訪問介護の規定回数を超える届出について

更新日:2021年08月30日

要介護1~5の利用者で、訪問介護(生活援助中心型)のサービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、通常の利用状況からかけ離れた回数になっているケアプランについて、平成30年10月1日以降のプランより、市町村への届出が義務付けられ、地域ケア会議でその内容を検証することになっています。

ただし、令和3年10月1日より、介護支援専門員は、勤務する居宅介護支援事業所において、作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス費(以下「サービス費」)の総額が居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ市町村からの求めがあった場合には、当該居宅サービス計画を市町村に届出なければならない。令和3年10月1日以降に作成または変更した居宅介護サービス計画が対象となる。検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応を可能とする。

届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする。

生活援助中心型サービスについては、利用者においてさまざまな事情を抱える場合もあることを踏まえて、利用者の自立支援にとって、より良いサービスとするため、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すものです。

つきましては、下記の要領に従い、提出をお願いします。

1 対象となる居宅サービス計画

以下の1.2.いずれにも当てはまる居宅サービス計画を対象とします。

  1. 各月の訪問介護における生活援助中心型サービスが国の定める基準回数以上のもの
  2. 平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画
国が定める回数

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

回数

27回

34回

43回

38回

31回

 

2 提出物

様式12 必要書類チェックリスト(回数の多い訪問介護) 参照

3 提出期限

居宅サービス計画を作成または変更した翌月の末日まで

4 関連ページ(市公式ホームページ)

自立支援型地域ケア会議

参考

  • 「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について 介護保険最新情報Vol.652
  • 厚生労働省老健局事務連絡(H30年10月9日付)介護保険最新情報Vol.685
  • 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」の送付について 介護保険最新情報Vol.690
  • 令和3年度介護報酬改定における改定事項について(抜粋版)居宅介護支援P.152

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