令和7年度介護職員等処遇改善加算等の届出について

更新日:2025年03月19日

令和7年4月から介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする場合は、下記を参照の上、届出等を提出されるようお願いします。令和6年度以前に届出を提出されている事業者についても、令和7年4月以降に加算を算定しようとする場合、必ず改めて届出が必要です。

当制度の概要、記載方法の案内動画、提出様式の記載例等の詳細は、厚生労働省のホームページ(下記のURL)をご参照ください。

提出期限

令和7年4月15日(火曜日) 必着

令和7年4月から算定分の届出については、令和7年4月15日まで受付を行います。

以降、加算の届出は、算定開始月の前月15日必着。(施設系サービスは当月1日まで)

 

提出書類について

1.基本様式


2.計画に変更があった場合

3.実績報告書

4.その他

介護保険最新情報

提出先

メール:koreisha@city.fukutsu.lg.jp

原則、メールでの提出をお願いします。

 

郵送・持参:〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号 福津市役所 高齢者サービス課 介護事業所指導係

※郵送に当たっての留意事項

  • 朱書きで「令和7年度介護職員処遇改善加算等届出在中」と記入してください。
  • 郵送の場合は、必ず簡易書留でお願いします。普通郵便にて送付された場合、配達状況が確認できないため、万一、届出書類が到達しなかった場合に対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

留意事項

  • 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に福津市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。※福津市所管の事業所において加算取得の予定がない場合、福津市への届出は必要ありません。
  • 介護職員処遇改善加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。
  • 介護職員処遇改善加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を実績報告までに必ず実施してください。

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健康福祉部 高齢者サービス課 介護事業所指導係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8191
ファクス番号:0940-34-3881

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