障害児福祉手当
障害児福祉手当とは
障害児福祉手当は、精神または身体に著しい障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳未満の方に対し、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別な負担の軽減の一助として支給されます。
福祉施設に入所していたり、長期入院している方は、在宅とみなされないため対象外です。
手当の支給
支給額
月額 15,220円
支払時期
原則として、毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
支給対象者
支給対象となる人は、次の(1)から(3)の要件を満たす人です。
(1)障がい程度の要件
障がいの程度 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの | 視覚障がい |
2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの | 聴覚障がい |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | 肢体不自由(上肢機能障がい) |
4 | 両上肢の全ての指を欠くもの | |
5 | 両下肢の用を全く廃したもの | 肢体不自由(下肢機能障がい) |
6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの | |
7 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの | 肢体不自由(体幹機能障がい) |
8 | 上記1~7に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記1~7と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 心臓疾患、結核及び換気機能障がい、腎臓疾患など |
9 | 精神の障害(おおむねIQ20以下)であって、上記1~8と同程度以上と認められる程度のもの | 精神障害(知的障がいを含む。) |
10 | 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害(おおむねIQ35以下)が重複する場合であって、その状態が上記1~9と同程度以上と認められる程度のもの | 重複障がい |
認定基準の詳細については、下記を参照ください。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について (PDFファイル: 637.7KB)
(2)在宅の要件
在宅で生活をしている人
ただし、次のいずれかに該当するときは、在宅とみなされないため手当を受けられません。
(ア) 施設入所しているとき
施設の種類 |
---|
・肢体不自由児施設 |
(イ) 病院、診療所に継続して3カ月を超えて入院した場合
※転院(病院⇔病院)、転所(施設⇔施設)、退院と同じ日に入所(病院⇔施設)などの場合は、最初の入院・入所日から通算します。
(3)所得の要件
次の(ア)~(ウ)のいずれにも該当する人
(ア) 本人の所得額が下表の所得基準額以下の人
(イ) 本人の配偶者、扶養義務者の所得額が下表の所得基準額以下の人
受給資格者(申請者)の前年の所得が下表の所得基準額を超えるとき、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が下表の所得基準額以上であるときは手当は支給されません。
※ 扶養義務者とは、直系血族(子、孫、父母、祖父母など)、兄弟姉妹のうち、障がい者本人の生計を維持している方(生活費などを主に負担している方)をいいます。
子の配偶者などは、扶養義務者にあたりませんので、税法や健康保険の「扶養」とは必ずしも一致しない場合があります。
扶養親族等の人数 | 受給資格者本人 | 受給資格者の配偶者及び扶養義務者 | ||
---|---|---|---|---|
所得額※1 | 収入額の目安※2 | 所得額※1 | 収入額の目安※2 | |
0 | 3,604,000 | 5,180,000 | 6,287,000 | 8,319,000 |
1 | 3,984,000 | 5,656,000 | 6,536,000 | 8,596,000 |
2 | 4,364,000 | 6,132,000 | 6,749,000 | 8,832,000 |
3 | 4,744,000 | 6,604,000 | 6,962,000 | 9,069,000 |
4 | 5,124,000 | 7,027,000 | 7,175,000 | 9,306,000 |
5 | 5,504,000 | 7,449,000 | 7,388,000 | 9,542,000 |
※1 所得額は、地方税法の県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除および寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
(ウ) 障がいを支給事由とする公的年金を受給していない人(いわゆる障害年金)
認定期間
特別障害者手当には、障がいの状況等により認定期間を設けます。
無期認定
将来にわたり、障がいの程度が変化しないと認められる人は、再認定を受ける必要がない無期認定となります。
有期認定
将来、障がいの程度が変化する可能性があると認められる人は有期認定となります。
有期認定となった人は、再任定期月のおおむね1カ月前をめどに、診断書等を再提出よう通知を行います。診断書等を提出しない場合、手当の支給が差し止めになる場合があります。
申請に必要なもの
・診断書
・視覚障害用(PDFファイル:141.8KB)
・肢体不自由用(PDFファイル:230.2KB)
・肝臓・血液その他の疾患用(PDFファイル:220.5KB)
・精神の障害用(PDFファイル:182.1KB)
・結核及び換気機能障害用(PDFファイル:144.8KB)
・心臓疾患用(PDFファイル:165.8KB)
・腎臓疾患用(PDFファイル:170.8KB)
・聴覚障害用(PDFファイル:145.3KB)
※診断書作成料は自己負担となります。
※障害者手帳の等級等により意見書が不要の場合もあります。
詳しくは福祉課までお問い合わせください。
・身体障害者手帳または療育手帳(手帳をお持ちの場合。)
・本人名義の口座通帳
・マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
既に受給中の人で届け出が必要なとき
現在手当を受給していて、以下に該当する場合は申請が必要です。
・ 氏名が変わったとき。住所が変わったとき(市内転居)
・ 福津市外へ引越ししようとするとき
・ 施設入所、長期入院が決まったとき
・ 振込口座を変更するとき
・ 受給資格者が死亡したとき
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更新日:2023年07月31日