令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出方法のご案内

更新日:2024年03月13日

こちらは介護保険法に基づく介護保険事業所における、介護職員等処遇改善加算等の届出に係る手続きについて記載しています。

障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きについては別ページとなりますので、お間違えのないようお願いします。

1 加算について

これまで、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)が創設され、介護職員の処遇改善が実施されてきました。
令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととされています。
新加算の詳細については、以下をご確認ください。

上記は(案)のため、厚生労働省から正式な通知が発出され次第、改めてご案内しますが、令和6年3月中旬頃の通知となる見込みですので、加算取得予定の介護サービス事業所・施設等におかれましては、当該通知をご確認いただき、届出の準備を進めていただきますようお願いします。
 

令和6年度の加算の移行
令和6年4月及び5月

(従来通り)

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

令和6年6月~ 新加算

 

2 届出に必要な書類

加算の算定を受けようとする場合は、下記の届出書類等を提出していただくことになります。
記入例を参考に、提出の準備を進めていただきますようお願いします。

【必須】


以下、(1)(2)の条件に該当する場合は、簡素化された様式の提出で申請できる予定です。

(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
 


(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業者

(別紙様式6)は現在調整中で、後日公開される予定です。

【賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合】
※経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出してください。
 

【届出先から求めがあった場合に提出が必要な書類 ※届出時の提出は不要】
※整備・保管を徹底してください。

・就業規則、給与規定、給与明細等

・資質向上のための計画等

・労働保険関係成立届、確定保険料申告書

・職員への周知文書、会議録等
 

3 届出方法

提出期限
令和6年4月15日(月曜日)

提出先
福津市高齢者サービス課 介護事業所指導係

4 問い合わせ先

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間 午前9時00分~午後6時00分(土日含む))


※現段階では(案)のため、県にお問い合わせいただいた場合、回答できない可能性があります。
正式な案内が発出されるまで、県へのお問い合わせはお控えいただきますようお願いします。

このページの作成部署Signature

健康福祉部 高齢者サービス課 介護事業所指導係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8191
ファクス番号:0940-34-3881

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