特別障害者手当

更新日:2024年07月16日

特別障害者手当とは

  特別障害者手当は、精神または身体に著しい障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の方に対し、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別な負担の軽減の一助として支給されます。
  福祉施設に入所していたり、長期入院している方は、在宅とみなされないため対象外です。

手当の支給

支給額

月額 28,840円 (令和6年4月以降)

支払時期

原則として、毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

支給対象者

支給対象となる人は、次の(1)から(3)の要件を満たす人です。

(1)障がい程度の要件

次の(ア)から(オ)のいずれかに該当する方

(ア)表Bの1~7のうち2つ以上に該当する人 (重複障がい)
  【複数該当する場合、その該当項目につき各々違う疾病に起因していることが条件となります。】

(イ)表Bの1~7のうち1つと、表Cの1~11のうち2つ以上に該当する人(重複障がい)
  【表Cの障害は、表Bの障害とは別の障害である必要があります】

(ウ)表Bの3~5のうち1つに該当し、表Dの各動作の点数の合計が10点以上の人 (肢体不自由)

(エ)表Aの8と、表Eの内容に重複して該当 (内部障がい)

(オ)表Aの9に該当し、表Fの各能力の点数の合計が14点以上(精神障がい・知的障がい)

表A
  障がいの程度 備考
1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの 視覚障がい
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 聴覚障がい
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 肢体不自由(上肢機能障がい)
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの 肢体不自由(下肢機能障がい)
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 肢体不自由(体幹機能障がい)
8 上記1~7に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記1~7と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 心臓疾患、結核及び換気機能障がい、腎臓疾患など
9 精神の障害であって、上記1~8と同程度以上と認められる程度のもの 精神障害(知的障がいを含む。)
10 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記1~9と同程度以上と認められる程度のもの 重複障がい
表B
  障がいの程度 備考
1 ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計または自動視野計の測定により視野障害が認められるもの
のいずれかに該当
視覚障がい
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 聴覚障がい
3 ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両上肢のすべての指を欠くもの
・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
のいずれかに該当
肢体不自由(上肢機能障がい)
4 ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢を足関節以上で欠くもの
のいずれかに該当
肢体不自由(下肢機能障がい)
5 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの 肢体不自由(体幹機能障がい)
6 上記1~5に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、上記1~5と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 心臓疾患、結核及び換気機能障がい、腎臓疾患など
7 精神の障害であって、上記1~6と同程度以上と認められる程度のもの 精神障害(知的障がいを含む。)
表C
  障がいの程度 備考
1 ・両眼の視力がそれぞれ視力が0.07以下のもの
・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
のいずれかに該当
視覚障がい
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 聴覚障がい
3 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの 平衡機能障がい
4 そしゃくの機能を欠くもの そしゃく機能障がい
5 音声または言語機能を失ったもの 音声・言語機能障がい
6 ・両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
・両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
のいずれかに該当
肢体不自由(上肢機能障がい)
7 ・一上肢の機能に著しい障害を有するもの
・一上肢のすべての指を欠くもの
・一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
のいずれかに該当
8 ・一下肢の機能を全廃したもの
・一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
のいずれかに該当
下肢機能障がい
9 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 体幹機能障がい
10 上記1~9に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記1~9と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 心臓疾患、結核及び換気機能障がい、腎臓疾患など
11 精神の障害であって、上記1~10と同程度以上と認められる程度のもの 精神障害(知的障がいを含む。)
表D
  日常生活動作の障害の程度 0点 1点 2点
1 タオルを絞る ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりではまったくできない
2 とじひもを結ぶ 5秒以内にできる 10秒以内にできる 10秒ではできない
3 かぶりシャツの着脱 30秒以内にできる 1分以内にできる 1分以内にできない
4 ワイシャツのボタンをとめる 30秒以内にできる 1分以内にできる 1分以内にできない
5 座る
(正座、横すわり、あぐら、脚なげだしの姿勢を保持する)
ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりではまったくできない
6 立ち上がる ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりではまったくできない
7 片足で立つ ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりではまったくできない
8 階段の昇降
※杖、松葉杖、下肢装具等の補装具等をしない状態で行うもの
ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりではまったくできない
表E
身体障害者手帳1・2級相当の内部機能障害を有し絶対安静状態のもの

