介護サービス事故にかかる報告要領について

更新日:2023年06月27日

指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び介護保険施設が保険者に対して行う事故報告については、下記の要領に基づき、報告をお願いします。

サービスの種類

事業所または施設のサービスの種類については、次のとおりです(介護予防サービス及び共生型サービスを含む。)。

(1)訪問系サービス

指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定居宅療養管理指導

(2)通所系サービス

指定通所介護(指定通所介護事業所の設備を利用し提供する夜間及び深夜の指定通所介護以外のサービスを含む。)、指定通所リハビリテーション

(3)居住系サービス

指定特定施設入居者生活介護

(4)短期入所系サービス

指定短期入所生活介護、指定短期入所療養介護

(5)施設サービス

指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設

(6)地域密着型サービス

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定夜間対応型訪問介護、指定認知症対応型通所介護(指定認知症対応型通所介護事業所の設備を利用し提供する夜間及び深夜の指定認知症対応型通所介護以外のサービスを含む。)、指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型通所介護事業所の設備を利用し提供する夜間及び深夜の指定地域密着型通所介護以外のサービスを含む。)、指定療養通所介護(指定療養通所介護事業所の設備を利用し提供する夜間及び深夜の指定療養通所介護以外のサービスを含む。)

(7)その他

指定居宅介護支援、指定介護予防支援、指定福祉用具貸与、指定特定福祉用具販売

報告の範囲

利用者に対する各サービスの提供により事故が発生した場合に報告をお願いします。ただし、直接介護を提供していた場合のみでなく、次の場合を含みます。 

  • 利用者が事業所または施設内にいる間に起こったもの
  • 利用者の送迎中に起こったもの
  • その他サービスの提供に密接な関連があるもの

報告すべき事故の種類

転倒、転落、異食、不明、誤薬・与薬もれ等、誤嚥・窒息、医療処置関連(チューブ抜去等)、その他(感染症(インフルエンザ等)、食中毒、交通事故、徘徊(利用者の行方不明を含む。)、接触、職員の違法行為・不祥事、事業所の災害被災)
※ 「職員の違法行為・不祥事」・・・サービス提供に関連して発生したものであって、利用者に損害を与えたもの。例えば、利用者の個人情報の紛失、送迎時の利用者宅の家屋の損壊、飲酒運転、預り金の紛失や横領など。

留意点

  1. 死亡については、死亡診断書で、老衰、病死等の主に加齢を原因とするもの以外の死因が記載されたものを報告してください。
  2. けが等については、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故を報告してくださいなお、報告すべきか不明の場合は、お問い合わせください。
  3. 食中毒、感染症等のうち、次の要件に該当する場合は、保険者への報告と併せて管轄の保健所に報告し、指導を受けてください。
    <報告要件>
    イ 同一の感染症若しくは食中毒による、またはそれらによると疑われる死亡者または重篤な患者が1週間以内に2人以上発症した場合
    ロ 同一の有症者等が10 人以上または全利用者の半数以上発症した場合
    ハ イ及びロに掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ、特に管理者等が必要と認めた場合
  4. 従業者の直接行為が原因で生じた事故及び従業者の介助中に生じた事故のうち、利用者の生命または身体に重大な被害が生じたもの(自殺、行方不明及び事件性の疑いがあるものを含む。)については、管轄の警察署に連絡してください。

 

(注)事故報告には該当しないが、これに準ずるもの(利用者が転倒したものの、特に異常が見られずサービス提供を再開した場合や、職員による送迎時の交通違反の場合等)については、個人記録や事故に関する帳簿類等に記録するとともに、ヒヤリ・ハット事例として事業所内で検討して、再発防止を図るようお願いします。


(注)感染症には、新型コロナウイルス感染症を含みます。

報告の時期等

所要の措置(救急車の出動依頼、医師への連絡、利用者の家族等への連絡等)が終了した後、速やかに保険者に対して報告を行ってください。また、併せて居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所に対して報告を行ってください。
第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。ただし、事故の程度が大きいものについては、まず、電話等により、保険者に対し、事故の概要について報告してください。


報告に当たっては、次の点に留意してください。

  1. 事業所所在地の保険者と当該利用者の保険者双方に報告してください。
  2. 報告後に、当該利用者の容態が急変して死亡した場合等は、再度報告を行ってください。

報告すべき内容

  1. 事故状況の程度(受診、入院、死亡等)
  2. 事業所の名称、事業所番号、連絡先及び提供しているサービスの種類
  3. 利用者の氏名、年齢、性別、サービス提供開始日、住所、保険者、要介護度及び認知症高齢者日常生活自立度
  4. 事故の概要(事故発生・発見の日時及び場所、事故の種別、発生時の状況等)
  5. 事故発生・発見時の対応(対応状況、受診方法、受診先、診断結果等)
  6. 事故発生・発見後の状況(家族や関係機関等への連絡)
  7. 事故の原因分析(本人要因、職員要因、環境要因の分析)
  8. 再発防止策(手順変更、環境変更、その他の対応、再発防止先の評価時期および結果等)

提出方法

事故報告書の様式は以下のとおりです。

事故報告書は、基本的には利用者個人ごとに作成しますが、感染症(新型コロナウイルス、インフルエンザ等)、食中毒等において、一つのケースで対象者が多数に上る場合は、事故報告書を1通作成し、これに対象者のリスト(対象者、事故発生・発見時の対応、各人の病状の程度、搬送先等の内容を含むこと。)を添付しても構いません。

提出先

〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号

福津市役所 高齢者サービス課 介護事業所指導係

 

郵送または窓口に持参をお願いします。

福津市ではメールによる提出はご遠慮いただいております。

記録

事故の状況及び事故に際して採った処理は必ず記録し、完結後2年間は保存してください。ただし、福津市地域密着型サービス事業所については、福津市指定地域密着型サービスの人員、設備および運営に関する基準を定める条例の適用により、完結後5年間は保存してください。

このページの作成部署Signature

健康福祉部 高齢者サービス課 介護事業所指導係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8191
ファクス番号:0940-34-3881

メールでのお問い合わせはこちら
より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
このページの内容は参考になりましたか
このページの内容は分かりやすいものでしたか

このページは探しやすかったですか