妊婦支援給付金

更新日:2025年06月24日

事業概要

子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月より、妊婦給付認定を受けた方へ「妊婦支援給付金」を給付します。

「妊婦のための支援給付」は、児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業」等による面談やアンケートの伴走型相談支援と併せて、一体的に実施します。継続的な情報発信や相談支援により、安心して出産・子育てができるよう支援します。

事業概要はこちらから(PDFファイル:749.3KB)

令和7年3月31日までに妊娠届出(母子健康手帳交付)された方で、「出産・子育て応援事業」の案内を受けられた妊婦の方へ

令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法等の改正に伴い、「出産・子育て応援給付金」は「妊婦のための支援給付」に、「伴走型相談支援」は「妊婦等包括相談支援事業」となりました。

「出産応援給付金」は「妊婦支援給付金(1回目)」に、「子育て応援給付金」は「妊婦支援給付金(2回目)」に移行しており、それぞれを重複して受給することはできません。

令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された方は、「妊婦支援給付金(2回目)」の対象となります。

妊婦のための支援給付について

給付対象者

申請時点で福津市に住民票があり、妊婦支援給付認定を受けた方

【妊婦給付認定の申請】妊婦支援給付金の給付を受けるには、福津市に対して、「妊婦のための支援給付を受ける資格を有すること (妊娠したこと(医療機関により胎児心拍が確認できたこと))についての認定」を申請する必要があります。

給付金の受け取りには所得制限はありません。

なお、他市町村にて「妊婦支援給付金」(1回目、2回目もしくはその両方)を既に受け取られている方は、福津市では給付できません。

令和7年3月31日までに出生したこどもを養育されている方は、令和6年度まで実施していた「子育て応援給付金」の対象者になりますので、こちらから申請方法等詳細をご確認ください。

支援の流れ

1.妊娠届出(母子健康手帳交付時)

出産・子育ての流れ等について助産師や保健師と一緒と確認しましょう。

2.妊婦給付認定申請

審査の結果、市が妊婦給付認定を行ったときは、妊婦給付認定通知書を送付し、指定された口座に5万円を振り込みます。振込日は申請月の翌月または翌々月の最終木曜日です。

3.妊娠の中期や後期

助産師や保健師が電話によるご様子伺いをさせていただきます。

4.赤ちゃん訪問(生後1~2カ月頃)

助産師や保健師の家庭訪問で、子育てに関する悩みや不安を聞き、解決策を一緒に考えます。

5.胎児の数の届出

出産予定日の8週間前の日以降に、胎児の数の届出をしてください。(基本的に赤ちゃん訪問の際、届出の書類一式をお渡しします。)届出後、胎児の数×5万円を給付します。振込日は、申請月の翌月または翌々月の最終木曜日です。

※胎児の心拍が確認されたあとに流産・死産された方も、「胎児の数の届出」を申請することにより、1胎児あたり5万円の給付が受けられます。

妊婦支援給付金(1回目)

1.給付金額

5万円(妊娠1回につき)

2.申請方法

基本的に母子手帳交付の際、こちらから申請書一式お渡しします。

令和7年4月1日以降、流産・死産・人工妊娠中絶された方で「妊婦支援給付金(1回目・2回目)」を希望される方は、子育て世代包括支援課までお問い合わせください。

3.申請時に必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート等公的身分証明書)

・番号確認書類(マイナンバーカード裏面、住民票(個人番号の記載があるもの)、住民票記載事項証明)

・振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できるもの

4.受給期限

医療機関において、胎児の心拍が確認され、妊娠が確定した日(受診日)から2年を経過する日まで

5.妊婦支援給付金給付の通知について

「妊婦支援給付金(1回目)」を給付するときは、妊婦給付認定者に、妊婦支援給付金支払通知書(書面)で通知します。

妊婦支援給付金(2回目)

1.給付金額

5万円(妊娠したこども1人につき)

2.申請方法

基本的に赤ちゃん訪問の際、こちらから申請書一式お渡しします。

出産予定日の8週間前の日(令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された方はその日)から届出ができます。

3.申請時に必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート等公的身分証明書)

・番号確認書類(マイナンバーカード裏面、住民票(個人番号の記載があるもの)、住民票記載事項証明)

・振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できるもの

4.受給期限

出産予定日の8週間前の日(令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された方はその日)から2年を経過する日まで

5.妊婦支援給付金給付の通知について

「妊婦支援給付金(2回目)」を給付するときは、妊婦給付認定者に、妊婦支援給付金支払通知書(書面)で通知します。

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こども家庭部 子育て世代包括支援課
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