指定等の手続きについて(介護予防・日常生活支援総合事業)

更新日:2023年10月12日

第1号事業者の指定および届出等の手続きについて

1.新規指定

介護予防日常生活支援総合事業の訪問型サービス事業所・通所型サービス事業所として事業を開始するためには、市の指定を受ける必要があります。申請書類を開設予定日の前々月の末日までに提出してください。

申請前に事前協議が必要です。まずは市高齢者サービス課へご連絡ください。

事前協議書(Wordファイル:19.6KB)

 

新規指定用様式

2.指定更新

介護予防日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。指定更新申請を行わなかった場合は総合事業の指定事業所としての効力を失います。更新を行う場合は、更新申請書類を指定有効期限の前々月の末日までに提出してください。

指定更新用様式

3.変更・廃止・休止・再開

 指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合、または事業所を廃止・休止・再開する場合は届出を行う必要があります。変更内容によっては担当部署との協議が必要なものもありますので、事前に確認の上、手続きを行ってください。

提出期限

変更

変更後10日以内

廃止・休止

廃止・休止の1カ月前

再開

再開の2カ月前

変更届出用様式

廃止・休止・再開届出用様式

4.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出

介護予防・日常生活支援総合事業費を算定するためには、原則算定に係る体制等について届出が必要です。届出書に添付する書類は、サービス種類ごとに作成しているチェックリストでご確認ください。また届出を行っていた加算等に変更が生じた場合は、下記提出期限に関わらず、速やかにその旨の届出を行ってください。

提出期限

 変更する月の前月15日までにご提出ください。

届出用様式

5.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、下記のページをご覧ください。

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健康福祉部 高齢者サービス課 介護事業所指導係
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ファクス番号:0940-34-3881

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