指定等の手続きについて(地域密着型サービス事業所)

更新日:2024年04月26日

地域密着型サービス事業に係る指定申請・届出等の手続きについて

1.新規指定

地域密着型サービスについては、市町村が必要整備量を計画に定め、整備することとなっています。ニーズ調査や事業所調査結果、その他市が必要と判断するサービスについて介護事業計画に定め、整備事業者を公募し、整備・指定するほか、小規模の通所介護サービス事業所については、事前協議のうえ、事業計画に支障のない範囲内で指定を行うことがあります。

指定申請は、1日指定を原則とし、その前々月の末日を申請の締め切りとしています。

新規指定用様式

2.指定更新

 介護保険法に基づく介護保険サービス事業所は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。更新申請を行わなかった場合は介護保険サービス事業所としての効力を失い、介護報酬を受けられなくなります。更新期限が近づいた事業所には、申請手続きのご案内をお送りします。

指定更新用様式

3.変更届

 指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合は届出を行う必要があります。変更内容によっては担当部署との事前協議が必要なものもありますので、事前に確認の上、手続きを行ってください。

提出期限

変更後10日以内

変更届出用様式

4.介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 介護報酬を算定するためには、原則算定に係る体制等について届出が必要です。届出書に添付する書類は、サービス種類ごとに作成しているチェックリストでご確認ください。また届出を行っていた加算等に変更が生じた場合は、下記提出期限に関わらず、速やかにその旨の届出を行ってください。

届出に係る加算等の算定開始時期

事業の種類

届出日

算定開始月

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

毎月15日前

翌月

毎月16日以降

翌々月

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

届出受理日が月の初日

当該月

届出受理日が月の初日以外

翌月

介護給付費算定に係る体制等に関する届出用様式

5.廃止・休止・再開届

事業所を廃止・休止・再開する場合は届出を行う必要があります。

提出期限

廃止・休止

廃止・休止の1カ月前

再開

再開の2カ月前

廃止・休止・再開届出用様式

6.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、下記のページをご覧ください。

7.業務管理体制に係る届出

各介護サービス事業者は業務管理体制を整備し、その内容を届出ることが義務付けられています。

届出用様式

8.宿泊サービスの実施に関する届出

 地域密着型通所介護事業所等の設備を利用して、宿泊サービスを提供する場合、または宿泊サービス実施に関する届出内容に変更が生じる場合は、届出が必要です。

提出期限

開始

サービス提供開始前

変更

変更後10日以内

休止・廃止

廃止・休止1カ月前

届出用様式

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健康福祉部 高齢者サービス課 介護事業所指導係
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市役所本館1階
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ファクス番号:0940-34-3881

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