埋蔵文化財手続き
埋蔵文化財取り扱いのながれ
遺跡がある土地に工事を計画される場合、計画の詳細が未定の段階でも構いませんので、できるだけ早い時期に市教育委員会へご相談ください。
なお、遺跡での工事届は、工事着手の60日前までに市教育委員会を経由して県教育委員会へ提出することとなっています。
文化財取扱照会
工事の計画や土地の売買などに伴い、文化財関係の手続きをお調べになる場合、別添照会文書(様式1)をご記入の上、対象地を記載した地図および字図の写しと合わせて、市教育委員会文化財課文化財係へお送りください。(ファクス、郵送可)
市教育委員会で遺跡の有無、試掘・確認調査の要否、手続き内容などを確認し、文書で回答します。
なお、文化財課窓口では照会文書(様式1)にご記入の上、遺跡分布地図を閲覧することができます。
埋蔵文化財試掘・確認調査依頼
試掘・確認調査が必要な場合、別添依頼書(様式2)にご記入の上、土地所有者の承諾書(様式3)および図面類を添付し、お申し込みください。
試掘・確認調査に必要な直接の経費は市の負担となりますが、現地の樹木等伐採などの条件整備は依頼者にお願いしています。詳細はお問い合わせください。
様式1 文化財にかかる取り扱いについて(照会) PDF (PDFファイル: 77.7KB)
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更新日:2024年04月25日