水洗便所等改造奨励金制度

更新日:2021年04月08日

 

供用区域内において、くみ取り式トイレを水洗トイレに改造、または既設の浄化槽を廃止して公共下水道へ接続した人に対して、以下の条件のもと奨励金を交付します。

なお、建物の新築などに伴う水洗化は対象とはなりません。

また、水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給制度と合わせて利用することはできません。

※申請は改造工事着手前に、排水設備工事の申請と同時に行ってください。

※制度対象地域については、下水道課までおたずねください。

交付の条件

1.家屋の所有者またはその所有者の同意を得た使用者であること。

2.供用開始の公示の日から3年以内に改造工事を完了し、市の検査済証の交付を受けること。

3.市税、下水道使用料を滞納していないこと。

奨励金の額

20,000円/1世帯、または浄化槽1基あたり

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