令和5年度介護職員処遇改善加算等の届出について

更新日:2023年03月22日

令和5年4月または5月から介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)の算定を受けようとする場合は、下記を参照の上、届出等を提出されるようお願いします。令和4年度以前に届出を提出されている事業者についても、令和5年4月以降に加算を算定しようとする場合、必ず改めて届出が必要です。

福津市につきましては、原則、福岡県の取り扱いに準じているため、下記のURLをご参照ください。

提出期限

令和5年4月14日(金曜日) 必着

加算の届出は、原則として、加算を算定しようとする月の2カ月前の月末までに提出してください。(例 令和5年10月から算定しようとする場合は、令和5年8月末までに提出。)

但し、令和5年4月または5月から算定分の届出については、今回、処遇改善加算等に関係する通知が令和5年3月となったことを受けて、令和5年4月14日まで受付を行います。

厚生労働省発令和4年12月20日付事務連絡にて、令和5年度の提出期限については、令和5年4月15日と示されましたが、閉庁日のため前日となることご理解のほどよろしくお願いします。

提出書類について

(必須)

  1. 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1)
  2. 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-2)

(特定加算を取得する場合)

  1. 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-3)

(ベースアップ等加算を取得する場合)

  1. 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-4)

(賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合)

  1. 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)

※別紙様式5は、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。

(求めがあった場合に提出が必要な書類 ※届出時の提出は不要です。整備・保管を徹底してください。)

  1. 就業規則及び賃金規定(写し)
  2. 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)​​​​​​
  3. 職員の職責、職務内容に応じた任用要件及び賃金体系
  4. 昇給の仕組みについて明文化した書面
  5. 必要な加算を取得していることが分かる書類(受付済み届出書の写し等)

届出に必要な様式のデータは以下のとおりです。

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提出先

メール:koreisha@city.fukutsu.lg.jp

原則、メールでの提出をお願いします。

 

郵送・持参:〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号 福津市役所 高齢者サービス課 介護事業所指導係

※郵送に当たっての留意事項

  • 朱書きで「令和5年度介護職員処遇改善加算等届出在中」と記入してください。
  • 郵送の場合は、必ず簡易書留でお願いします。普通郵便にて送付された場合、配達状況が確認できないため、万一、届出書類が到達しなかった場合に対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

留意事項

  • 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に福津市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。※福津市所管の事業所において加算取得の予定がない場合、福津市への届出は必要ありません。
  • 介護職員処遇改善加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。
  • 介護職員処遇改善加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を実績報告までに必ず実施してください。

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健康福祉部 高齢者サービス課 介護事業所指導係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8191
ファクス番号:0940-34-3881

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