安静度1度(絶対安静)
【結核の治療方針(昭和38年6月7日保発第12号厚生省保険局長通知)】

食事 寝たまま食べさせてもらう
排便 便器を使う
面会談 いけない
清拭と入浴 入浴はいけない。清拭は医師の指示による
洗髪 いけない
外来受診 外来受診には行けず、病状について常に医師と連絡を保つ
自由時間の内容 自由時間はない
表F
  日常生活能力の程度 0点 1点 2点
1 食事 ひとりでできる 介助があればできる できない
2 用便(月経)の始末 ひとりでできる 介助があればできる できない
3 衣服の着脱 ひとりでできる 介助があればできる できない
4 簡単な買い物 ひとりでできる 介助があればできる できない
5 家族との会話 通じる 少しは通じる 通じない
6 家族以外の者との会話 通じる 少しは通じる 通じない
7 刃物や火の危険 わかる 少しはわかる わからない
8 戸外での危険から身を守る(交通事故等) 守ることができる 不十分ながら守ることができる 守ることができない

 

認定基準の詳細については、下記を参照ください。

 

 

(2)在宅の要件

在宅で生活をしている人

ただし、次のいずれかに該当するときは、在宅とみなされないため手当を受けられません。

(ア)施設入所しているとき

入所すると手当を受給できない施設一覧
 施設の種類

・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・療養介護を行う病院
・障害者支援施設 など

※短期入所(ショートステイ)は施設入所とはみなしません。
※グループホーム、有料老人ホーム、障害者向けアパートなどは施設入所とみなしません。

 

(イ)入院、診療所、老人保健施設に継続して3カ月を超えて入院‧入所した場合

※転院(病院⇔病院)、転所(老健⇔老健)、退院と同じ日に入所(病院⇔老健)などの場合は、最初の入院・入所日から通算します。

(3)所得の要件

・本人、配偶者、扶養義務者の所得が下表の所得基準額を超えない人

   受給資格者(申請者)の前年の所得が下表の所得基準額を超えるとき、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が下表の所得基準額以上であるときは手当は支給されません。

※ 扶養義務者とは、直系血族(子、孫、父母、祖父母など)、兄弟姉妹のうち、障がい者本人の生計を維持している方(生活費などを主に負担している方)をいいます。
子の配偶者などは、扶養義務者にあたりませんので、税法や健康保険の「扶養」とは必ずしも一致しない場合があります。

所得基準額
扶養親族等の人数 受給資格者本人 受給資格者の配偶者及び扶養義務者
所得額※1 収入額の目安※2 所得額※1 収入額の目安※2
0 3,604,000 5,180,000 6,287,000 8,319,000
1 3,984,000 5,656,000 6,536,000 8,596,000
2 4,364,000 6,132,000 6,749,000 8,832,000
3 4,744,000 6,604,000 6,962,000 9,069,000
4 5,124,000 7,027,000 7,175,000 9,306,000
5 5,504,000 7,449,000 7,388,000 9,542,000

※1 所得額は、地方税法の県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除および寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

認定期間

特別障害者手当には、障がいの状況等により認定期間を設けます。

無期認定

  将来にわたり、障がいの程度が変化しないと認められる人は、再認定を受ける必要がない無期認定となります。

有期認定

将来、障がいの程度が変化する可能性があると認められる人は有期認定となります。
有期認定となった人は、再任定期月のおおむね1カ月前をめどに、診断書等を再提出よう通知を行います。診断書等を提出しない場合、手当の支給が差し止めになる場合があります。

申請に必要なもの

認定請求書  (PDFファイル:129.2KB)

所得状況届(PDFファイル:405.2KB)

・診断書
   ・視覚障害用  (PDFファイル:191.8KB)
   ・肢体不自由用(PDFファイル:360.5KB)
   ・肝臓・血液その他の疾患用  (PDFファイル:229.6KB)
   ・精神の障害用  (PDFファイル:182.9KB)
   ・結核及び換気機能障害用 (PDFファイル:151.1KB)
   ・心臓疾患用 (PDFファイル:148.9KB)
   ・腎臓疾患用 (PDFファイル:181.8KB)
   ・聴覚、平衡機能、そしゃく、音声または言語機能障害用 (PDFファイル:196.8KB)

     ※診断書作成料は自己負担となります。
     ※障害者手帳の等級等により意見書が不要の場合もあります。
        詳しくは福祉課までお問い合わせください。

・身体障害者手帳または療育手帳(手帳をお持ちの場合。)

・本人名義の口座通帳

・マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)

・年金証書または年金振込通知書(障害年金、遺族年金、厚生年金等各種年金を受給されている場合。)

既に受給中の人で届け出が必要なとき

現在手当を受給していて、以下に該当する場合は申請が必要です。

・ 氏名が変わったとき。住所が変わったとき(市内転居)

・ 福津市外へ引越ししようとするとき

・ 施設入所、長期入院が決まったとき

・ 振込口座を変更するとき

・ 受給資格者が死亡したとき

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健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8189
ファクス番号:0940-34-3881

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