幼児教育・保育の無償化

更新日:2024年09月13日

 無償化の対象となる費用は、保育料のみとなります。実費徴収の費用(主食、副食、入会金、キャンセル料など)は無償化の対象外費用です。
 また、無償化の対象となるためには、手続等必要な場合があります。

施設等利用給付認定について

 無償化の対象となるためには、子どものための教育・保育給付認定(以下、2号認定・3号認定)または、子育てのための施設等利用給付認定(以下、新2号認定・新3号認定)を受ける必要があります。
 届出保育施設、一時預かり事業、幼稚園の預かり保育、病児保育事業等を利用する場合、手続きが必要です。

施設等利用給付認定について詳細

年齢

必要な認定

認定を受けるための要件

3歳から5歳児

2号認定(みなし)または新2号認定

保育の必要性があること

満3歳

2号認定(みなし)または新3号認定

住民税非課税世帯
かつ
保育の必要性があること

0歳から2歳児

3号認定(みなし)または新3号認定

住民税非課税世帯
かつ
保育の必要性があること

【利用施設別】無償化の対象範囲

保育所、認定こども園(保育部)、地域型保育施設を利用する人
年齢 必要条件(どちらも) 金額
0~2歳児 保育の必要性がある 住民税が非課税 保育料全額
3~5歳児 保育の必要性がある   保育料全額

 

幼稚園(新制度移行済)、認定こども園(幼稚園部)を利用する人
年齢 必要条件 金額
満3歳~5歳児 特になし 保育料全額

 

幼稚園(新制度未移行)を利用する人
年齢 必要条件 金額
満3歳~5歳児 特になし 月額上限
25,700円

 

預かり保育を利用する人(幼稚園、認定こども園による)
年齢 必要条件(どちらも) 金額
満3歳~
3歳児になるまで
保育の必要性がある 住民税が非課税 月額上限
16,300円
3~5歳児 保育の必要性がある   月額上限
11,300円

 

届出保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用する人
年齢 必要条件(どちらも) 金額
0~2歳児 保育の必要性がある 住民税が非課税 月額上限
42,000円
3~5歳児 保育の必要性がある   月額上限
37,000円

年齢表記について

~歳児とは、年度初め(4/1)時点の児童の年齢です。

令和6年

生年月日 卒園年月
5歳児 平成30(2018)年4月2日~平成31(2019)年4月1日 令和7(2025)年3月
4歳児 平成31(2019)年4月2日~令和2(2020)年4月1日 令和8(2026)年3月
3歳児 令和2(2020)年4月2日~令和3(2021)年4月1日 令和9(2027)年3月
2歳児 令和3(2021)年4月2日~令和4(2022)年4月1日 令和10(2028)年3月
1歳児

令和4(2022)年4月2日~令和5(2023)年4月1日

令和11(2029)年3月
0歳児 令和5(2023)年4月2日~                                      令和12(2030)年3月

 

保育の必要性について

保育の必要性があるとは、父母どちらもが下記に該当することです

保育が必要な理由

基準

家庭で保育できない証明書
(必要書類)

就労

月60時間以上労働することを常態としている

就労証明書(Excelファイル:68.5KB)
※自営業及び経営者の方は事業の実態がわかる証明書を添付してください。

妊娠・出産

産前2カ月、産後3カ月(多胎妊娠の場合は産前4カ月)

・母子手帳の写し
表紙と分娩予定日記載欄

疾病・障がい

疾病もしくは負傷し、または精神・身体に障がいを有していること

診断書(Wordファイル:33KB)
・該当する障害者手帳の写し

介護・看護

長期にわたり疾病状態にあるか、心身に障がいを有する同居の親族を常時介護している

介護等に関する申出書(Wordファイル:34KB)
※介護保険証の写し、診断書、障害者手帳の写し等を添付してください

災害復旧

災害復旧に当たっていること

こども課窓口へ相談

就学

学校教育法に規定する学校等に在学、または職業能力開発促進法に規定する職業訓練等を受けていること

在学証明書(Excelファイル:32KB)
※就学時間のわかるカリキュラム等を添付してください

求職活動

求職活動を継続して行っていること
入所後、3カ月以内に就労が必要

就労誓約書(Wordファイル:33KB)

育休取得中の継続利用

在園児については、継続利用を認めています。

育児休業中における継続利用申請書(Wordファイル:42KB)

その他

市長が特に必要と認めた場合

・市長が必要と認めた証明書等

認定を受けるために必要な提出書類

すべての人が提出が必要な書類

・子育てのための施設等利用給付認定申請書
・保育の必要性があることの証明書(父母それぞれの証明書が必要です)

令和5年1月1日または令和6年1月1日に福津市に住民票がない方

・マイナンバー(個人番号)届出書
添付書類として、マイナンバー確認書類と保護者の本人確認書類の写し

現況届について

 保育の必要性について、年に1回、就労証明書等を提出していただき、継続して保育の必要性があることを確認します。
 保育の必要性が確認できない場合、認定が却下となる場合があります。
 現況届の時期にかかわらず、就労の状況が変わった場合など、保育の必要性に変更がある場合は、必ず市こども課へご連絡ください

認可外保育施設を利用する方について

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業の利用料は償還払いになります。利用される施設が無償化の対象となる施設かどうか、保育の必要性の認定を受けているかどうかについて、事前に必ず確認してください。
手続きの詳細については、下記リンク先をご覧ください。

幼児教育・保育の無償化における認可外保育施設利用料の請求手続き

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こども家庭部 こども課 子育て支援係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8124
ファクス番号:0940-42-6939

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