介護保険料の決め方と納め方

更新日:2024年04月01日

介護保険の保険料

 40歳以上の皆さんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

介護保険の財源の内訳グラフ

負担割合は65歳以上の人と40〜64歳の人との人口比率をもとに国が定めます。65歳以上の人の人口が増加している中、両者の一人当たりの保険料の均衡を図るために、3年に1度見直されます。令和6年度からの3年間は、65歳以上の人の負担割合が23%、40〜64歳の人の負担割合が27%となっています。

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料

 65歳以上の人の介護保険料は、3年間に市で必要な介護サービスにかかる総費用から算出された「基準額」をもとに決まります。

基準額の決まり方

市で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の人の負担分23% ÷ 市に住む65歳以上の人の数
= 福津市の令和6年度から3年間の介護保険料の基準額 63,000円(年額)

 この「基準額」をもとに、本人の所得や世帯の課税状況に応じて、13段階に分かれます。
令和元年10月からの消費増税分を財源とし、第1~3所得段階(市民税非課税世帯)の人の介護保険料が、公費によって下表(赤枠内)のとおり軽減されます。

介護保険料の基準額

所得段階

対象となる人

調整率

保険料
(年額)

第1段階

  • 生活保護受給中の人
  • 世帯全員の市民税が非課税で、老齢福祉年金(注釈1)を受給している人

(軽減前)
基準額×0.47
(軽減後)
基準額×0.30

(軽減前)29,610円
(軽減後)18,900円

第1段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(注釈2)の合計が80万円以下の人

(軽減前)
基準額×0.47
(軽減後)
基準額×0.30

(軽減前)29,610円
(軽減後)18,900円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(注釈2)の合計が80万円超120万円以下の人

(軽減前)
基準額×0.70
(軽減後)
基準額×0.50

(軽減前)44,100円
(軽減後)31,500円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(注釈2)の合計が120万円超の人

(軽減前)
基準額×0.705
(軽減後)
基準額×0.70

(軽減前)44,415円
(軽減後)44,100円

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額(注釈2)の合計が80万円以下の人

基準額×0.88

55,440円

第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額(注釈2)の合計が80万円超の人

基準額×1.00

63,000円
(基準額)

第6段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額(注釈2)が120万円未満の人

基準額×1.20

75,600円

第7段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額(注釈2)が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.30

81,900円

第8段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額(注釈2)が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.50

94,500円

第9段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額(注釈2)が320万円以上400万円未満の人

基準額×1.70

107,100円

第10段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額(注釈2)が400万円以上600万円未満の人

基準額×1.80

113,400円

第11段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額(注釈2)が600万円以上800万円未満の人

基準額×1.90

119,700円

第12段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額(注釈2)が800万円以上1,000万円未満の人

基準額×2.00

126,000円

第13段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額(注釈2)が1,000万円以上の人

基準額×2.10

132,300円

  • (注釈1)老齢福祉年金…明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で一定の要件を満たしている人が受けている年金です。
  • (注釈2)合計所得金額…「収入」から「公的年金控除」や「給与所得控除」、「必要経費」などを控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。平成30年4月1日以降は、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除」と「年金収入に係る所得額」(第1から5段階のみ)を控除した額となります。

介護保険料の納め方

65歳以上の人

 納め方は、受給している年金(老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金)の額によって2とおりに分かれます。

年金の年額が18万円以上の人 → 年金からの天引き(特別徴収)
 
保険料の年額を年金の支払い月に年6回にわけて天引きとなります。保険料の決定通知は毎年6月下旬に送付します。ただし、以下の場合は一時的に納付書(普通徴収)で納める場合があります。年金天引きが開始(再開)する際は、事前に通知します。

  • 年度の途中で保険料が変更になった
  • 年度途中で65歳になった
  • 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった
  • 年度途中で他の市区町村から転入した
  • 年金が一時差し止めになった など

年金の年額が18万円未満の人 → 納付書または口座振替(普通徴収)
 
市から送られてくる納付書で、取り扱い金融機関またはコンビニエンスストアで納めます。保険料の決定通知および納付書は毎年6月中旬に送付します。忙しい人やなかなか外出できない人は、口座振替が便利です。市役所または取り扱い金融機関にて、「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、お申し込みください。その際、納付書、通帳、銀行届出の印鑑が必要です。

保険料を滞納した場合

 特別な事情がなく、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、本来1割または2割である利用者負担割合が、3割になったりする措置がとられます。だれもが安心して介護サービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。
 災害などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。困ったときは、お早めにご相談ください。

40歳から64歳までの人

 保険料は加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。

保険料について

種別

決まり方

納め方

国民健康保険に加入している人

世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得等によって決まります。

同世帯の第2号被保険者全員の医療分と合わせて、世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している人

健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。

医療分と合わせて、給与から差し引かれます。
40〜64歳の被扶養者は個別に保険料を納める必要はありません。

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健康福祉部 高齢者サービス課 介護保険係
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