福津市介護保険事業における死者の情報開示について

更新日:2025年04月01日

市が行う要介護認定・要支援認定及び介護給付等に関する情報のうち死者に係る介護保険情報の開示については、次のとおりとします。

1.開示申請ができる方

1.死者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫

2.死者の相続人

3.1または2の法定代理人または任意代理人

2.開示できる情報の範囲

・認定調査票

・主治医意見書

・介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

・上記のほか、市長が認めたもの

3.開示の手続き

1.来庁による申請

高齢者サービス課(市役所本館1階)にて、開示申請書に必要事項を記入のうえ添付書類とともに提出してください。

2.郵送による申請

開示申請書に必要事項をご記入のうえ、添付書類の写しとともに高齢者サービス課宛に郵送してください。

※本人確認書類の写しは、表裏両面をコピーしてください。

 

4.開示申請書の添付書類

1.戸籍謄本その他死者との関係が確認できる書類

※戸籍謄本は開示申請をする日前30日以内に交付されたものに限る

2.申請者の本人確認書類(顔写真付きのものは1種類、顔写真無しのものは2種類)

・運転免許証

・旅券

・個人番号カード など

5.申請者が法定代理人、任意代理人である場合

・法定代理人である場合は、法定代理人であることを証明する書類を提出してください。

・任意代理人である場合は、委任状を提出してください。

6.情報の開示

・開示の方法は閲覧または、写しの交付となりますので開示申請書で指定してください。

・開示決定通知書で指定した日時・場所にて開示します。

・写しの交付を希望される場合、A4一面につき10円の費用がかかります。

7.情報の非開示

開示申請のあった介護保険情報に次の事項が含まれている場合は開示しないものとします。

1.法令の定めるところにより、開示することができないと定められているもの。

2.開示することにより、第三者の権利利益を侵害する恐れがあるもの。

8.要綱(PDF添付)

このページの作成部署Signature

健康福祉部 高齢者サービス課 介護保険係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8191
ファクス番号:0940-34-3881

メールでのお問い合わせはこちら
より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
このページの内容は参考になりましたか
このページの内容は分かりやすいものでしたか

このページは探しやすかったですか