼い子どもを家に残したまま度々外出したり、車の中に放置したりするなど健康状態や安全を損なう行為。遺棄児(置き去り児)も含む。

早期発見と早急な対応

虐待されている子どもには早急な対応が必要です。

虐待による悲劇は、小さな体や心に生涯にわたる癒やしがたい傷を残します。そして、親になって今度は自分の子どもを虐待してしまう可能性もあります。

発見のために(もしかしたら)…

次の項目のいくつかが当てはまるようでしたら、市こども課、家庭児童相談室、児童相談所などに相談してみてください。

  1. 原因がはっきりしないケガをしている。
  2. 身体的発育が著しく遅れている。
  3. 表情が乏しく元気がない。集団に入れない。親と居ると、おどおどする。
  4. 衣服が汚れている、破れたままであったりする。
  5. 家に帰りたがらない。あるいは家出、浮浪を繰り返している。
  6. 食べ物への執着が強く、必要以上に食べる。あるいは食欲がなさすぎる。
  7. 過度に乱暴であったり、ひっきりなしに注意を引こうとする。

これ以外にも、不適切な養育や子どもを育てられなくて困っている養育者を見掛けたら、ご連絡ください。
連絡いただいた方にはご迷惑が掛からないように、十分配慮しながら相談を進めていきますのでご安心ください。

発見したときの連絡先

  • 市こども課 家庭児童相談係(市役所本館) 電話番号:0940-39-3148
  • 市こども課 家庭児童相談室(市役所本館) 電話番号:0940-43-8218
  • 県宗像児童相談所 電話番号:0940-37-3255
  • 中央児童相談所 夜間・休日相談窓口 電話番号:092-586-0023

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こども家庭部 こども課 家庭児童相談係
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市役所本館1階
電話番号:0940-39-3148
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