指定等の手続きについて(指定居宅介護支援事業所)
1 新規指定申請手続き
事業者は、指定基準を満たし事業所ごとに福津市の指定を受けることが必要です。基準は、居宅介護支援の事業が目的を達成するために必要な最低限の基準を定めたもので、事業者は常に事業運営の向上に努めなければなりません。
(1)提出期限
指定予定日(毎月1日)の前々月の末日
※提出前に事前協議が必要です。
(2)新規指定申請様式
居宅介護支援の新規指定申請については、以下の様式をご使用ください。
居宅介護支援事業所指定申請様式 (圧縮ファイル: 1.6MB)
2 指定更新申請手続き
事業者は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。更新時には基準への適合状況を確認します。指定更新時期を迎える事業所に対しては、あらかじめ案内の通知を送付します。更新には、更新手数料として20,000円が必要です。
(1)指定更新申請様式
居宅介護支援の更新申請については、以下の様式をご使用ください。
1.第1号様式 指定許可更新申請書(Wordファイル:24.3KB)
2.指定更新申請チェックリスト(Excelファイル:47.5KB)
3.付表、4.付表(別紙)(Excelファイル:30.7KB)
8.暴力団排除に係る誓約書(Wordファイル:81.5KB)
9.参考様式1(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)(Excelファイル:53.5KB)
13.参考様式2(管理者経歴書)(Excelファイル:41KB)
15.参考様式3(事業所の平面図)(Excelファイル:20.5KB)
16.参考様式4(居宅介護支援事業所の運営規定の例)(PDFファイル:704.9KB)
17.参考様式5(利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要)(PDFファイル:150.6KB)
18.参考様式6(関係市町村並びに他の保健医療福祉サービス提供主体との連携)(PDFファイル:257.9KB)
24.社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(PDFファイル:399.1KB)
様式の一括ダウンロード
3 変更の届出等
事業者は、下記の事項に変更があった場合、10日以内に、その旨を市に届け出る必要があります。
(1)変更事項
・事業所の名称・所在地
・主たる事務所の所在地
・代表者の氏名、住所および職名
・定款・寄附行為等およびその登録事項証明書または条例等
・事業所の平面図
・事業所の管理者の氏名、住所並びに経歴
・事業所の運営規定
・居宅介護支援計画費の請求に関する事項
・役員の氏名および住所
・介護支援専門員の氏名およびその登録番号
(2) 変更届出様式
居宅介護支援の変更届出については、以下の様式をご使用ください。
居宅介護支援事業者変更届出様式 (圧縮ファイル: 32.5KB)
4 廃止・休止・再開の届出
(1)提出期限
廃止・休止の場合…廃止・休止の1カ月前までに届け出をしてください。
再開の場合…再開する日の1カ月前までに必ず高齢者サービス課に連絡をしてください。
(2)廃止・休止・再開届出
居宅介護支援の廃止・休止・再開申請については、以下の様式をご使用ください。
第3号様式 廃止・休止・再開届出 (圧縮ファイル: 26.9KB)
5 介護給付費算定に係る体制等に関する変更届(加算届)
加算届は、現在の体制を変更しようとする場合、あらかじめ届け出る必要があります。加算を算定しようとする月の、前月15日までに提出が必要です。16日以降に届出をした場合は、翌々月からの算定となります。
(1)届出様式
介護給付費の変更については、以下の様式をご使用ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅介護支援) (Excelファイル: 98.9KB)
6 特定事業所集中減算
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、減算適用期間前6月間の判定期間内に作成したケアプランにおいて、訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具、の各サービスについて、正当な理由なく特定の事業所の割合が80%を超えた場合、当該事業所が担当している全ての利用者の居宅介護支援費から1人につき月200単位を減算します。算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%超えた場合については、下記提出期限までに提出が必要です。市から各事業所へ通知をします。
(1)提出期限
|
判定期間 |
市への届出 |
減算適用期間 |
前期 |
3月1日~8月末日 |
9月15日まで |
10月1日~3月31日 |
後期 |
9月1日~2月末日 |
3月15日まで |
4月1日~9月30日 |
(2)特定集事業所集中減算様式
特定事業所集中減算については、以下の様式をご使用ください。
居宅介護支援における特定事業所集中減算様式(福津市) (圧縮ファイル: 82.3KB)
7 業務管理体制
平成20年の介護保険法の改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。これは、介護サービス事業者による法令順守の義務の履行を確保し、不正事案を未然に防止することで、利用者の保護と介護保険事業の健全かつ適正な運営を図ることを目的としたものです。
- 届出先
平成30年4月1日から、市町村へ指定権限等が委譲された指定居宅介護支援事業所については、引き続き業務管理体制の所管は都道府県になります。
このページの作成部署
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8191
ファクス番号:0940-34-3881
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更新日:2022年06月16日